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確定申告の手続き一覧(全15件)

確定申告は毎年2月16日から3月15日までが原則の申告期間で、所得税の納付期限も同じ日です。副業・フリーランス・医療費控除・ふるさと納税など、申告が必要になる事情ごとに準備する書類が異なります。e-Tax・郵送・持参それぞれの提出方法に応じた15件の手続きをまとめています。

期限の日数は「申告期限日」を起点とした代表的な数え方です。正確な起算日・期限は法令の定めや個別の事情によって異なります。土日祝・年末年始は窓口が閉まっている場合があります。上の質問に答えると、必要な手続きだけに絞り込んだプランが具体的な日付つきで表示されます。

申告準備8件
  1. 源泉徴収票の収集該当する場合

    窓口: 勤務先(退職済みの場合は元勤務先に請求) / 申告期限日の約60日前までが目安

    受け取るもの: 給与所得の源泉徴収票

    会社員・パートの方は勤務先から1月末までに交付されます。届かない場合は早めに請求を

    根拠: 所得税法 第226条

  2. 帳簿の整理・決算該当する場合

    窓口: 自宅または会計事務所 / 申告期限日の約55日前までが目安

    必要なもの: 経費の領収書・レシート、売上・仕入の請求書、通帳のコピー、クレジットカード明細

    青色申告65万円控除には複式簿記が必要です。会計ソフトを使うと効率的です

    根拠: 所得税法 第148条(青色申告)、第232条(白色申告の記帳義務)

  3. 青色申告決算書 / 収支内訳書の作成該当する場合

    窓口: 自宅または会計事務所 / 申告期限日の約40日前までが目安

    必要なもの: 帳簿(仕訳帳・総勘定元帳等)、領収書・請求書

    受け取るもの: 青色申告決算書 または 収支内訳書

    青色申告者は「青色申告決算書」、白色申告者は「収支内訳書」を作成します

    根拠: 所得税法 第149条(青色申告決算書)

  4. 医療費の領収書・明細書の整理該当する場合

    窓口: 自宅 / 申告期限日の約60日前までが目安

    必要なもの: 医療費の領収書、医療費通知(健保組合から届くもの)、交通費のメモ

    受け取るもの: 医療費控除の明細書

    健保組合からの「医療費通知」があれば、明細書の記載を省略できます。通院の交通費(電車・バス)も控除対象です

    根拠: 所得税法 第73条

  5. 住宅ローン控除の必要書類の収集該当する場合

    窓口: 金融機関・法務局・市区町村役場 / 申告期限日の約55日前までが目安

    必要なもの: 住宅借入金等特別控除額の計算明細書、住宅ローンの年末残高等証明書(金融機関から届く)、登記事項証明書(法務局で取得)、売買契約書または建築請負契約書のコピー、住民票の写し

    初年度のみ確定申告が必要。登記事項証明書は法務局で1通600円。オンライン請求なら500円

    根拠: 租税特別措置法 第41条

  6. ふるさと納税の寄附金受領証明書の収集該当する場合

    窓口: 自宅(各自治体から郵送で届く) / 申告期限日の約55日前までが目安

    必要なもの: 寄附金受領証明書(各自治体発行)

    証明書が届いていない場合は寄附先の自治体に再発行を依頼してください。ふるさと納税サイトの「寄附金控除に関する証明書」(XML)でも申告可能です

    根拠: 所得税法 第78条

  7. e-Taxの利用準備(ID・パスワード方式 or マイナンバーカード方式)該当する場合

    窓口: 国税庁の確定申告書等作成コーナー(Web)または税務署 / 申告期限日の約45日前までが目安

    必要なもの: マイナンバーカード + ICカードリーダー(またはスマートフォン)、利用者識別番号・暗証番号(ID・パスワード方式の場合)

    マイナンバーカード方式が推奨されています。ID・パスワード方式は税務署で事前に発行が必要です

    根拠: デジタル手続法 第3条(電子情報処理組織による申請等)

  8. 税理士への相談・依頼(任意)

    窓口: 税理士事務所 または オンライン / 申告期限日の約50日前までが目安

    必要なもの: 帳簿・領収書一式、源泉徴収票、前年の申告書控え

    初めての申告や複雑な案件は税理士に依頼すると安心です。確定申告期は混み合うため、早めに相談を

確定申告5件
  1. 確定申告書の作成

    窓口: 国税庁の確定申告書等作成コーナー(Web)/ 会計ソフト / 税務署 / 申告期限日の約21日前までが目安

    必要なもの: 源泉徴収票、各種控除証明書、マイナンバーカード(または通知カード + 本人確認書類)

    受け取るもの: 確定申告書(第一表・第二表)

    国税庁の「確定申告書等作成コーナー」を使えば、画面の案内に従って入力するだけで申告書が完成します。計算も自動です

    根拠: 所得税法 第120条

  2. e-Taxでの電子申告該当する場合

    窓口: 国税庁の確定申告書等作成コーナー(Web) / 法的期限: 申告期限日当日

    必要なもの: 確定申告書データ、マイナンバーカード + ICカードリーダー(またはスマートフォン)

    受け取るもの: 受信通知(申告完了の証明)

    e-Taxなら24時間提出可能。3月15日の23:59まで受付。青色申告65万円控除にはe-Tax提出が条件の一つです

    根拠: 所得税法 第120条、国税通則法 第17条

  3. 税務署への持参提出該当する場合

    窓口: 所轄税務署(確定申告会場が別途設けられる場合あり) / 法的期限: 申告期限日当日

    必要なもの: 確定申告書(紙)、各種添付書類、本人確認書類

    受け取るもの: 確定申告書の控え(受付印付き)

    申告期間中は混雑します。開場直後の朝一番が比較的空いています。申告書の控えに受付印をもらうのを忘れずに

    根拠: 所得税法 第120条

  4. 郵送での申告書提出該当する場合

    窓口: 所轄税務署宛に郵送 / 法的期限: 申告期限日当日

    必要なもの: 確定申告書(紙)、各種添付書類、本人確認書類のコピー、返信用封筒(控えの返送用、切手貼付)

    受け取るもの: 確定申告書の控え(後日返送)

    3月15日の消印があれば期限内扱いです。控えが必要な場合は返信用封筒を同封してください

    根拠: 所得税法 第120条、国税通則法 第22条

  5. 所得税の納付

    窓口: 金融機関の窓口 / e-Tax(ダイレクト納付・インターネットバンキング)/ コンビニ(30万円以下)/ クレジットカード / 法的期限: 申告期限日当日

    必要なもの: 納付書(税務署・金融機関で入手)

    還付の場合は納付不要です。振替納税を利用すると約1ヶ月後の引落しになり資金繰りに余裕ができます

    根拠: 国税通則法 第35条

申告完了2件
  1. 還付金の確認

    窓口: e-Taxの「メッセージボックス」 または 郵送通知 / 申告期限日から45日以内が目安

    受け取るもの: 国税還付金振込通知書

    e-Tax提出の場合は約2〜3週間、紙提出の場合は約1〜1.5ヶ月で還付されます。還付金は申告書に記載した銀行口座に振り込まれます

    根拠: 国税通則法 第56条

  2. 申告書控え・帳簿・領収書の保管

    窓口: 自宅 / 申告期限日から7日以内が目安

    青色申告の帳簿・書類は7年間、白色申告の法定帳簿は7年間、その他の書類は5年間の保存義務があります。税務調査に備えて整理して保管してください

    根拠: 所得税法 第148条(青色申告: 7年間)、所得税法施行規則 第102条(白色申告: 法定帳簿7年間・その他書類5年間)

確定申告のよくある質問

確定申告とは?

確定申告が必要な主なケース: (1) フリーランス・個人事業主、(2) 給与収入が2,000万円超の会社員、(3) 副業の所得が年20万円超の会社員、(4) 2ヶ所以上から給与を受けている人、(5) 医療費控除・住宅ローン控除(初年度)を受けたい人、(6) ふるさと納税でワンストップ特例を使わなかった人。会社員で年末調整が済んでいれば原則不要です。

根拠: 所得税法 第120条、第121条

期限とは?

確定申告の期限は毎年3月15日です(土日の場合は翌月曜日)。期限を過ぎると「期限後申告」となり、無申告加算税(5〜20%)や延滞税が課される可能性があります。ただし、還付申告(税金が戻ってくる場合)は5年以内であればいつでも提出可能です。

根拠: 所得税法 第120条、国税通則法 第66条(無申告加算税)

青色申告とは?

青色申告は最大65万円の特別控除が受けられ、赤字の繰越(3年間)や家族への給与の経費計上が可能です。ただし複式簿記での記帳が必要です。白色申告は記帳が簡易ですが、特別控除はありません。青色申告をするには、開業届と一緒に「青色申告承認申請書」を事前に税務署に提出する必要があります(開業後2ヶ月以内、または適用を受けたい年の3月15日まで)。

根拠: 所得税法 第143条(青色申告の承認)、第144条

e-Taxとは?

e-Taxは国税庁のオンライン申告システムです。マイナンバーカード方式(カード+スマートフォンまたはICカードリーダー)とID・パスワード方式の2つの方法があります。24時間提出可能で、還付も早い(約2〜3週間)のがメリットです。青色申告65万円控除の要件の一つでもあります。

医療費控除とは?

年間の医療費が10万円(所得200万円未満の場合は所得の5%)を超えた場合に、超えた分が所得控除されます。本人だけでなく、生計を一にする家族の医療費も合算できます。対象は診察代、薬代、入院費、通院の交通費(電車・バス)など。美容整形や人間ドック(異常なしの場合)は対象外です。

根拠: 所得税法 第73条

住宅ローン控除とは?

住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)は、住宅ローンの年末残高の0.7%が所得税から直接控除される制度です(最大13年間)。初年度のみ確定申告が必要で、2年目以降は年末調整で適用可能です。新築・中古・増改築が対象で、床面積50㎡以上(一部40㎡以上)等の要件があります。

根拠: 租税特別措置法 第41条

ふるさと納税とは?

ふるさと納税の寄附金控除を受けるには、確定申告またはワンストップ特例制度を利用します。確定申告が必要なケース: ワンストップ特例の申請をしていない、6自治体以上に寄附した、もともと確定申告が必要な人。確定申告では「寄附金受領証明書」または「寄附金控除に関する証明書(XML)」を添付します。

根拠: 所得税法 第78条、地方税法 第37条の2

還付とは?

還付金は、e-Tax提出の場合は約2〜3週間、紙提出の場合は約1〜1.5ヶ月で指定の銀行口座に振り込まれます。「国税還付金振込通知書」がハガキで届きます。e-Taxの「メッセージボックス」でも処理状況を確認できます。

根拠: 国税通則法 第56条

経費とは?

フリーランス・個人事業主が経費にできる主なもの: 事務所の家賃(自宅兼用の場合は按分)、通信費、交通費、消耗品費、接待交際費、外注費、広告宣伝費、研修費、書籍代など。事業に関連する支出であることが条件です。プライベートとの兼用は「家事按分」で事業使用割合のみ計上できます。

根拠: 所得税法 第37条(必要経費)

会計ソフトとは?

主要なクラウド会計ソフトには freee、マネーフォワード クラウド確定申告、弥生のクラウド確定申告があります。銀行口座やクレジットカードとの連携で自動仕訳が可能で、確定申告書の作成・e-Tax提出まで一気通貫で行えます。青色申告に必要な複式簿記も自動で対応してくれます。

関連情報

このページは制度の一般的な情報をまとめたものです。個別の判断が必要な場合は、弁護士・税理士・社会保険労務士など各分野の専門家にご相談ください。手続き情報は e-Gov 法令検索・各省庁の公式サイトに基づいて作成し、根拠条文を併記しています。