障害年金の請求の手順を作成
質問に答えるだけで、あなた専用の手続きプランを自動作成します
読み込み中...
よく出てくる用語
タップすると説明が出ます。プランを作ると、手続きカードの用語も同じようにタップで調べられます。
障害年金の請求の手続き一覧(全15件)
障害年金は、初診日に加入していた年金制度・保険料納付要件・障害状態の3つがそろって受給できる制度です。請求の成否は初診日の証明と診断書の「現症日ルール」の理解にかかっています。さかのぼって受け取れるのは時効の関係で直近5年分まで。年金事務所での事前相談から請求書の提出、不支給時の審査請求、更新まで、15のステップに分けています。
日数はあくまで進め方の目安です。土日祝・年末年始は窓口が閉まっている場合があります。上の質問に答えると、必要な手続きだけに絞り込んだプランが具体的な日付つきで表示されます。
請求準備7件
-
年金事務所での事前相談・保険料納付要件の確認
障害年金の請求で最初にやるべきことは、年金事務所での要件確認です。特に保険料納付要件は初診日の前日時点で判定され、後から納めても満たせません。ここで請求できるかどうかと必要書類の全体像をつかんでから動き出します。
窓口: 年金事務所または街角の年金相談センター(障害基礎年金のみの方は市区町村役場でも可) / 準備開始日当日が目安
必要なもの: 基礎年金番号がわかるもの(年金手帳・基礎年金番号通知書)またはマイナンバーカード、初診日・受診歴のメモ
受け取るもの: 年金請求書・診断書などの様式一式(保険料の納付要件を満たすかもその場で確認できる)
最初に年金事務所で、初診日の考え方と保険料納付要件(初診日の前日時点で、全加入期間の2/3以上の納付・免除があること。または初診日が2036年3月末までなら直近1年間に未納がないこと=令和7年改正で10年延長済み)を満たすか確認してもらいます。納付要件は初診日の前日時点で判定されるため、後から保険料を納めても満たせません。免除・学生納付特例の期間は未納になりません
根拠: 国民年金法 第30条、厚生年金保険法 第47条
-
社会保険労務士への相談・依頼該当する場合
障害年金は公的年金の中でも最も書類が難しい手続きの一つで、書類の内容しだいで結果が変わり得ます。初診日の証明が難しい場合や精神障害・さかのぼりの請求では、診断書を取る前の段階から社会保険労務士に依頼する価値があります。
窓口: 障害年金を扱う社会保険労務士事務所(無料相談を行う事務所が多い) / 準備開始日から2日以内が目安
必要なもの: ねんきん定期便など年金記録がわかるもの、初診日・受診歴のメモ
受け取るもの: 委任契約書・報酬の見積書
初診日の証明が難しいケース・精神障害・遡及請求・不服申立てでは、書類収集や病歴・就労状況等申立書の作成を社労士に依頼する例が多くあります。依頼するなら診断書を取る前の初期段階からが効果的です。報酬は自由化されており事務所ごとに異なるため、契約前に見積りを確認してください
根拠: 社会保険労務士法 第2条
-
受診状況等証明書の取得(初診日の証明)
障害年金は「初診日」を軸にすべてが決まるため、その証明書の取得が土台になります。カルテの保存期間の関係で時間が経つほど取りにくくなるので、真っ先に依頼してください。
窓口: 初診を受けた医療機関 / 準備開始日から7日以内が目安
必要なもの: 受診状況等証明書の様式(年金事務所で受け取り)、本人確認書類
受け取るもの: 受診状況等証明書
初診の医療機関と診断書を作成する医療機関が異なる場合に必要です(同じ病院なら不要)。カルテの法定保存期間は5年のため、時間が経つほど取得が難しくなります。請求準備の最初期に依頼してください
-
初診日を証明できない場合の代替書類の準備該当する場合
初診の病院が廃院していたりカルテが破棄されていても、諦める必要はありません。当時の資料や第三者の証明を組み合わせて初診日を認めてもらう救済の仕組みがあります。資料集めに時間がかかるため、専門家の力も借りながら進めてください。
窓口: 自宅で資料収集(提出は請求書類と一緒に。提出先は年金請求書と同じ窓口) / 準備開始日から10日以内が目安
必要なもの: 受診状況等証明書が添付できない申立書(様式)、初診日に関する第三者証明書(原則2通。三親等内の親族は不可)、診察券・お薬手帳・健康診断記録など初診日を推定できる資料
受け取るもの: 初診日を申し立てる書類一式
初診の病院が廃院・カルテ廃棄で証明が取れない場合でも、「受診状況等証明書が添付できない申立書」に、初診日を合理的に推定できる資料と第三者証明を添えれば、申し立てた日が初診日と認められる場合があります。第三者証明は原則2通必要ですが、初診日頃に受診した医療機関の医療従事者による証明なら1通で足ります
-
障害認定日の確認(1年6ヶ月ルールと特例)該当する場合
いつから請求できるか(障害認定日)の確認です。原則は初診日から1年6ヶ月後ですが、人工透析やペースメーカーなど、待たずに請求できる特例が多くあります。特例を知らずに待ち続けるのは損なので必ず確認してください。
窓口: 年金事務所(用語の確認は日本年金機構サイトでも可) / 準備開始日から14日以内が目安
必要なもの: 初診日・受診歴のメモ
受け取るもの: なし(いつから請求できるか=障害認定日の見当がつく)
障害年金は原則、初診日から1年6ヶ月経過した日(障害認定日)以降に請求できます。ただし特例があり、人工透析は開始から3ヶ月経過日、人工関節・ペースメーカー・人工弁は装着日、手足の切断はその日、在宅酸素療法は開始日などが認定日になり、1年6ヶ月を待たずに請求できる場合があります。該当しそうな場合は年金事務所に確認してください
根拠: 国民年金法 第30条、厚生年金保険法 第47条
-
診断書の取得(所定様式・現症日ルールに注意)該当する場合
審査の最重要書類である、年金専用様式の診断書の取得です。「いつの時点の症状か(現症日)」のルールを外すと書き直しになります。受け取ったら、日常生活の困りごとが実態どおり書かれているかも確認してください。
窓口: 主治医の医療機関(認定日請求で過去の診断書が必要な場合は当時の医療機関) / 準備開始日から21日以内が目安
必要なもの: 診断書の所定様式(障害の内容に応じた8種類から。年金事務所で受け取り)
受け取るもの: 診断書
診断書は年金専用の様式(眼・聴覚等・肢体・精神・呼吸器・循環器・腎肝糖尿病・血液その他の8種類)で作成してもらいます。現症日のルールが重要で、認定日請求は「障害認定日から3ヶ月以内の現症」の診断書(認定日から1年以上経って請求する場合は請求日前3ヶ月以内の現症のものも追加で1通)、事後重症請求は「請求日以前3ヶ月以内の現症」の診断書が必要です。日常生活の状況が正確に伝わるよう、受診時に困りごとを具体的に伝えてください
-
病歴・就労状況等申立書の作成
発病から今までの経過と生活・就労の実情を自分(家族)で書く書類で、診断書と並ぶ審査材料です。診断書と矛盾しないように、日常生活で「できないこと」を具体的に書くことがポイントです。
窓口: 自宅で作成(書き方は年金事務所で相談可) / 準備開始日から25日以内が目安
必要なもの: 病歴・就労状況等申立書の様式、診断書
受け取るもの: 病歴・就労状況等申立書
発病から現在までの受診歴・日常生活・就労の状況を時系列で自分(家族)が書く書類です。診断書を補足し、審査の重要な判断材料になります。診断書の内容と矛盾しないように書き、受診しなかった空白期間にはその理由も記載します
請求3件
-
障害基礎年金の請求書の提出(様式第107号)該当する場合
初診日が国民年金の期間にある方(自営業・主婦・20歳前の傷病など)の請求です。請求しない限り支払われず、さかのぼれる分にも時効があるため、書類が揃ったら速やかに提出してください。
窓口: 住所地の市区町村役場(初診日が第3号被保険者期間中の場合は年金事務所または街角の年金相談センター) / 期限: 事後重症による請求は65歳の誕生日の前々日まで(国民年金法 第30条の2)
必要なもの: 年金請求書(国民年金障害基礎年金・様式第107号)、戸籍謄本など、診断書、受診状況等証明書、病歴・就労状況等申立書、受取金融機関の通帳またはキャッシュカード
受け取るもの: 請求書の受付控え
初診日が国民年金加入中・20歳前・60〜65歳の未加入期間にある方の請求です。障害等級は1級・2級(令和8年度の年額は1級1,059,125円・2級847,300円。18歳年度末までの子がいる場合は子の加算あり)。認定日請求に期限はありませんが、年金の支払いは5年で時効消滅するため早めに請求してください
根拠: 国民年金法 第30条・第30条の2・第16条
-
障害厚生年金の請求書の提出(様式第104号)該当する場合
初診日が会社員・公務員の期間にある方の請求です。障害基礎年金より対象の等級が広く(3級や一時金あり)、金額も手厚くなります。どちらの請求になるかは初診日に入っていた制度で決まります。
窓口: 年金事務所または街角の年金相談センター(初診日時点で共済組合等に加入していた場合は当該共済組合等) / 期限: 事後重症による請求は65歳の誕生日の前々日まで(厚生年金保険法 第47条の2)
必要なもの: 年金請求書(国民年金・厚生年金保険障害給付・様式第104号)、戸籍謄本など、診断書、受診状況等証明書、病歴・就労状況等申立書、受取金融機関の通帳またはキャッシュカード
受け取るもの: 請求書の受付控え
初診日が厚生年金加入中にある方の請求です。障害等級は1〜3級(1・2級は障害基礎年金もあわせて受給。65歳未満の配偶者がいる場合は配偶者加給243,800円〔令和8年度〕)。3級には最低保障額(令和8年度635,500円)があります。3級より軽い障害が残り初診日から5年以内に症状固定した場合は、一時金の障害手当金の対象になることがあります
根拠: 厚生年金保険法 第47条・第47条の2
-
年金生活者支援給付金の請求(1・2級の方)
障害基礎年金1・2級の方への上乗せ給付です。年金の請求とは別の請求書が必要で、出さないと支給されません。年金の請求と同時に提出するのが確実です。
窓口: 年金請求と同じ窓口(同時請求が可能) / 準備開始日から36日以内が目安
必要なもの: 年金生活者支援給付金請求書(年金請求書とセットの様式あり)
受け取るもの: 給付金支給決定通知書(請求から1〜2ヶ月)
障害基礎年金1・2級の方で前年所得が基準以下(令和8年度は4,794,000円+扶養親族の数×38万円以下)の場合、月額で1級7,025円・2級5,620円(令和8年度)が年金に上乗せされます。請求しないと支給されないため、年金請求と同時に出すのが確実です。障害年金などの非課税収入は所得に含めません
根拠: 年金生活者支援給付金の支給に関する法律 第15条、第17条
決定3件
-
年金証書の受領・初回振込の確認
審査結果の受け取りと初回振込の確認です。請求から結果まで数ヶ月かかります。年金証書が届いたら等級と金額を確認し、想定と違う場合は不服申立てに期限があるため早めに相談してください。
窓口: 自宅(郵送で届く) / 準備開始日から125日以内が目安
必要なもの: 請求書の受付控え
受け取るもの: 年金証書・年金決定通知書
請求から3ヶ月程度で、支給なら年金証書・年金決定通知書が、不支給なら不支給決定通知書が届きます。初回の振込は年金証書が届いてから約1〜2ヶ月後で、以後は偶数月の15日に2ヶ月分ずつ振り込まれます(初回は複数月分まとまることがあります)。3ヶ月半を過ぎても届かない場合は年金事務所に照会してください
-
傷病手当金・労災との併給調整の確認該当する場合
傷病手当金や労災など、同じ傷病で受けている他の給付との二重取りは調整されます。放置すると後からまとめて返還を求められるため、支給が決まったら必ず各窓口へ届け出てください。
窓口: 傷病手当金は加入先の健康保険(協会けんぽ・健保組合)、労災は労働基準監督署 / 準備開始日から130日以内が目安
必要なもの: 年金証書・年金決定通知書
受け取るもの: 調整結果の通知(返納額の通知など)
支給が決まったら、同じ病気・けがで受けている他の給付との調整を必ず確認します。放置すると後からまとめて返納を求められることがあります
根拠: 健康保険法 第108条、国民年金法 第36条
-
不支給・等級に不服があるときの審査請求
不支給や等級に納得できないときの正式な不服申立てです。期限が3ヶ月と短いうえ、進め方(審査請求か、新しい診断書での請求し直しか)の選択も専門的なため、決定通知が届いたらすぐ専門家に相談してください。
窓口: 地方厚生局の社会保険審査官(文書または口頭) / 期限: 処分を知った日の翌日から3ヶ月以内(社会保険審査官及び社会保険審査会法 第4条)
必要なもの: 審査請求書、不支給決定通知書などの写し、反論の根拠資料(新たな診断書・医師の意見書など)
受け取るもの: 審査請求の決定書
不支給や等級に不服がある場合、知った日の翌日から3ヶ月以内に社会保険審査官へ審査請求できます。その決定にも不服なら、決定書の送付日の翌日から2ヶ月以内に社会保険審査会へ再審査請求が可能です。不服申立てとは別に、新しい診断書で事後重症として請求し直す方法が取られることもあります。進め方は社労士・年金事務所に相談してください
根拠: 社会保険審査官及び社会保険審査会法 第4条・第32条
更新2件
-
障害状態確認届(更新)の提出
障害年金の多くは有期認定で、指定された年に診断書付きの更新書類を提出します。提出が遅れると年金の支払いが一時止まるため、誕生月の前に届く用紙を見逃さないでください。
窓口: 郵送(同封の封筒)または年金事務所・街角の年金相談センター / 期限: 指定された年の誕生月の末日まで(用紙は誕生月の3ヶ月前の月末に届く)
必要なもの: 障害状態確認届(診断書欄を医師が記載)
受け取るもの: 審査結果の通知(継続・等級変更・支給停止)
有期認定の場合、指定された年(年金証書・通知書に記載)に障害状態の再確認があります。用紙が届いたら医師に診断書欄を書いてもらい、誕生月の末日までに提出してください。提出が遅れたり不備があると年金の支払いが一時止まります。更新で支給停止になっても受給権は残っており、再び悪化したときは「支給停止事由消滅届」+診断書で再開を請求できます
根拠: 国民年金法 第107条
-
障害が重くなったときの額改定請求
障害が重くなったときに、等級の引き上げ(増額)を求める請求です。原則1年待ちのルールがありますが、明らかな悪化と定められたケースは待たずに請求できます。
窓口: 年金事務所または街角の年金相談センター(障害基礎年金のみの方は市区町村役場でも可) / 準備開始日から400日以内が目安
必要なもの: 障害給付額改定請求書、診断書(提出日前3ヶ月以内の現症のもの)
受け取るもの: 額改定の通知(認められれば改定月の翌月分から増額)
3級から2級へなど、障害が重くなったときに増額を請求できます。原則として受給権取得日または前回の診査から1年経過後でないと請求できませんが、人工透析の開始・心臓移植など「明らかに増進した」と定められたケース(22項目)は1年を待たずに請求できます。65歳以降は、2級以上の受給権を一度も持ったことのない3級の方は請求できません
根拠: 国民年金法 第34条、厚生年金保険法 第52条
障害年金の請求のよくある質問
障害年金とは?
障害年金は、病気やけがで生活や仕事が制限されるようになったときに現役世代でも受け取れる公的年金です。初診日に国民年金に加入していた場合は障害基礎年金(1・2級)、厚生年金に加入していた場合は障害厚生年金(1〜3級。1・2級は基礎もあわせて受給)を請求できます。3級と一時金の障害手当金は厚生年金だけの制度です。
根拠: 国民年金法 第30条、厚生年金保険法 第47条
初診日とは?
初診日は、その病気やけがで初めて医師・歯科医師の診療を受けた日です。同じ病気で転院した場合は、一番初めに診療を受けた日が初診日になります。どの年金を請求できるか・納付要件を満たすかがすべて初診日を基準に決まるため、障害年金でもっとも重要な日付です。診察券やお薬手帳も初診日を特定する手がかりになります。
障害認定日とは?
障害認定日は、原則として初診日から1年6ヶ月を経過した日(その前に治った・症状が固定した場合はその日)で、この日から請求が可能になります。特例として、人工透析は開始から3ヶ月経過日、人工関節・ペースメーカー・人工弁は装着日、手足の切断はその日、在宅酸素療法は開始日などが認定日となり、1年6ヶ月を待たずに請求できる場合があります。
納付要件とは?
保険料納付要件は、初診日の前日において、初診日のある月の前々月までの加入期間のうち納付済み+免除期間が3分の2以上あることです。特例として、初診日が2036年3月末まで(令和7年改正で10年延長)なら、直近1年間に未納がなければ満たせます(初診日に65歳未満であることが条件)。初診日の前日時点で判定されるため、初診後に慌てて納めても認められません。
根拠: 国民年金法 第30条
免除とは?
保険料の免除期間・学生納付特例・納付猶予の期間は、納付要件の判定で未納扱いにはなりません。収入が少なくて払えないときに未納のまま放置するか、免除・猶予の手続きをしておくかで、万一のときに障害年金を受けられるかが変わります。過去の記録は年金事務所やねんきんネットで確認できます。
障害年金はいくらもらえますか?
令和8年度の障害基礎年金は1級が年1,059,125円、2級が年847,300円です(昭和31年4月2日以後生まれ)。障害厚生年金は報酬比例の年金額(1級はその1.25倍)で、3級には最低保障635,500円があります。18歳年度末までの子がいれば子の加算(2人まで各243,800円・3人目から各81,300円)、厚生1・2級で65歳未満の配偶者がいれば配偶者加給243,800円が付きます。
働いていても受給できますか?
働いていることだけを理由に不支給になる制度ではありません。障害等級は、診断書に書かれた症状・日常生活能力・就労の状況などから総合的に判断されます。3級は「労働が著しい制限を受ける状態」が目安とされています。個別に受給できるかどうかの判断はできないため、年金事務所や社労士にご相談ください。
対象の病気とは?
目・耳・手足などの外部障害だけでなく、統合失調症・双極性障害・うつ病・てんかん・知的障害・発達障害などの精神障害、呼吸器・心疾患・腎疾患・肝疾患・血液・糖尿病・がんなどの内部障害も対象です。診断名ではなく、障害の状態が等級に該当するかで判断されます。
障害者手帳とは?
障害者手帳と障害年金は全く別の制度です。手帳を持っていなくても障害年金は請求でき、手帳の等級と年金の等級も連動しません(例えば手帳3級で年金2級ということもあります)。手帳の申請については「障害者手帳取得」のイベントをご覧ください。
遡及請求とは?
障害認定日時点の診断書が用意でき、当時から等級に該当していたと認められれば、認定日の翌月分までさかのぼって受給できます。ただし年金の支払いには5年の時効があり、受け取れるのは請求時点から直近5年分までです。それより前の分は消滅してしまうため、1日でも早い請求が受取額に直結します。
根拠: 国民年金法 第102条
関連情報
このページは制度の一般的な情報をまとめたものです。個別の判断が必要な場合は、弁護士・税理士・社会保険労務士など各分野の専門家にご相談ください。手続き情報は e-Gov 法令検索・各省庁の公式サイトに基づいて作成し、法令に基づく手続きには根拠条文を併記しています。