MONEY GUIDE
給付金・補助金ガイド
公的な制度には、申請した人だけが受け取れるお金があります。出産育児一時金、失業給付、高額療養費、住宅やリフォームの補助金、払いすぎた税金の還付——。多くは自分で申請しないと受け取れず、知らないまま期限が過ぎると受け取れません。
「種類が多くて難しそう」に見えても、やることは〈自分が対象か確かめて、期限内に申請する〉だけです。まずは下のカテゴリから、いまの自分に関係しそうなところを見てください。
金額・制度は2026年度(令和8年度)の情報です。e-Gov法令検索・各省庁の公式サイトに基づいて作成しています。
気になるところから見る
住まい・くらし15件
住宅ローン控除(住宅ローン減税)
年末残高の0.7%を最長13年控除
年末のローン残高の0.7%を所得税(引き切れない分は住民税の一部)から控除する制度。新築は原則13年間。初年度は確定申告が必要で、2年目からは年末調整でできる
詳しく知る →住宅取得の補助金(みらいエコ住宅2026等)
省エネ性能に応じ最大125万円
国の「みらいエコ住宅2026事業」でGX志向型住宅は最大125万円/戸などの補助。申請は登録事業者(施工会社)経由のため、契約前に対応可否の確認が必要。予算がなくなり次第終了
詳しく知る →不動産取得税の軽減負担軽減
課税標準から1,200万円控除等
新築住宅は課税標準から1,200万円(認定長期優良住宅は1,300万円)控除、税率も3%に軽減され、多くの場合で税額が大幅に減るかゼロになる。都道府県への申告が必要な場合がある
詳しく知る →省エネリフォーム補助(住宅省エネ2026)
国の補助 40万〜100万円等(事業・住宅性能による)
住宅省エネ2026キャンペーン(みらいエコ住宅2026・窓リノベ2026・給湯省エネ2026)による国の補助。申請は登録事業者が行い消費者に還元される仕組みのため、業者選びの段階で対応可否を確認する
詳しく知る →介護保険の住宅改修費
最大18万円
支給限度基準額20万円の工事までについて、所得に応じて7〜9割(最大18万円)が介護保険から支給される。工事前の事前申請が必須で、事後申請は認められない
詳しく知る →固定資産税のリフォーム減額負担軽減
翌年度分を1/3〜2/3減額
工事完了後3ヶ月以内に市区町村へ申告すると、翌年度の固定資産税が減額される(耐震1/2・バリアフリー1/3・省エネ1/3・長期優良化2/3)。2031年3月末まで延長済み
詳しく知る →リフォーム減税(所得税)
最大60〜80万円を所得税から控除
標準的な工事費用相当額の10%(限度超過分等は5%)を所得税から控除できる制度(2028年末まで)。増改築等工事証明書を添えて確定申告する
詳しく知る →不妊・去勢手術の助成金
手術費の一部を助成(自治体による)
望まれない繁殖を防ぐため、手術費の一部(数千円〜1万円程度が多い)を助成する自治体がある。動物病院で助成対応か、事前申請が必要かを確認する
詳しく知る →火災保険の解約返戻金
未経過分の保険料が戻る
保険期間の残り(未経過期間)分の保険料が返金される。引渡し後に忘れやすく、自動では戻らないため保険会社への解約連絡が必要。解約は引渡し完了後に行う
詳しく知る →自動車税の還付
残り月数分が戻る(抹消時)
自動車税は4月に1年分を前払いしているため、抹消登録すると翌月以降の残り月数分が都道府県から還付される(軽自動車税には還付制度がない)。売却時は買取店との精算条件も確認
詳しく知る →空き家の解体・改修補助金
解体・改修費を補助(自治体による)
空き家対策として解体費・リフォーム費の一部を補助する自治体が多い。老朽度の判定や工事前申請が要件になっていることが多く、着工前の確認が必須
詳しく知る →結婚・家族・子ども16件
児童手当
月1万〜3万円
子育て世帯の生活の安定のために国の制度として支給される手当。3歳未満は月1.5万円、3歳〜高校生年代は月1万円、第3子以降は月3万円。申請した月の翌月分から支給されるため、出生後15日以内の申請が重要
詳しく知る →出産育児一時金
約50万円
出産費用の負担を軽くするために健康保険から支給される一時金。原則50万円(産科医療補償制度の対象外分娩は48.8万円)。直接支払制度を使えば病院への支払いに充てられ、窓口での立替えが不要
詳しく知る →出産手当金
給与日額の約2/3×98日分
産前42日+産後56日の休業中の収入減を補うために健康保険から支給される。1日あたり標準報酬日額の3分の2。国民健康保険には原則この制度はない
詳しく知る →育児休業給付金
賃金の67%(最大80%)
育休中の収入を補う雇用保険の給付。休業開始から180日は賃金の67%、それ以降50%。2025年4月からは夫婦ともに14日以上取得すると最大28日間、出生後休業支援給付金13%が上乗せされ計80%(手取り約10割相当)になる
詳しく知る →国民健康保険料の産前産後免除負担軽減
保険料4ヶ月分が免除
2024年1月に始まった制度で、出産予定月の前月から4ヶ月分(多胎は6ヶ月分)の国保料の所得割・均等割が免除される。届出をしないと適用されない
詳しく知る →児童扶養手当
月最大48,050円(第1子)
ひとり親家庭の生活の安定と自立を支えるための手当。所得に応じて全部支給(月48,050円・令和8年度)〜一部支給。第2子以降は加算あり。申請した月の翌月分から支給されるため早めの手続きが重要
詳しく知る →自治体の不妊治療費助成(申請)
先進医療費等を助成(自治体による)
治療終了後に領収書・証明書を添えて申請すると助成金が振り込まれる。申請期限(年度末など)を過ぎると受け取れないため注意
詳しく知る →多数回該当・世帯合算負担軽減
自己負担の上限がさらに下がる
4回目以降は限度額が下がる「多数回該当」、家族の医療費を合算して限度額超過分を戻せる「世帯合算」により、継続治療の負担がさらに軽くなる
詳しく知る →幼児教育・保育の無償化負担軽減
保育料が無償(上限あり)
認可保育所・認定こども園は無償、幼稚園は月2.57万円まで、認可外保育施設は月3.7万円まで無償化される。幼稚園の預かり保育(月1.13万円まで)は「保育の必要性の認定」を別途受ける必要がある
詳しく知る →入学準備金(新入学用品費の入学前支給)
入学用品費を支給(自治体による)
ランドセル・制服など入学時の出費に合わせて、新入学用品費を入学前の2〜3月に前倒し支給する自治体が増えている。申請時期が入学前年の秋〜冬と早いため注意
詳しく知る →授業料等減免(高等教育の修学支援新制度)負担軽減
授業料 年最大約70万円を減免
国の修学支援新制度により入学金(私立約26万円)と授業料(私立約70万円)が上限まで減免される。給付型奨学金とセットの制度で、大学を通じて申請する
詳しく知る →給付型奨学金(JASSO)
月額は世帯収入・通学形態による
返済不要の奨学金。世帯収入の区分と自宅・自宅外通学の別で月額が決まる。高校3年時の予約採用で申し込むのが確実で、進学後の在学採用もある
詳しく知る →仕事・事業10件
特別支給の老齢厚生年金
該当者は65歳前から受給
65歳前から受け取れる経過措置の年金。「65歳からもらうもの」と思い込んで請求せず、5年の時効で消滅させてしまう人が多い。繰下げによる増額制度はないため、該当したらすぐ請求するのが正解
詳しく知る →失業給付(基本手当)
賃金の約50〜80%×90〜360日
再就職までの生活を支える雇用保険の給付。賃金日額のおよそ50〜80%(60〜64歳は45〜80%)が、離職理由・年齢・加入期間に応じて90〜360日分支給される。ハローワークでの求職申込みが必要
詳しく知る →還付申告(年の途中退職)
払いすぎた所得税が戻る
給与から源泉徴収された所得税は12月まで働く前提で計算されているため、年末調整を受けずに退職すると払いすぎになっていることが多い。還付申告は翌年1月から5年間できる
詳しく知る →療養(補償)等給付負担軽減
治療費が無料(または全額償還)
労災指定医療機関なら窓口負担なしで治療を受けられる(療養の給付)。指定外で受診した場合も、立て替えた費用が後から全額支給される(療養の費用の支給)。治癒まで期間の制限なく続く
詳しく知る →休業(補償)等給付
給付基礎日額の80%(60%+20%)
休業4日目から、給付基礎日額の60%(休業補償給付)+20%(休業特別支給金)=80%が支給される。待期3日間は業務災害なら会社が補償する
詳しく知る →介護(補償)等給付
月上限 常時186,050円・随時92,980円(令和8年度)
労災による重い障害で介護が必要になった場合、介護費用が月額上限(上限は令和7年8月・最低保障は令和8年4月の改定額)まで支給される。親族介護の場合は別の最低保障額がある
詳しく知る →障害(補償)等給付
等級に応じた年金または一時金
障害等級1〜7級は年金、8〜14級は一時金が支給され、あわせて障害特別支給金(342万〜8万円の一時金)もある。等級認定に不服があれば審査請求もできる
詳しく知る →葬祭料等(葬祭給付)
31.5万円+日額30日分など
315,000円+給付基礎日額の30日分、または給付基礎日額の60日分のいずれか高い方が支給される。会社が葬儀を行った場合は会社に支給される
詳しく知る →遺族(補償)等給付
遺族年金+特別支給金300万円
遺族の人数に応じた遺族(補償)等年金に加え、遺族特別支給金300万円が一律で支給される。年金受給権者がいない場合は遺族一時金(給付基礎日額1,000日分)になる
詳しく知る →お金・税金・保険10件
加給年金
配偶者分 年423,700円
年金版の家族手当(令和8年度は配偶者243,800円+特別加算179,900円=423,700円)。自動では付かず届出が必要で、忘れやすい上乗せの代表格
詳しく知る →住居確保給付金 等
家賃相当額を支給(上限あり)
生活保護の前に使える支援制度。住居確保給付金は家賃相当額(地域の上限額まで)を原則3ヶ月(最長9ヶ月)支給。生活困窮者自立支援の相談窓口で案内を受けられる。緊急小口資金など社会福祉協議会の貸付制度(給付ではなく要返済)もあります
詳しく知る →生活保護費
生活扶助+住宅扶助等(毎月)
憲法25条に基づく最後のセーフティネット。最低生活費と収入の差額が生活扶助(食費・光熱費等)・住宅扶助(家賃)などとして毎月支給される。金額は地域・世帯構成で異なる
詳しく知る →生命保険料控除
所得控除 最大12万円
一般・介護医療・個人年金の3枠それぞれ最大4万円、合計最大12万円の所得控除(新制度)。年末調整か確定申告で控除証明書を提出しないと適用されない。令和8年分は23歳未満の扶養親族がいる場合、一般枠が6万円に拡充される
詳しく知る →医療・介護・もしもの時31件
高額介護サービス費
月44,400円超の分が戻る(一般世帯)
介護保険の負担軽減制度。一般的な所得の世帯は月44,400円が上限で、超えた分は申請すると払い戻される。一度申請すれば以降は自動振込になる自治体が多い
詳しく知る →負担限度額認定(食費・居住費の軽減)負担軽減
施設の食費・部屋代を軽減
介護保険施設の食費・居住費は原則全額自己負担だが、認定証の交付を受けると所得に応じた限度額まで軽減される。申請しないと軽減されない
詳しく知る →障害者控除対象者認定
所得控除27万〜75万円
障害者手帳がなくても、市区町村の「障害者控除対象者認定書」があれば税の障害者控除(27万〜75万円の所得控除)が受けられる。知られていない代表的な控除
詳しく知る →火災保険・地震保険の保険金
契約の保険金額
台風・豪雨・雪害などは火災保険の風水災補償、地震・津波・噴火による損害は地震保険の対象。罹災証明書とは別に保険会社への請求が必要で、請求期限は原則3年
詳しく知る →被災者生活再建支援金
最大300万円
被災者生活再建支援法に基づく公的支援金。被害程度に応じた基礎支援金(最大100万円)と、再建方法に応じた加算支援金(建設・購入は200万円)の合計で最大300万円
詳しく知る →災害弔慰金・災害障害見舞金
最大500万円
災害弔慰金法に基づく市区町村からの支給。弔慰金は生計維持者の死亡で500万円・その他250万円、障害見舞金は生計維持者250万円・その他125万円
詳しく知る →住宅の応急修理制度負担軽減
修理費を公費負担(上限75.7万円)
屋根・水回りなど日常生活に必要な最小限の修理を自治体が業者に依頼して実施する制度(令和8年度は半壊以上757,000円以内)。自分で修理契約する前に申し込むのが原則
詳しく知る →自立支援医療(精神通院医療)負担軽減
通院医療費が1割負担に
通院医療費の自己負担が3割から1割に軽減され、所得に応じた月額上限(0〜2万円)も設定される制度。うつ病・発達障害等の通院にも使える
詳しく知る →携帯電話の障害者割引負担軽減
基本料金等の割引
各携帯会社の障害者向け割引(ハーティ割引・スマイルハート割引など)で基本料や通話料が割引される。店頭やオンラインで手帳を提示して申し込む
詳しく知る →自動車税・軽自動車税の減免負担軽減
自動車税・軽自動車税を減免
都道府県・市区町村への申請で自動車税・軽自動車税が減免される。納期限前など申請期限があるため、手帳交付後早めの手続きが必要
詳しく知る →障害者控除
所得控除27万〜75万円
所得税・住民税の障害者控除(一般27万円・特別障害者40万円・同居特別障害者75万円の所得控除)。年末調整または確定申告で申告しないと適用されない
詳しく知る →相続税の障害者控除負担軽減
相続税から控除
(85歳−相続時の年齢)×10万円(特別障害者は20万円)を相続税額から直接控除できる。本人の税額から引き切れない分は扶養義務者の税額からも控除可能
詳しく知る →障害基礎年金
1級 年約106万円・2級 年約85万円
障害のある人の生活を支える公的年金。令和8年度は1級1,059,125円・2級847,300円で、18歳年度末までの子がいれば1人につき年243,800円(第3子以降81,300円)が加算される
詳しく知る →年金生活者支援給付金
月7,025円(1級)・5,620円(2級)
年金に上乗せして支給される給付金(令和8年度額)。自動では付かず、請求しないと受け取れない。年金請求と同時に手続きできる
詳しく知る →限度額適用認定証負担軽減
窓口払いが限度額までになる
事前に取得して病院に提示すると、窓口支払いが所得に応じた自己負担限度額までで済む。マイナ保険証で受診する場合は原則不要(同意操作のみ)
詳しく知る →傷病手当金
給与日額の約2/3×最長1年6ヶ月
療養中の生活を支える健康保険の給付。1日あたり標準報酬日額の3分の2が、支給開始から通算1年6ヶ月まで受け取れる。退職後も要件を満たせば継続受給できる
詳しく知る →治療費・休業損害の賠償
相手方保険からの支払い
治療費・通院交通費・休業損害(仕事を休んだ減収分)は相手方の保険会社に請求できる。治療中は症状固定まで通院を続け、領収書と記録を残すことが重要
詳しく知る →自賠責保険の被害者請求
傷害は上限120万円
相手の自賠責保険に被害者が直接請求できる制度(自賠法16条)。傷害は上限120万円、後遺障害は等級に応じて75万〜4,000万円。当面の治療費を先に受け取れる仮渡金制度もある
詳しく知る →相続・終活4件
葬祭費・埋葬料
3〜7万円
故人が国民健康保険・後期高齢者医療なら「葬祭費」(自治体により3〜7万円、東京23区は7万円)、会社の健康保険なら「埋葬料」(一律5万円)が支給される。申請しないともらえず、期限は2年
詳しく知る →START
自分が対象のものだけに絞る
対象になるかどうかは、収入・家族構成・加入している保険などで分かれます。ライフイベントごとの質問(6〜12問)に答えるだけで、あなたに関係する手続きと給付だけに絞り込み、金額のめやす・申請先・期限まで一覧にします。
ライフイベントを選んでプランを作る →このページは制度の一般的な情報をまとめたものです。対象になるかどうかは収入・加入状況などの条件により異なり、金額は年度の改定で変わることがあります。受給できるかどうかの個別の判断は、各制度の窓口や、社会保険労務士・税理士など各分野の専門家にご確認ください。