生活保護申請の手順を作成

質問に答えるだけで、あなた専用の手続きプランを自動作成します

読み込み中...

よく出てくる用語

タップすると説明が出ます。プランを作ると、手続きカードの用語も同じようにタップで調べられます。

生活保護申請の手続き一覧(全15件)

生活保護の申請は住所地の福祉事務所で行い、申請から原則14日以内(調査に時間がかかる場合は最長30日)に決定が通知されます。却下された場合は3ヶ月以内に審査請求ができます。相談・申請から調査、決定通知、受給開始後の届出まで、15件の流れを整理しています。

期限の日数は「申請予定日」を起点とした代表的な数え方です。正確な起算日・期限は法令の定めや個別の事情によって異なります。土日祝・年末年始は窓口が閉まっている場合があります。上の質問に答えると、必要な手続きだけに絞り込んだプランが具体的な日付つきで表示されます。

相談開始3件
  1. 他制度の利用確認(生活困窮者自立支援・住居確保給付金等)

    生活保護の前に、家賃補助(住居確保給付金)や公的な貸付など、先に使える支援制度がないかを確認します。ただし「他の制度が先」を理由に生活保護の申請を断られることはあってはならず、他制度の利用中でも申請はできます。

    窓口: 市区町村の自立相談支援機関(福祉事務所・社会福祉協議会) / 申請予定日の約14日前までが目安

    必要なもの: 本人確認書類、離職票または離職証明書(離職の場合)

    受け取るもの: なし(住居確保給付金・緊急小口資金など、ほかに使える制度がわかる)

    生活保護は「他法他施策優先」の原則があり、利用できる制度があれば先にそちらを活用します。住居確保給付金(家賃相当額を3ヶ月〜最長9ヶ月支給)、緊急小口資金(10万円)、総合支援資金(最大60万円の貸付)などを確認してください。ただし、これらの制度を利用中でも生活保護の申請は可能です

    根拠: 生活困窮者自立支援法 第3条第2項(生活困窮者自立相談支援事業の定義)

  2. 福祉事務所での事前相談該当する場合

    福祉事務所での事前相談です。相談はあくまで情報提供の場であり、ここで申請を諦めさせられるいわれはありません。申請の意思があるなら「申請します」とはっきり伝えることが大切です。

    窓口: 住所地を管轄する福祉事務所 / 申請予定日の約7日前までが目安

    必要なもの: 本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカード等)、収入がわかる書類(給与明細・年金通知書等。あれば持参)、通帳(預貯金の残高がわかるもの。あれば持参)、家賃の金額がわかる書類(賃貸借契約書等。あれば持参)

    受け取るもの: なし(生活保護の仕組みと申請の進め方がわかる)

    福祉事務所の生活保護担当窓口で相談できます。市区部は市区の福祉事務所、町村部は都道府県の福祉事務所が管轄です。相談段階で申請を拒否されることは法律上認められていません。申請の意思があれば「申請したい」と明確に伝えてください。福祉事務所がない町村では町村役場でも申請を受け付けています

    根拠: 生活保護法 第27条の2(相談及び助言)

  3. 申請書類の準備(収入・資産の整理)

    収入・資産の状況がわかる書類(通帳・給与明細・年金通知など)の準備です。重要なのは、書類が揃わなくても申請はできるということです。揃えるのに時間がかかりそうなら、先に申請して後から提出できます。

    窓口: 自宅での準備 / 申請予定日の約5日前までが目安

    必要なもの: 預貯金通帳(全口座・直近の記帳済み)、給与明細・年金通知書等の収入証明、賃貸借契約書(家賃の確認用)、生命保険証券(加入している場合)、車検証(自動車を所有している場合)、不動産の権利証・固定資産税通知書(不動産がある場合)、離職票(直近の退職がある場合)、障害者手帳(該当する場合)、マイナ保険証または資格確認書(お持ちの場合)

    受け取るもの: 申請に必要な資料一式

    申請時に求められる書類を事前に準備しておくとスムーズです。通帳は全ての金融機関分を記帳しておいてください。書類が揃わなくても申請は可能です。福祉事務所から指定された書類を後日提出することもできます

    根拠: 生活保護法 第24条第1項(申請による保護の開始及び変更)

申請日1件
  1. 生活保護の申請

    生活保護の申請は国民の権利で、窓口は申請を拒めません。書類が不完全でも受理されます。もし申請させてもらえない場合は、法テラスや支援団体に相談してください。住まいがない状態でも、今いる場所の福祉事務所に申請できます。

    窓口: 住所地を管轄する福祉事務所 / 申請予定日当日が目安

    必要なもの: 生活保護申請書(福祉事務所の窓口で記入)、収入申告書、資産申告書、同意書(金融機関等への調査同意)、本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカード等)、預貯金通帳(全口座)、賃貸借契約書、マイナ保険証または資格確認書(お持ちの場合)

    受け取るもの: 申請書の控え(交付の有無・形式は自治体による)

    申請書に氏名・住所・保護を受けようとする理由・資産及び収入の状況を記載します。申請は要保護者本人のほか、扶養義務者や同居の親族も行えます(第7条)。書類が完全でなくても申請は受理されます。窓口で「申請させてもらえない」場合は、法テラスや生活保護支援の市民団体に相談してください。住所がない場合でも、現在いる場所の福祉事務所に申請できます

    根拠: 生活保護法 第7条(申請保護の原則)、第24条第1項(申請による保護の開始及び変更)

調査3件
  1. 家庭訪問調査(ケースワーカーによる生活状況確認)

    申請後にケースワーカーが自宅を訪ねて生活状況を確認します。特別な準備は不要で、普段どおりで問題ありません。正当な理由なく拒否すると却下につながるため、日程の調整には応じてください。

    窓口: 申請者の自宅(ケースワーカーが訪問) / 申請予定日から7日以内が目安

    受け取るもの: なし(ケースワーカーが生活状況を確認する)

    ケースワーカー(福祉事務所の担当職員)が自宅を訪問し、生活状況を確認します。居住環境・同居者の有無・家財の状況などが確認されます。普段どおりの生活をしていれば問題ありません。訪問を拒否すると保護の申請が却下される場合があります(第28条第5項)

    根拠: 生活保護法 第28条第1項(報告、調査及び検診)

  2. 資産・収入の調査(金融機関・年金等の照会)

    申請時の同意書に基づいて、福祉事務所が金融機関や年金の記録を照会します。後から資産が見つかると不正受給の扱いになりかねないため、最初からすべて正直に申告するのが結局いちばん安全です。

    窓口: 福祉事務所が実施(申請者の対応は不要) / 申請予定日から7日以内が目安

    受け取るもの: なし(福祉事務所が金融機関等に照会する。結果は保護の決定に反映される)

    福祉事務所が官公署・金融機関・日本年金機構等に対して、申請者の資産・収入状況を照会します。申請時に提出した同意書に基づいて行われます。預貯金・生命保険・不動産・年金・就労収入などが調査対象です。虚偽の申告をした場合は不正受給として費用徴収の対象となります(第78条)

    根拠: 生活保護法 第29条第1項(資料の提供等)

  3. 扶養義務者への照会

    親族に援助ができるかを尋ねる書面での照会です。親族の援助は保護の条件ではなく、断られても保護は受けられます。DVや虐待など連絡してほしくない事情があれば、照会を控える配慮を求められるので、必ず申請時に伝えてください。

    窓口: 福祉事務所が実施(申請者の対応は不要) / 申請予定日から7日以内が目安

    受け取るもの: なし(扶養できるかを親族に確認する照会が行われる)

    福祉事務所から扶養義務者(配偶者・親・子・兄弟姉妹等)に対して、援助の可否を書面で照会します。扶養義務者の援助は保護の「要件」ではなく「優先」事項であり、扶養義務者が援助できなくても保護は受けられます。DV被害者や虐待を受けた方の場合は、加害者への照会を行わない配慮があります。申請時に事情を伝えてください

    根拠: 生活保護法 第4条第2項(保護の補足性)、民法 第877条(扶養義務者)

決定通知1件
  1. 保護の決定通知の受領

    申請から原則14日以内に、保護開始か却下かの決定が通知されます。決定までの間に生活費が尽きそうな場合は、その旨を伝えると臨時の貸付などを案内してもらえることがあります。却下でも不服申立てという次の手があります。

    窓口: 福祉事務所から書面で通知(郵送または窓口交付) / 法的期限: 申請予定日から14日以内

    受け取るもの: 保護決定通知書(保護の種類・程度・方法が記載)または却下通知書(理由を付記)

    申請日から原則14日以内に保護の開始または却下の決定が通知されます。扶養義務者の調査等に時間がかかる場合は30日まで延長されることがあります。決定通知書には保護の種類(生活扶助・住宅扶助・医療扶助等)、保護費の金額、保護開始日が記載されます。却下された場合は、理由が付記されます

    根拠: 生活保護法 第24条第5項(申請から14日以内に決定通知)

受給開始2件
  1. 保護費の受給開始

    保護費の支給が始まります。金額は国の基準による最低生活費から収入を差し引いた差額です。働いた収入には控除があり全額差し引かれるわけではないので、「働くと損」という誤解で就労を避ける必要はありません。

    窓口: 福祉事務所の窓口受取、または指定口座への振込 / 申請予定日から30日以内が目安

    必要なもの: 保護決定通知書、振込先口座の通帳(口座振込の場合)、印鑑

    受け取るもの: 保護費の振込(毎月の生活扶助・住宅扶助等)

    保護費は原則として毎月、自治体が定める月初めの支給日に支給されます。生活扶助は金銭給付が原則です。保護費は最低生活費から収入を差し引いた額が支給されます。年金やパート収入がある場合はその分が差し引かれます。ただし就労収入には基礎控除(月額15,000円〜)があり、全額差し引かれるわけではありません

    根拠: 生活保護法 第31条第1項(生活扶助は金銭給付)

  2. 医療扶助の利用手続き(医療券の取得)

    生活保護中の医療費は医療扶助でまかなわれ、自己負担はありません。受診には福祉事務所が発行する医療券が必要で、指定医療機関に限られます。急病のときは事後の手続きでよいので、受診をためらわないでください。

    窓口: 福祉事務所 / 申請予定日から30日以内が目安

    必要なもの: 保護決定通知書、本人確認書類

    受け取るもの: 医療券(指定医療機関での受診に使用)

    生活保護受給者は医療費の自己負担がありません。受診時は福祉事務所から交付される「医療券」を医療機関に提示します。受診できるのは福祉事務所が指定する医療機関に限られます。医療券は月ごとに発行されます(交付の方法は自治体により異なり、福祉事務所から医療機関へ直接送付される場合もあります)。急病の場合は事後に手続きできます。2024年3月からオンライン資格確認にも対応しています

    根拠: 生活保護法 第15条(医療扶助)、第34条(医療扶助の方法)

受給継続2件
  1. 就労支援・ハローワークへの求職登録該当する場合

    働ける状態の方は、就労支援員やハローワークと連携した支援を受けながら求職活動をします。正当な理由なく就労指導を拒み続けると保護の停止・廃止につながり得るため、体調などの事情は率直にケースワーカーへ伝えてください。

    窓口: ハローワーク(公共職業安定所) / 申請予定日から45日以内が目安

    必要なもの: 本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証等)

    受け取るもの: 求職者登録・ハローワークカード

    稼働能力がある受給者は、就労に向けた活動が求められます。福祉事務所の就労支援員やハローワークと連携した「生活保護受給者等就労自立促進事業」を利用できます。ケースワーカーから就労指導がある場合は、正当な理由なく拒否すると保護の停止・廃止の対象になりえます(第62条第3項)

    根拠: 生活保護法 第27条第1項(指導及び指示)、第4条第1項(能力の活用)

  2. 収入申告(毎月の届出)

    受給中は毎月、収入をすべて申告する義務があります。申告漏れは金額の大小にかかわらず不正受給として返還請求の対象になり得ます。働いた収入には控除があるため、正直に申告して損はありません。

    窓口: 住所地を管轄する福祉事務所 / 申請予定日から60日以内が目安

    必要なもの: 収入申告書(福祉事務所所定の書式)、給与明細(就労している場合)、年金振込通知書(年金を受給している場合)

    受け取るもの: なし(福祉事務所が申告を受理し、翌月以降の保護費に反映される)

    生活保護受給中は、毎月の収入を福祉事務所に申告する義務があります(第61条)。就労による収入、年金、手当、親族からの援助など、すべての収入を漏れなく報告してください。申告を怠ったり虚偽の申告をした場合は、不正受給として費用の返還を求められます(第78条)。就労収入には基礎控除があるため、働いた分がすべて差し引かれるわけではありません

    根拠: 生活保護法 第61条(届出の義務)

生活の変化1件
  1. 届出(世帯構成・住所変更等)

    同居人の変化・転居・入退院・就職や退職など、生活の変化はすみやかに届け出ます。特に転居は住宅扶助の上限額に関わるため、賃貸契約を結ぶ前に必ず福祉事務所へ相談してください。

    窓口: 住所地を管轄する福祉事務所 / 申請予定日から90日以内が目安

    必要なもの: 届出書(福祉事務所所定の書式)

    受け取るもの: 保護の変更決定通知(変更があった場合)

    世帯構成の変更(同居人の増減・出生・死亡等)、転居、入退院、就職・退職など、生計や生活状況に変動があった場合は速やかに福祉事務所に届け出てください(第61条)。届出を怠ると不正受給とみなされる場合があります。転居する場合は事前に福祉事務所に相談してください(住宅扶助の上限額が変わる場合があります)

    根拠: 生活保護法 第61条(届出の義務)

年次確認1件
  1. 資産申告(年1回の届出)

    年1回、預貯金など資産の状況を報告します。生活のためのある程度の蓄えは認められているので、全口座を正確に記載すれば問題ありません。

    窓口: 住所地を管轄する福祉事務所 / 申請予定日から365日以内が目安

    必要なもの: 資産申告書(福祉事務所所定の書式)、預貯金通帳(全口座・最新の記帳済み)、生命保険証券(加入している場合)

    受け取るもの: なし(福祉事務所が申告を受理する)

    年に1回程度、預貯金や資産の状況を福祉事務所に報告します。福祉事務所から記入用紙が送られてきますので、全口座の残高を記載し通帳のコピーを添付してください。生活に必要な範囲の預貯金は保有が認められていますが、保護基準額の概ね半月分を超える預貯金がある場合は保護費の調整対象となることがあります

    根拠: 生活保護法 第61条(届出の義務)、第28条(報告、調査及び検診)

不服申立て1件
  1. 却下された場合の審査請求(不服申立て)該当する場合

    却下・停止・廃止の決定に納得できないときは、無料でできる正式な不服申立て(審査請求)の制度があります。期限があるため、決定通知を受け取ったら早めに法テラスや支援団体へ相談してください。

    窓口: 都道府県知事あて(福祉事務所を経由して提出も可) / 法的期限: 申請予定日から90日以内

    必要なもの: 審査請求書、却下決定通知書の写し、本人確認書類

    受け取るもの: 裁決書(審査請求の結果が書面で届く)

    保護の却下や変更・停止・廃止の決定に不服がある場合、処分を知った日の翌日から3ヶ月以内に都道府県知事に審査請求できます。審査請求は無料で、弁護士に依頼しなくても本人が行えます。法テラス(0570-078374)では無料法律相談や弁護士費用の立替え制度があります。審査請求の裁決にも不服がある場合は、厚生労働大臣に再審査請求するか、行政訴訟を提起できます

    根拠: 生活保護法 第64条(審査庁)、行政不服審査法 第18条(審査請求期間)

生活保護申請のよくある質問

生活保護とは?

生活保護は、生活に困窮するすべての国民に対し、困窮の程度に応じて必要な保護を行い、最低限度の生活を保障するとともに自立を助長する制度です(生活保護法第1条)。日本国憲法第25条の生存権に基づく制度で、利用は国民の権利です。

福祉事務所とは?

福祉事務所は、生活保護の申請・決定を行う行政機関です。市区部では市区が、町村部では都道府県が設置しています。お住まいの地域の福祉事務所は、厚生労働省のウェブサイトや市区町村の窓口で確認できます。福祉事務所がない町村では、町村役場でも申請を受け付けています。

生活保護はどうやって申請しますか?

住所地を管轄する福祉事務所に申請書を提出します。申請書には氏名・住所・保護を受けたい理由・資産や収入の状況を記載します。書式が決まっていない場合もあり、口頭でも申請は有効です。本人のほか、扶養義務者や同居の親族も申請できます(第7条)。

生活保護はどんな条件で受けられますか?

利用し得る資産・能力その他あらゆるものを活用しても、なお最低限度の生活が維持できない場合に保護を受けられます(第4条)。具体的には、世帯の収入が最低生活費を下回る場合が対象です。預貯金が少額で、就労も困難な状況であれば該当する可能性があります。

最低生活費とは?

最低生活費は、厚生労働大臣が定める基準により算出される「健康で文化的な最低限度の生活」に必要な費用です。地域(1級地-1〜3級地-2の6段階)、世帯構成、年齢等により異なります。例えば、1級地-1(東京23区等)の単身世帯(20〜40歳)の生活扶助は月額約76,310円で、これに住宅扶助(上限53,700円)等が加算されます。

保護費はいくらもらえますか?

保護費は「最低生活費 − 世帯の収入」で計算されます。収入がゼロの場合は最低生活費の全額が支給されます。1級地-1の単身世帯(20〜40歳)の場合、生活扶助約76,310円+住宅扶助(家賃実費、上限53,700円)が目安です。世帯構成や地域で大きく異なります。

持ち家があっても受けられますか?

持ち家があっても生活保護を受けられる場合があります。居住用の不動産は、処分価値が利用価値に比べて著しく高くない限り保有が認められます。ただし、ローンが残っている場合は原則として保護の対象外です(保護費でローンを返済することになるため)。個別の判断は福祉事務所に相談してください。

車を持っていても受けられますか?

生活保護受給中の自動車保有は原則として認められません。ただし、通勤に不可欠な場合、障害者の通院に必要な場合、公共交通機関が不便な地域に住んでいる場合などは例外的に保有が認められることがあります。個別の事情を福祉事務所に相談してください。

申請から決定まで何日かかりますか?

申請日から原則14日以内に保護の開始または却下が決定されます(第24条第5項)。扶養義務者の調査等に時間がかかる場合は30日まで延長されることがあります。30日を超えても決定がない場合は、審査請求の対象となりえます。

扶養照会とは?

扶養照会は、福祉事務所が申請者の親族(配偶者・親・子・兄弟姉妹等)に対して援助の可否を確認する手続きです。ただし、扶養は保護の「要件」ではなく「優先」事項であり、親族が援助できなくても保護は受けられます。DV被害者等の場合は照会を行わない配慮があります。2021年の運用見直しにより、概ね10年程度音信不通であるなど交流が断絶していると判断される親族への照会は行わなくてよいこととされました。DVや虐待のおそれがある場合など、照会が適当でない親族にも行われません。

関連情報

このページは制度の一般的な情報をまとめたものです。個別の判断が必要な場合は、弁護士・税理士・社会保険労務士など各分野の専門家にご相談ください。手続き情報は e-Gov 法令検索・各省庁の公式サイトに基づいて作成し、法令に基づく手続きには根拠条文を併記しています。