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リフォーム・増改築の手続き一覧(全17件)

リフォームは「着工前」が勝負です。介護保険の住宅改修費(20万円枠)は事前申請がないと原則支給されず、国や自治体の補助金も着工前の手続きが要件になっているものが大半です。工事後には固定資産税の減額申告(完了から3ヶ月以内)や増築の登記(1ヶ月以内)が控えます。業者選びから減税の確定申告まで、全17件を正しい順番で整理しています。

日数はあくまで進め方の目安です。土日祝・年末年始は窓口が閉まっている場合があります。上の質問に答えると、必要な手続きだけに絞り込んだプランが具体的な日付つきで表示されます。

リフォーム決定6件
  1. リフォーム内容・予算の整理

    リフォームの目的・範囲・予算を家族で整理する工程です。ここが曖昧だと見積もりの比較ができず、工事中の追加費用も膨らみます。優先順位(絶対やる・予算次第)を付けておくと後の交渉が楽になります。

    窓口: 自宅で実施 / 着工予定日の約90日前までが目安

    必要なもの: 家の図面(あれば)、固定資産税課税明細書(築年・床面積の確認用)

    受け取るもの: なし(工事内容と予算の希望が固まり、業者への相談材料になる)

    「どこを・なぜ・予算いくらで」直したいかを家族で整理してから業者に相談すると、見積もりの比較がしやすくなります。築年(旧耐震=1981年5月以前か)と床面積は補助金・減税の対象判定に使うため、課税明細書などで確認しておきます

  2. 火災保険の対象になる損害か確認(屋根・外壁)該当する場合

    台風や雪による屋根・外壁の損傷は、リフォームではなく火災保険の補償対象かもしれません。工事の前に保険会社へ確認しないと、受け取れたはずの保険金を逃します。なお「保険で無料になる」と勧誘してくる業者には注意してください。

    窓口: 加入中の損害保険会社・代理店 / 着工予定日の約85日前までが目安

    必要なもの: 火災保険の保険証券、損害箇所の写真

    受け取るもの: 保険会社からの回答(支払いの可否・見込み額)

    台風・雹・雪などによる屋根や雨樋の損害は、火災保険の風災・雹災・雪災補償で修理費が支払われる場合があります(経年劣化は対象外)。請求は必ず契約者自身が保険会社へ連絡して行ってください。「保険金で自己負担なく修理できる」と勧誘し、保険金の3〜4割の手数料を取る申請サポート業者とのトラブルが急増しています(国民生活センター注意喚起)

  3. 業者選び・相見積もり該当する場合

    業者選びと相見積もりです。同じ工事でも金額と内訳は大きく違うため、複数社の見積もりを項目レベルで比較します。極端に安い見積もりと、大幅値引きでの即決を迫る営業は、トラブルの典型パターンです。

    窓口: リフォーム会社・工務店(2〜3社) / 着工予定日の約75日前までが目安

    必要なもの: 工事内容・予算の要望リスト

    受け取るもの: 各社の見積書

    500万円未満の工事は建設業許可がなくても請け負えるため、許可の有無だけでなく、住宅リフォーム事業者団体への登録・リフォーム瑕疵保険の利用可否・施工実績で見極めます。国の省エネ補助金を使うなら「住宅省エネ支援事業者(登録事業者)」であることが実質条件です。見積書は総額だけでなく工事範囲・数量・単価・諸経費の内訳で比較し、迷ったら住まいるダイヤル(0570-016-100)の無料見積チェックも使えます

    根拠: 建設業法施行令 第1条の2

  4. 補助金・助成制度の確認

    省エネ・耐震・バリアフリーなどのリフォームには国・自治体の補助金があります。多くは着工前の申請や登録業者での施工が条件のため、業者決定・契約の前に確認するのが正しい順番です。

    窓口: 住宅省エネ2026キャンペーン公式サイト・市区町村の住宅担当課 / 着工予定日の約70日前までが目安

    必要なもの: 各社の見積書

    受け取るもの: なし(使える補助制度がわかる)

    2026年度の国の補助は「住宅省エネ2026キャンペーン」(みらいエコ住宅2026=断熱リフォームに1戸40万〜100万円、先進的窓リノベ2026=上限100万円/戸、給湯省エネ2026=エコキュート7万円/台など)。申請は消費者ではなく登録事業者が行い、補助分が契約代金から還元されます。交付申請は遅くとも2026年12月31日までで、予算に達し次第終了します。自治体独自の耐震・省エネ・バリアフリー補助も多く、着工前申請が要件のものが大半なので、契約前に必ず確認してください

  5. リフォームローンの検討・申込み該当する場合

    リフォーム資金の借入の検討です。無担保のリフォームローンは手軽ですが金利が高め、住宅ローンに組み込む方法は低金利ですが手続きが重い、という使い分けになります。減税制度との相性も含めて検討してください。

    窓口: 銀行などの金融機関・住宅金融支援機構(取扱金融機関経由) / 着工予定日の約60日前までが目安

    必要なもの: 各社の見積書、本人確認書類、収入がわかるもの(源泉徴収票など)

    受け取るもの: 審査結果の通知

    少額・短期なら無担保型、大型リフォームなら有担保型が一般的です。省エネリフォーム専用には住宅金融支援機構の全期間固定「グリーンリフォームローン」(上限1,000万円)があります。60歳以上の方には、毎月の支払いを利息のみとし元金は死亡時に一括返済する高齢者向け返済特例(リバースモーゲージ型)という選択肢もあります

  6. 管理組合への工事申請・承認該当する場合

    マンションでは管理組合への工事申請と承認が必須で、無断で工事すると原状回復を求められることもあります。承認まで数週間かかるため、工事日程はここから逆算してください。専有部分でも床材などに規約の制限があります。

    窓口: マンションの管理組合(理事長)・管理会社 / 期限: 着工前の承認が必須(申請から承認まで数週間かかる場合あり)

    必要なもの: 工事申請書(管理組合所定)、設計図・仕様書、工程表

    受け取るもの: 工事の承認書

    専有部分の工事でも、床材の変更・水回りの移動など共用部分や他の住戸に影響するおそれのある工事は、事前に理事長へ申請して承認を受ける必要があります。窓・玄関扉・バルコニー・外壁は共用部分のため個人で勝手に交換できません。工事可能な曜日・時間帯などの細則も確認しておきます

    根拠: マンション標準管理規約 第17条

工事契約5件
  1. 工事請負契約の締結

    工事の請負契約です。金額・工期・仕様だけでなく、追加費用の扱い・保証内容・不具合への対応を書面で確認してください。口約束の仕様変更が、後のトラブルの大半を占めます。

    窓口: リフォーム会社・工務店 / 着工予定日の約40日前までが目安

    必要なもの: 各社の見積書、印鑑

    受け取るもの: 工事請負契約書・工程表

    見積書の内訳(工事範囲・数量・単価・諸経費・保証)を確認し、必ず書面で契約します。リフォーム瑕疵保険(第三者の建築士検査付き・事業者倒産時は消費者へ直接支払い)を使いたい場合は契約前に事業者へ依頼します。訪問販売で契約した場合は、法定書面の受領日から8日間はクーリングオフができ、工事が終わっていても無償での原状回復を請求できます

    根拠: 特定商取引法 第9条(訪問販売の場合のクーリングオフ)

  2. 建築確認申請該当する場合

    増築など一定の工事では、着工前に建築確認を受けることが法律で義務付けられています。確認を受けずに工事すると是正命令や売却時の支障につながります。必要かどうかは業者・建築士に確認してください。

    窓口: 市区町村・都道府県の建築指導課または指定確認検査機関(申請は建築士・施工者が代行するのが通例) / 期限: 着工前に確認済証の交付が必要(建築基準法 第6条)

    必要なもの: 確認申請書、設計図書(構造・省エネ関係図書を含む場合あり)

    受け取るもの: 確認済証(工事完了後の完了検査で検査済証)

    10㎡を超える増築は建築確認が必要です(防火・準防火地域では面積を問わず必要)。2025年4月の法改正で、木造2階建てなどの「新2号建築物」は屋根・壁・柱など主要構造部の過半に手を入れる大規模の修繕・模様替も確認申請の対象になりました。ただし屋根ふき材のみの葺き替え・カバー工法や、外壁の仕上材のみの改修は対象外です。確認済証・検査済証は後の登記や売却・ローンで重要なので必ず保管してください

    根拠: 建築基準法 第6条

  3. 介護保険の住宅改修費の事前申請該当する場合

    要介護・要支援の方の手すり設置や段差解消は、介護保険から改修費の支給を受けられます。絶対条件は着工前の申請で、事後の申請は原則認められません。ケアマネジャーへの相談から始めてください。

    窓口: 市区町村の介護保険担当課(まずケアマネジャー・地域包括支援センターに相談) / 期限: 必ず着工前に申請(事前申請がないと原則支給されない)

    必要なもの: 支給申請書、工事費見積り書、住宅改修が必要な理由書(ケアマネジャー等が作成)、完成予定がわかる図面または日付入り写真

    受け取るもの: 事前申請の確認通知

    要支援・要介護の認定を受けた方の手すり取付け・段差解消・滑り防止の床材変更・引き戸への取替え・洋式便器への取替え(+付帯工事)が対象で、支給対象となる工事費の上限は生涯20万円で、その7〜9割(最大18万円)が支給されます。最重要ポイントは「着工前の事前申請が必須」なこと。工事を先にしてしまうと原則支給されません。多くの市区町村では自己負担分だけ支払えば済む受領委任払い(登録事業者制)も使えます

    根拠: 介護保険法 第45条(居宅介護住宅改修費)、第57条(介護予防住宅改修費)

  4. 建設リサイクル法の事前届出(該当規模の場合)該当する場合

    一定規模以上の解体を伴う工事で必要な法律上の届出です。通常は業者が代行しますが、届出がされているかの確認は発注者側でも行ってください。

    窓口: 都道府県知事(多くの地域で市区町村の窓口を経由。書類は施工業者が代行作成するのが通例) / 期限: 着工の7日前まで(建設リサイクル法 第10条)

    必要なもの: 届出書、分別解体等の計画・工程表、付近見取図

    受け取るもの: 受理印付きの届出控え

    対象は、解体工事80㎡以上・新築/増築500㎡以上・修繕/模様替(リフォーム)は請負代金1億円以上です。一般的なリフォームでは、建替えに伴う解体(80㎡以上)で該当するケースがほとんどです。届出義務者は発注者(施主)で、怠ると20万円以下の罰金があります。実務は業者が書類を作り、施主名義で提出します

    根拠: 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律 第10条

  5. 近隣への挨拶

    騒音・振動・車両の出入りで最も迷惑をかけるのは隣近所です。着工前の挨拶と工期の説明が、工事中のクレームとその後の関係悪化を防ぐ、最も安上がりな保険になります。

    窓口: 両隣・向かい・裏の家(マンションは上下左右の住戸) / 着工予定日の約7日前までが目安

    必要なもの: 工事の案内メモ(内容・期間・作業時間帯・連絡先)

    受け取るもの: なし(近隣トラブルの予防)

    着工の1週間前頃までに、騒音・振動・工事車両の駐車位置・土曜作業の有無を伝えておくとトラブルを防げます。施工会社任せにせず、施主も同行するのが良い慣行とされています。マンションでは管理組合の掲示ルールにも従います

着工1件
  1. 着工(工事前後の写真を保存)

    着工です。工事前後の写真は、保険請求・補助金・減税・後日のトラブル対応のすべてで証拠になります。業者任せにせず、自分でも撮っておいてください。

    窓口: 自宅(工事現場) / 着工予定日当日が目安

    必要なもの: 工事請負契約書・工程表

    受け取るもの: 改修前後の日付入り写真

    改修前後の日付入り写真は、介護保険の住宅改修費の支給申請や固定資産税の減額申告で必要になります。工事の各段階で写真を残してもらうよう業者に依頼しておくと確実です。追加工事が発生する場合は口頭でなく書面(変更契約・見積り)で残します

引渡し4件
  1. 介護保険の住宅改修費の支給申請(工事後)該当する場合

    介護保険の住宅改修費の、工事後の支給申請です。領収書や完成後の写真を添えて申請すると、かかった費用の一部(所得に応じて7〜9割)が支給されます。

    窓口: 市区町村の介護保険担当課 / 着工予定日から40日以内が目安

    必要なもの: 領収書、工事費内訳書、改修前後の日付入り写真、住宅所有者の承諾書(住宅の所有者が本人でない場合)

    受け取るもの: 支給決定通知・住宅改修費の振込

    工事完了後、領収書と改修前後の写真を添えて支給申請します。償還払い(全額支払い後に7〜9割が戻る)が原則ですが、受領委任払いを使った場合は自己負担分のみの支払いで完了しています。限度額20万円は分割して使え、要介護度が3段階以上重くなったときや転居時には再度20万円の枠が設定されます

    根拠: 介護保険法 第45条(居宅介護住宅改修費)、第57条(介護予防住宅改修費)

  2. 建物表題部変更登記(増築で床面積が変わったとき)該当する場合

    増築で床面積が変わったら、表題部の変更登記が義務です。怠ると過料の対象になるほか、実態と登記のズレは売却や相続のときに必ず問題になります。

    窓口: 建物所在地を管轄する法務局(土地家屋調査士に依頼するのが通例) / 期限: 床面積の変更から1ヶ月以内(不動産登記法 第51条。怠ると10万円以下の過料)

    必要なもの: 確認済証・検査済証、工事完了引渡証明書、工事請負契約書・領収書、各階平面図・建物図面

    受け取るもの: 登記完了証・変更後の登記事項証明書

    増築で床面積・構造など登記の表題部の内容が変わったら、変更から1ヶ月以内に変更登記の申請義務があります。放置すると過料の対象になるほか、売却・相続・住宅ローン(抵当権設定)の際に支障が出ます。現況測量と図面作成が必要なため、土地家屋調査士への依頼が一般的です

    根拠: 不動産登記法 第51条・第164条

  3. 増改築等工事証明書の取得該当する場合

    リフォーム減税などに使う「増改築等工事証明書」の取得です。発行できるのは建築士事務所などに限られるため、減税を使う予定なら工事前から業者に発行できるかを確認しておいてください。

    窓口: 登録建築士事務所の建築士・指定確認検査機関・登録住宅性能評価機関など(施工業者経由で依頼するのが一般的) / 着工予定日から60日以内が目安

    必要なもの: 工事請負契約書・領収書、工事の図面・仕様書、改修前後の日付入り写真

    受け取るもの: 増改築等工事証明書

    リフォーム減税の確定申告や固定資産税の減額申告で必要になる証明書です。工事内容がわかる書類が揃っているうちに、施工業者経由で早めに手配してください。後から取得しようとすると書類集めに手間がかかります

  4. 固定資産税の減額申告該当する場合

    耐震・省エネ・バリアフリー改修には固定資産税の減額制度があります。工事完了から3ヶ月以内の申告が条件のため、引渡しを受けたらすぐ市区町村へ。

    窓口: 市区町村の資産税課(固定資産税担当) / 期限: 工事完了から3ヶ月以内に市区町村へ申告

    必要なもの: 減額申告書、増改築等工事証明書、工事費の内訳書・領収書、要介護認定などの確認書類(バリアフリー改修の場合)

    受け取るもの: 減額適用後の納税通知書(翌年度分)

    耐震改修は1/2、バリアフリー・省エネ改修は1/3、翌年度分の固定資産税が減額されます(2031年3月31日までに完了した工事が対象)。自動では適用されず、工事完了から3ヶ月以内の申告が要件です。工事費50万円超(自治体により基準が異なる)などの要件があります

    根拠: 地方税法 附則(住宅改修に係る固定資産税の減額)

確定申告1件
  1. リフォーム減税の確定申告該当する場合

    リフォーム減税(所得税の控除)を受けるための確定申告です。工事証明書など必要書類が多いため早めに揃え始めてください。年末調整だけで済ませている会社員も、この控除は申告しないと受けられません。

    窓口: 住所地の所轄税務署(e-Tax可) / 期限: 工事した年の翌年の確定申告で(3月15日まで。還付申告は5年間可能)

    必要なもの: 確定申告書・計算明細書、増改築等工事証明書、工事請負契約書・領収書、耐震改修の場合は昭和56年5月31日以前建築を証する書類

    受け取るもの: 所得税の還付金(振込)

    耐震・省エネ・バリアフリー・同居対応・長期優良住宅化・子育て対応の対象リフォームは、ローンの有無にかかわらず標準的な費用の10%(+超過分などに5%)、最大60〜80万円を所得税から控除できます(2028年12月31日までの居住分・令和8年度改正で延長)。年末調整では受けられず確定申告が必要です。同一工事で住宅ローン控除との併用はできません(選択適用)。適用可否の判断は税務署・税理士にご確認ください

    根拠: 租税特別措置法 第41条の19の2(耐震改修)、第41条の19の3(特定の改修工事)

リフォーム・増改築のよくある質問

建築確認申請とは?

10㎡を超える増築は着工前に建築確認申請が必要です。防火地域・準防火地域では10㎡以内の増築でも必要になります(建築基準法6条2項)。申請は建築士や施工業者が代行するのが通例で、確認済証の交付を受けてからでないと着工できません。

根拠: 建築基準法 第6条

2025年の建築基準法改正で何が変わった?

2025年4月施行の改正建築基準法で、木造2階建てや延べ面積200㎡超の住宅は「新2号建築物」に分類され、増改築だけでなく主要構造部(壁・柱・床・はり・屋根・階段)の過半に手を入れる「大規模の修繕・大規模の模様替」も建築確認申請の対象になりました。スケルトンリフォームなどが該当します。木造平屋(200㎡以下)は対象外です。

屋根の葺き替えに確認申請は必要?

屋根ふき材のみの葺き替えやカバー工法は、国の技術的助言(国住指第355号)により「大規模の修繕」に該当せず、確認申請は不要とされています。外壁も仕上材のみの改修・カバー工法・内側からの断熱改修なら原則不要です。ただし、垂木や下地など構造部分まで過半に手を入れる場合は確認申請が必要になります。

介護保険で住宅改修の補助はある?

要支援・要介護認定を受けた方が、手すりの取付け・段差の解消・滑り防止の床材変更・引き戸への取替え・洋式便器への取替え(+付帯工事)を行う場合、生涯20万円を上限に費用の7〜9割が介護保険から支給されます。限度額は分割して使え、要介護度が3段階以上重くなったときや転居時には改めて20万円の枠が使えます。

根拠: 介護保険法

住宅改修費はいつ申請する?

介護保険の住宅改修費は、着工前の事前申請が必須です。市区町村に支給申請書・見積書・ケアマネジャー等が作成する理由書を提出し、確認を受けてから着工します。先に工事をしてしまうと、やむを得ない事情がある場合を除き原則支給されません。まずケアマネジャーか地域包括支援センターに相談してください。

受領委任払いとは?

償還払いは、いったん工事費全額を支払い、後から保険給付分(7〜9割)の払い戻しを受ける方式です。受領委任払いは、最初から自己負担分(1〜3割)だけを事業者に支払い、保険給付分は市区町村から事業者へ直接支払われる方式で、まとまった立替えが不要になります。多くの市区町村が導入していますが、登録事業者への依頼が条件のことが多いです。

国のリフォーム補助金はある?

2026年度の国の補助は「住宅省エネ2026キャンペーン」です。断熱リフォームの「みらいエコ住宅2026事業」(1戸あたり40万〜100万円)、「先進的窓リノベ2026事業」(上限100万円/戸)、「給湯省エネ2026事業」(エコキュート7万円/台など)で構成され、要件を満たせば併用もできます。交付申請は遅くとも2026年12月31日までで、予算に達し次第終了します。

補助金は自分で申請できる?

住宅省エネ2026キャンペーンの補助金は、消費者が直接申請することはできません。「住宅省エネ支援事業者」として登録された施工業者が申請し、補助分が契約代金への充当などで消費者に還元される仕組みです。補助を使いたい場合は、業者選びの段階で登録事業者かどうかを必ず確認してください。

自治体独自の補助はある?

市区町村・都道府県も独自のリフォーム補助を設けています。代表例は1981年5月以前着工(旧耐震基準)の木造住宅への耐震改修補助や、東京都の窓・ドア断熱改修助成(最大200万円/戸)などです。国の補助金との併用は、国費同士の重複は不可が原則ですが、自治体単独費の事業なら併用できる場合があります。着工前申請が要件のものが多いため、契約前に自治体の窓口で確認してください。

リフォーム減税とは?

耐震・省エネ・バリアフリー・同居対応・長期優良住宅化・子育て対応の対象リフォームでは、ローンの有無を問わず、標準的な工事費用の10%(+対象超過分などに5%)を所得税から控除できます(最大60〜80万円)。適用期限は令和8年度税制改正で延長され、2028年12月31日までに居住した分が対象です。確定申告と増改築等工事証明書が必要です。

根拠: 租税特別措置法

関連情報

このページは制度の一般的な情報をまとめたものです。個別の判断が必要な場合は、弁護士・税理士・社会保険労務士など各分野の専門家にご相談ください。手続き情報は e-Gov 法令検索・各省庁の公式サイトに基づいて作成し、法令に基づく手続きには根拠条文を併記しています。