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特定疾病療養受療証とは|透析・血友病・HIVの自己負担を月1万円に

特定疾病療養受療証は、長期にわたって高額な治療が続く3つの病気について、1か月の窓口負担を原則1万円までに抑えるための証明書です。人工透析などは毎月高額な医療費がかかるため、この受療証を取得しておくことで負担が大きく軽くなります。

この給付の基本情報

自己負担の上限1か月10,000円(透析を要する70歳未満の上位所得者は20,000円)
対象人工透析の慢性腎不全・血友病・抗ウイルス剤投与中のHIV(後天性免疫不全症候群)
窓口加入している健康保険(協会けんぽ支部・健保組合・市区町村の国保)
必要交付申請書に医師の意見書を添えて申請し、受療証の交付を受ける

対象になる3つの病気

対象は次の3つに限られます。①人工透析を実施している慢性腎不全、②血友病(血液を固める第Ⅷ因子または第Ⅸ因子が生まれつき不足する病気)、③抗ウイルス剤を投与している後天性免疫不全症候群(HIV感染を含む)です。いずれも長期にわたって高額な治療が続くため、通常の高額療養費とは別に、特に手厚い負担軽減が設けられています。

自己負担は月1万円まで

受療証を医療機関の窓口に提示すると、その病気の治療にかかる自己負担が、1か月あたり1万円までで済みます。ただし、人工透析を受けている70歳未満で所得の高い人(標準報酬月額53万円以上など)は、月2万円が上限になります。上限は原則として医療機関ごと、入院・外来別に計算されます。

申請の方法

加入している健康保険に「特定疾病療養受療証交付申請書」を提出します。申請書には医師の意見書(証明)が必要です。交付された受療証を、透析などを受ける医療機関の窓口に、健康保険証(またはマイナ保険証)といっしょに提示して使います。会社員などは協会けんぽの支部・健康保険組合、自営業などは住所地の市区町村(国民健康保険)が窓口です。

ここに注意

特定疾病療養受療証は、指定難病の医療費助成(難病の受給者証)とは別の制度です。透析を要する慢性腎不全はこの受療証で軽減されます。上限は原則として医療機関ごと・入院外来別に月1万円(または2万円)なので、複数の医療機関にかかると、それぞれで上限までかかることがあります。

出典: 全国健康保険協会(協会けんぽ) 特定疾病に係る高額療養費支給特例(2026年度(令和8年度)時点)

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よくある質問

Q. 受療証はいつから使えますか?

申請した月から適用されるのが原則的な取り扱いです(保険者により起算の扱いが異なる場合があります)。透析の開始が決まったら、加入する健康保険に速やかに申請してください。

Q. 75歳になったらどうなりますか?

後期高齢者医療制度に移っても特定疾病の制度は継続しますが、受療証は新しい保険者(後期高齢者医療広域連合)で発行し直しになります。切替え時に手続きを忘れないでください。

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