特定疾病療養受療証は、長期にわたって高額な治療が続く3つの病気について、1か月の窓口負担を原則1万円までに抑えるための証明書です。人工透析などは毎月高額な医療費がかかるため、この受療証を取得しておくことで負担が大きく軽くなります。
この給付の基本情報
対象になる3つの病気
対象は次の3つに限られます。①人工透析を実施している慢性腎不全、②血友病(血液を固める第Ⅷ因子または第Ⅸ因子が生まれつき不足する病気)、③抗ウイルス剤を投与している後天性免疫不全症候群(HIV感染を含む)です。いずれも長期にわたって高額な治療が続くため、通常の高額療養費とは別に、特に手厚い負担軽減が設けられています。
自己負担は月1万円まで
受療証を医療機関の窓口に提示すると、その病気の治療にかかる自己負担が、1か月あたり1万円までで済みます。ただし、人工透析を受けている70歳未満で所得の高い人(標準報酬月額53万円以上など)は、月2万円が上限になります。上限は原則として医療機関ごと、入院・外来別に計算されます。
申請の方法
加入している健康保険に「特定疾病療養受療証交付申請書」を提出します。申請書には医師の意見書(証明)が必要です。交付された受療証を、透析などを受ける医療機関の窓口に、健康保険証(またはマイナ保険証)といっしょに提示して使います。会社員などは協会けんぽの支部・健康保険組合、自営業などは住所地の市区町村(国民健康保険)が窓口です。
出典: 全国健康保険協会(協会けんぽ) 特定疾病に係る高額療養費支給特例(2026年度(令和8年度)時点)
よくある質問
Q. 受療証はいつから使えますか?
申請した月から適用されるのが原則的な取り扱いです(保険者により起算の扱いが異なる場合があります)。透析の開始が決まったら、加入する健康保険に速やかに申請してください。
Q. 75歳になったらどうなりますか?
後期高齢者医療制度に移っても特定疾病の制度は継続しますが、受療証は新しい保険者(後期高齢者医療広域連合)で発行し直しになります。切替え時に手続きを忘れないでください。


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