てつづきナビ コラム

成年後見申立て

成年後見申立て

成年後見申立ての手続き完全ガイド|後見・保佐・補助の選び方から費用まで解説

成年後見申立ての手続き全17件を解説。後見・保佐・補助の3類型の選び方から診断書・申立書・費用まで。あなた専用のプランも無料で作成。
トラブル対策

成年後見トラブル完全対策|費用の誤算・後見人との対立・解任手続きの注意点

成年後見のトラブル対策を解説。後見人報酬の想定外・途中解約不可・家族が後見人に選ばれないケース・解任手続きへの対処法を紹介します。
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任意後見はいつ始まる?|監督人選任の申立てで発効・印紙800円+登記1,400円・監督人報酬も

任意後見契約は、本人の判断能力低下後に家裁へ任意後見監督人選任を申し立て、監督人が選ばれて初めて発効します。申立てできるのは本人・配偶者・四親等内親族・受任者。監督人報酬という継続コストと本人同意の原則まで解説します。
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後見人が本人の家を売るには家裁の許可が必須|民法859条の3・無許可の売買は無効

後見人による本人の居住用不動産の売却・賃貸・取壊しは家庭裁判所の許可が必要です(民法第859条の3・印紙800円)。施設入所中の空き家も対象になり得て、無許可の処分は無効。審査で見られる必要性・価格の相当性・代金管理を解説します。
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後見人の初回報告は審判から約2か月後が期限|財産目録の確定版を作る・以後は年1回

後見人は裁判所指定の期限(おおむね審判日の2か月後)までに、残高証明書などで確定させた財産目録と収支予定表を提出します。書式は最高裁の後見ポータルに。この報告が基準点となり以後は年1回の定期報告。遅れそうな時の対応も解説。
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成年後見の登記は自動で完了する|登記事項証明書550円が後見人の身分証明・戸籍には載らない

審判確定後の成年後見登記は裁判所が東京法務局へ嘱託するため後見人の手続きは不要で、やるのは登記事項証明書(550円)の取得だけ。金融機関・不動産・施設契約で使うため複数通の確保が便利です。戸籍に載らない点も解説します。
成年後見申立て

後見人に選ばれたら最初にやること|確定証明書150円→登記事項証明書550円→金融機関届出

審判確定後は、確定証明書と登記事項証明書を取得して金融機関に後見人届出を行うと、本人口座の管理・解約・施設契約が後見人としてできるようになります。財産を混ぜない・記録を残す・迷う支出は事前照会という3原則も解説します。
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成年後見の審判は2週間で確定|「誰が後見人か」への不服申立てはできない

審判では後見開始と後見人の選任が決定され、審判書の受領から2週間で確定します。即時抗告できるのは開始の当否のみで、後見人の人選には不服を申し立てられません。専門職選任や監督人が付く場合、確定証明書150円の取得まで解説します。
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成年後見の鑑定は必ず行われるわけではない|費用10万〜20万円・丁寧な診断書が省略につながる

鑑定は判断能力を医学的に判定する手続きで費用10万〜20万円を申立人が予納しますが、診断書が明確なら省略され、近年は省略が増えています。予納金の清算、費用が苦しい場合の自治体助成(成年後見制度利用支援事業)まで解説します。
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成年後見の家裁調査官面接では何を聞かれる?|動機・生活状況・候補者の3テーマ・本人へは出張も

申立て後の調査官面接は、申立ての動機・本人の生活状況・候補者の適格性を確認する場で、費用は無料。試験ではなく事実をそのまま話せば足ります。本人面接は自宅・施設への出張もあり、報告書が審判の主要な基礎になることを解説します。