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成年後見の登記は自動で完了する|登記事項証明書550円が後見人の身分証明・戸籍には載らない

成年後見登記の確認とは

成年後見登記の確認は、審判の確定後に東京法務局へ自動的に登記される後見の内容を、登記事項証明書(550円/通)として取得する手続きです。この証明書が、金融機関や不動産取引で「私が後見人です」と示す公的な身分証明として機能します。

この手続きの基本情報

届出先法務局(確認のみ。登記の嘱託は家庭裁判所が行う)
費用登記事項証明書 550円/通

ポイント

審判が確定すると、家庭裁判所の書記官が東京法務局に成年後見登記を嘱託します。後見人が自分で登記手続きをする必要はありません。登記が完了したら、法務局で登記事項証明書を取得してください。この証明書は金融機関や不動産取引での後見人であることの証明に必要です。取得は全国の法務局・地方法務局の本局で可能です

登記は自動——後見人がやるのは「取得」だけ

審判が確定すると、家庭裁判所の書記官が東京法務局に登記を嘱託します。後見人が登記の申請をする必要はありません。登記には、本人の氏名・後見人の氏名・後見の類型(保佐・補助なら代理権や同意権の範囲も)が記録されます。登記完了までは確定から2週間〜1か月程度が目安で、完了前に急ぐ手続きがある場合は、審判書謄本+確定証明書の組み合わせで代用できることが多いです。完了後は、全国の法務局・地方法務局の本局で登記事項証明書を取得できます(窓口・郵送・オンライン請求に対応)。

使う場面と取り方のコツ

登記事項証明書の提示を求められる典型は、金融機関の後見人届出、不動産の売買や賃貸借、保険金の請求、施設の入所契約です。原本の提出を求められることもあるため、手続きの予定に合わせて2〜3通まとめて取っておくと動きやすくなります(1通550円)。証明書には発行日が入り、提出先から「3か月以内のもの」を求められるのが通例なので、取り置きしすぎにも注意してください。なお、成年後見の情報は戸籍には記載されません。後見を受けていることが戸籍で分かることはない、という点は本人・親族の安心材料として知っておいてよい事実です。

よくある質問

Q. 登記事項証明書は誰が取れますか?

本人、後見人・監督人のほか、本人の配偶者・四親等内の親族などが請求できます。無関係の第三者は取得できない仕組みで、プライバシーは保護されています。請求には本人確認書類が必要です。

Q. オンラインでも請求できますか?

できます。登記・供託オンライン申請システム(かんたん証明書請求)から請求し、郵送で受け取れます。窓口が遠い場合や複数通必要な場合はオンライン請求が便利です。

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