てつづきナビ コラム

会社清算・廃業

会社清算・廃業

会社清算・廃業の手続き完全ガイド|解散登記・官報公告・清算確定申告を順番に解説

会社清算・廃業の手続き全20件を解説。解散決議・登記・官報公告・清算確定申告・社会保険届出の正しい順番。あなた専用のプランも無料で作成。
トラブル対策

会社清算・廃業トラブル完全対策|届出漏れ・債権者対応・税務の落とし穴

廃業のトラブル対策を解説。社会保険届出忘れ・官報公告の省略・清算確定申告の漏れ・廃業届未提出への対処法を紹介します。
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個人事業の廃業年の確定申告|資産処分・廃業後の経費・翌年に来る住民税と事業税

廃業年の確定申告は翌年2月16日〜3月15日。在庫・事業用資産の処分、廃業後費用の特例的な経費算入など論点が集中します。消費税の申告や予定納税の減額申請、翌年に届く住民税・個人事業税への備えまで、個人の廃業の締めを解説します。
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清算結了登記で会社は消滅する|登録免許税2,000円・解散から最短2か月半・残る後始末

清算結了登記は決算報告の株主総会承認後に申請し、登記をもって法人格が消滅します(登録免許税2,000円)。官報公告2か月の満了が前提のため解散から最短でも2か月半。登記後の清算結了届・口座解約・帳簿の保存義務まで解説します。
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清算確定申告は残余財産確定から1か月以内|分配より納税が先・最後の申告の段取り

清算確定申告は残余財産確定日の属する事業年度終了の翌日から1か月以内(先に分配するならその前日まで)と期限が短い最後の申告です。納税分を確保してから分配する逆算の段取り、清算結了登記への流れ、帳簿の保存義務まで解説します。
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残余財産の分配は債務完済と公告2か月の後|みなし配当の課税と債務超過の場合

残余財産の分配(会社法第504条)は官報公告期間の満了と債務の完済が前提で、確定日が清算確定申告の起点になります。株主側にはみなし配当の課税、会社側には源泉徴収義務が生じ得るため分配設計は税理士へ。債務超過時の対応も解説。
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解散事業年度の確定申告とは|解散日で年度が切れる・清算中も申告は続く

会社が解散すると期首から解散日までがみなし事業年度となり、確定申告が必要です(法人税法第14条・解散日翌日から2か月以内が目安)。在庫処分や役員退職金など論点が集中し、以後も清算事業年度・清算確定申告と申告が続く全体像を解説。
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会社の不動産は清算結了前に売り切る|法人消滅後は売却不可・時間のかかる資産から着手

法人名義の不動産は清算結了で法人格が消えると売却できなくなるため、解散を決めたら最初に売却活動へ。仲介手数料は価格×3%+6万円+税が目安。売却益の課税、役員への譲渡や現物分配という選択肢、抵当権付き物件の扱いを解説します。
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会社解散は都道府県・市区町村にも届出|東京23区は都税事務所のみ・清算中も均等割に注意

法人の解散は税務署だけでなく都道府県税事務所と市区町村にも異動届出書を提出します(東京23区は都税事務所のみ)。清算結了までは法人住民税の均等割が課税され続けるため、清算を早く終えることが税負担の節約になる点も解説します。
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会社解散の税務署への届出|異動届出書+消費税・給与の廃止届をセットで・提出先は3か所

会社が解散したら税務署へ異動届出書(解散届)を遅滞なく提出します(e-Tax可・登記事項証明書を添付)。消費税の事業廃止届・給与支払事務所の廃止届とセット処理が漏れ防止の鉄則。都道府県税事務所・市区町村への届出も必要です。