てつづきナビ コラム

会社清算・廃業

会社清算・廃業

解散の官報公告は約32,000円・期間2か月|これが清算スケジュールの律速になる

会社の解散では官報公告と債権者への催告が法律上必須で(会社法第499条)、公告期間は最低2か月。この期間満了前は清算結了登記ができません。掲載料約32,000円、申込みから掲載まで1週間前後のリードタイムまで実務を解説します。
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給与支払事務所の廃止届は1か月以内|源泉徴収の締めと源泉徴収票の交付まで

従業員や役員に給与を払っていたら、廃止から1か月以内に給与支払事務所等の廃止届を税務署へ。最後の源泉所得税の納付、退職者への源泉徴収票交付(退職後1か月以内)、給与支払報告書までが締めの一式です。一人社長の会社も対象です。
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個人事業の廃業届は1か月以内・e-Tax可|同時に出す書類一式と控えを残す理由

個人事業の廃業届は廃業日から1か月以内に税務署へ(無料・e-Tax可)。給与支払事務所の廃止届・青色取りやめ届・消費税の事業廃止届とセット提出が漏れ防止の鉄則です。控えが後から必要になる場面と廃業日の決め方も解説します。
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事業税の廃業届は税務署と別に都道府県へ|廃業翌年に最後の納税通知が来る理由

個人事業の廃業では税務署への廃業届と別に、都道府県税事務所へ事業税の廃業届が必要です(法人は異動届出書)。事業税は前年所得への課税のため、廃業翌年に最後の通知が届くのは正常。資金計画への織り込みと分割相談を解説します。
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青色申告の取りやめ届は廃業届と同時に|出し忘れの実害と「再申請1年制限」の注意

青色申告は廃業届では終わらず、取りやめ届出書の提出が必要です(個人は翌年3月15日まで・法人は解散事業年度の申告時期)。出し忘れの実害と、取りやめ後1年間は青色の再申請が制限されるため再開含みなら先に相談すべき点を解説します。
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廃業時の労働保険の精算は50日以内|概算払いとの差額は還付される・賃金集計が本体

労働保険(労災・雇用)の確定保険料申告は事業廃止から50日以内。年度当初の概算保険料と廃止日までの実績賃金で精算し、払いすぎは還付請求で戻ります。労災分と雇用保険分を分けた賃金集計のコツと提出先を解説します。
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解散登記は2週間以内・登録免許税39,000円|登記事項証明書が後続手続きすべての鍵

解散登記・清算人選任登記は解散日から2週間以内に法務局へ(登録免許税は3万円+9,000円)。完了後の登記事項証明書は税務署・年金事務所・自治体への届出で軒並み必要になるため、まとめて取得が正解。オンライン申請も可能です。
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雇用保険適用事業所廃止届は10日以内|全員の資格喪失が先・労働保険の精算と並行で

雇用保険の事業所廃止届は事業廃止から10日以内。全従業員の資格喪失届を出し終えてから提出する順番で、労働保険の確定精算(50日以内)と並行して進めます。廃止日の決め方と出し忘れた場合のさかのぼり対応を解説します。
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廃業時の離職票発行は10日以内|会社都合の離職理由が従業員の失業給付を左右する

廃業で従業員を離職させたら、離職日の翌日から10日以内に資格喪失届と離職証明書をハローワークへ。廃業は「事業所の廃止」=会社都合となり、給付制限なし・給付日数も手厚くなります。賃金資料の事前準備と交付を急ぐ理由を解説します。
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社会保険の全喪届は廃止から5日以内|登記事項証明書が先・保険証は全員分回収

会社をたたむ際は適用事業所全喪届を年金事務所へ(期限は廃止から5日以内・添付の登記事項証明書は解散登記後に取得)。全員分の資格喪失届と保険証回収がセットで、役員含め国保・国民年金への切替えが必要です。出し忘れのリスクも解説。