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廃業時の離職票発行は10日以内|会社都合の離職理由が従業員の失業給付を左右する

離職票の発行・雇用保険資格喪失届とは

離職票の発行・雇用保険資格喪失届は、従業員が失業給付を受けられるようにするための、雇う側の締めくくりの義務です。離職日の翌日から10日以内にハローワークへ届け出ます。廃業による離職は「会社都合」となり、従業員の給付条件に直結します。

この手続きの基本情報

届出先事業所を管轄するハローワーク(公共職業安定所)
費用無料

ポイント

従業員の離職日の翌日から10日以内に届出が必要です。離職票は従業員が失業給付(基本手当)を受けるために必要な書類です。廃業の場合は「事業所の廃止による離職」となり、離職理由は「会社都合」になります。従業員には離職票を速やかに交付してください

手続きの流れ——資格喪失届と離職証明書はセット

従業員ごとに雇用保険被保険者資格喪失届と離職証明書(賃金の支払状況と離職理由を記載する3枚複写の書類)をハローワークに提出します。離職証明書には本人の記名(確認)欄があるため、最終出勤日までに内容を確認してもらうと戻りがありません。ハローワークの処理後に交付される離職票-1・離職票-2を、速やかに本人へ渡して完了です。賃金台帳・出勤簿など添付資料も求められるので、廃業でバタバタする前に、直近6か月分の賃金資料を先にまとめておくのがコツです。

離職理由は「事業所の廃止」——書き方が従業員の生活を左右する

廃業による離職は「事業所の廃止に伴う離職」で、会社都合として扱われます。自己都合と比べて、失業給付の給付制限がなく給付日数も手厚くなるため、離職理由の記載を誤ると従業員に実害が出ます。退職勧奨や希望退職の形をとった場合も、実態に即した理由を正確に書いてください。離職票の交付が遅れると従業員は給付の申請ができず生活に響くので、10日以内という期限は「守れれば良い」ではなく「最優先で守る」ものと考えるべきです。

よくある質問

Q. 従業員から「離職票はまだか」と聞かれたら?

会社の届出(離職日翌日から10日以内)とハローワークの処理を経て交付されるため、通常は退職後10日〜2週間ほどかかります。手続き状況を確認して具体的な見込みを伝えてください。会社側の届出が遅れているなら即日対応すべき事案です。

Q. 役員には離職票は出ないのですか?

役員は原則として雇用保険の被保険者ではないため、離職票の対象外です(労働者性のある兼務役員として被保険者になっていた場合を除きます)。自分が対象かはハローワークに確認してください。

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