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成年後見の戸籍・住民票の集め方|広域交付が便利・3か月以内ルールから逆算する

戸籍謄本・住民票の取得とは

戸籍謄本・住民票の取得は、申立ての添付書類として本人(と後見人候補者)の身分関係・住所を証明する書類をそろえる作業です。費用は戸籍謄本450円/通・住民票200〜400円/通。発行から3か月以内のものが必要という鮮度ルールがあるため、取得のタイミングも段取りのうちです。

この手続きの基本情報

届出先市区町村役場(窓口・郵送)、コンビニ交付(マイナンバーカード)
費用戸籍謄本 450円/通、住民票 200〜400円/通

ポイント

本人の戸籍謄本は本籍地の市区町村で取得します。マイナンバーカードがあれば広域交付やコンビニ交付も利用可能です。後見人候補者がいる場合は候補者の住民票も必要です。発行から3ヶ月以内のものを準備してください

そろえるものと取り方——広域交付でだいぶ楽になった

基本セットは、本人の戸籍謄本と住民票(世帯全部・省略のないもの)、後見人候補者がいる場合は候補者の住民票です。戸籍謄本は本籍地の市区町村で取るのが原則ですが、顔写真付きの本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカード等)を窓口に持参すれば、本籍地以外の市区町村でも取得できる広域交付が使えます。本籍地の自治体が対応していれば、マイナンバーカードによるコンビニ交付も可能です。遠方の本籍地に郵送請求する手間が要らなくなったのは、近年の大きな改善点です。

3か月ルールから逆算する——書類集めの順番

家庭裁判所に出す証明書類は、発行から3か月以内のものを求められるのが通常です。診断書の作成待ちや財産調査に時間がかかって申立てが延びると、先に取った戸籍・住民票が期限切れになり取り直しになることがあります。おすすめの順番は、①時間のかかるもの(診断書・財産資料・親族の意見書)から着手し、②戸籍・住民票・登記されていないことの証明書は申立て日のめどが立った終盤にまとめて取得、です。何通必要かは申立先の家庭裁判所の手引き(ウェブで公開されています)で確認してから動くと無駄がありません。

よくある質問

Q. 本人の戸籍を家族が取ることはできますか?

配偶者・直系血族(子・親など)は本人の戸籍謄本を請求できます。それ以外の親族は委任状や正当な理由の疎明が必要になる場合があります。窓口で「成年後見の申立てに使う」と伝えるとスムーズです。

Q. マイナンバー入りの住民票が必要ですか?

家庭裁判所への提出用は、マイナンバーの記載がないものを用意してください。裁判所提出書類にマイナンバーは不要で、記載があるとかえって受け取りを断られることがあります。

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