てつづきナビ コラム

労災申請

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労災申請の手続き完全ガイド|療養補償・休業補償・障害補償を順番に解説

労災申請の手続き全16件を解説。療養補償・休業補償・障害補償の請求方法から審査請求まで。あなた専用のプランも無料で作成。
トラブル対策

労災トラブル完全対策|会社が申請拒否・不支給決定・後遺障害等級の不満への対処法

労災のトラブル対策を解説。会社の申請拒否・不支給決定・後遺障害等級の不満・通勤災害の認定拒否への対処法を紹介します。
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労災の遺族給付は年金153〜245日分+特別支給金300万円|受給順位と生計維持・時効5年

労災死亡の遺族(補償)等給付は、生計維持されていた配偶者・子など最先順位の遺族に年金(給付基礎日額153〜245日分/年)と遺族特別支給金300万円が支給されます。妻以外の年齢・障害要件、内縁の扱い、遺族厚生年金との調整を解説します。
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労災の葬祭料は315,000円+給付基礎日額30日分|葬祭を行った人が請求・時効2年

労災死亡の葬祭料等は「315,000円+給付基礎日額の30日分」か「60日分」の高い方が、実際に葬祭を行った人(社葬なら会社)に支給されます。領収書は原則不要。遺族(補償)等給付と書類が重なるためセットで準備する段取りを解説します。
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労災でも会社に損害賠償を請求できる場合がある|慰謝料は労災から出ない・安全配慮義務違反

慰謝料や休業補償の差額は労災保険から出ないため、会社に安全設備の不備や無理な指示などの落ち度があれば、安全配慮義務違反(労働契約法5条)に基づく損害賠償を検討できます。証拠の確保と弁護士相談の順番、労災給付との併行を解説。
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労災の不支給に納得できないとき|審査請求は3か月以内・無料・覆す材料の積み方

労災の不支給決定・障害等級に不服があれば、決定を知った翌日から3か月以内に労働局の審査官へ審査請求できます(無料)。再審査請求・取消訴訟への3段階と2016年改正、新しい医証など「覆す材料」の重要性、専門家活用を解説します。
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労災の障害等級と給付|1〜7級は年金・8〜14級は一時金・特別支給金は最大342万円・時効5年

症状固定後に残った障害は第1〜14級に認定され、1〜7級は年金・8〜14級は一時金、別枠の障害特別支給金(8万〜342万円)も支給されます。診断書の具体的記載が等級を左右する点、3か月以内の審査請求、時効5年を解説します。
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労災の介護給付は家族介護でも月90,790円〜|1級・2級で現に介護・毎月請求(令和8年度)

労災の障害・傷病年金1級(2級は精神神経・胸腹部臓器)で現に介護を受けていれば介護(補償)等給付を毎月請求できます。親族介護でも最低保障(常時90,790円・随時45,400円/月・令和8年4月改定)。入院中は対象外の点も解説します。
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労災の療養が1年6か月続いたら|傷病の状態等に関する届・年金切替えでも治療は無料のまま

療養開始から1年6か月で「傷病の状態等に関する届」を労基署へ提出し、傷病等級1〜3級に該当すると休業給付から傷病(補償)等年金に職権で切り替わります。切替え後も治療費は症状固定まで支給が続く点、障害給付との違いを解説します。
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労災の休業補償は給与の約8割・4日目から|待期3日は会社が60%補償・有給との使い分け

休業(補償)等給付は給付基礎日額の60%+特別支給金20%=約8割を休業4日目から支給。待期3日間は業務災害なら会社に平均賃金60%の補償義務があります(労基法76条)。様式第8号の請求実務、有給休暇との損得、非課税である点を解説。