てつづきナビ コラム

労災申請

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労災の治療費請求のやり方|指定病院は様式第5号を出すだけ・転院時は変更届・時効2年

労災の治療費は、指定病院なら請求書(業務災害は様式第5号)を病院に出すだけで窓口負担ゼロ。指定外は立替えて労基署に請求します。転院時の変更届(様式第6号)を忘れると立替えが発生する点、移送費・薬局の扱い、時効2年を解説します。
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労災の休業給付は毎月の継続請求が必要|事業主と医師の証明を毎回・退職しても打ち切られない

休業が長引く場合、休業(補償)等給付は1か月ごとに事業主証明・医師の証明を付けて請求し続けます。時効は休業日ごとに2年。退職しても給付は続くこと、1年6か月経過後の傷病年金への切替えや症状固定後の流れまで解説します。
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労災で弁護士・社労士に相談すべき5つの局面|不支給・等級不服・会社への損害賠償

会社が労災を認めない、不支給決定、障害等級への不服、安全配慮義務違反の損害賠償、過労死疑い——この5局面は専門家へ。社労士は手続き・審査請求、弁護士は会社への請求まで対応。費用の目安と法テラスの使い方を解説します。
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通勤中の交通事故は第三者行為災害届を労基署へ|示談の前に必ず相談・特別支給金は労災だけ

加害者がいる労災(通勤中の交通事故等)は第三者行為災害届が必要で、労災給付と損害賠償は二重取りできず調整されます。先に示談すると労災が受けられなくなるおそれがあるため示談前の労基署相談が鉄則。特別支給金の扱いも解説します。
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労災に健康保険を使ってしまったら|7割返還→労災請求の3ステップ・早ければ病院で直せる

労災のけがに健康保険証を使った場合は、保険者へ連絡→7割分を返還→労災の療養費用を労基署に請求の3ステップで切り替えます。受診直後なら病院の窓口で修正できることも。返還の一時負担が難しい場合の相談先まで解説します。
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労災の相談は労基署へ無料・予約不要|電話は0570-006031・持参すると話が早い資料

労災の疑問は認定の判断権者である労働基準監督署に無料・予約不要で相談できます(電話0570-006031・平日9〜17時)。労災にあたるかの微妙なケース、会社が認めない場合、書類の書き方まで。時系列メモと資料の持参が有効です。
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労災の会社への報告と事業主証明|拒否されても請求できる・労災かくしは罰金50万円以下

労災が起きたら会社へ4W(いつ・どこで・何を・どう)を記録に残る形で報告。会社は死傷病報告の提出義務があり、怠る労災かくしは犯罪です。事業主証明を拒否されても空欄のまま労基署に請求でき、認定するのは会社でなく労基署です。
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仕事中のけがは健康保険を使わない|労災指定病院なら窓口負担ゼロ・「労災です」のひと言が要

仕事中・通勤中のけがは受付で「労災です」と伝えれば、労災指定病院で窓口負担なしで治療できます。健康保険証を使うと7割返還の切替手続きが必要に。指定病院以外での立替請求、会社の許可が不要なこと、パートも対象である点を解説します。