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通勤中の交通事故は第三者行為災害届を労基署へ|示談の前に必ず相談・特別支給金は労災だけ

第三者行為災害届の提出とは

第三者行為災害届の提出は、通勤中の交通事故のように「加害者がいる労災」の場合に労基署へ出す届出です。労災給付と加害者側からの損害賠償は同じ損害について二重には受け取れないため、その調整のためにこの届出が必要になります。特に、示談の前には必ず労基署への相談が必要です。

この手続きの基本情報

届出先労働基準監督署
費用無料

ポイント

通勤途中の交通事故など、第三者の行為が原因で労災になった場合は「第三者行為災害届」を労基署に提出してください。労災給付と第三者からの損害賠償は二重取りできません。先に労災給付を受けた場合、政府が第三者に求償します。先に損害賠償を受けた場合、その価額分だけ労災給付が控除されます。示談を行う場合は必ず事前に労基署に相談してください

労災と損害賠償の関係——どちらが先かで調整が変わる

先に労災給付を受けた場合は、政府がその分を加害者(または相手方の保険会社)に請求します(求償)。逆に先に加害者から損害賠償(自賠責保険・任意保険の支払い含む)を受けた場合は、その金額の分だけ労災給付が差し引かれます(控除)。どちらを先に使うかは、過失割合や相手の資力によって有利不利が変わり得るため、交通事故の場合は自賠責と労災の関係を労基署や弁護士に確認しながら進めるのが安全です。届出には事故の状況、相手方の情報、保険の加入状況などを記載し、交通事故証明書を添付します。

示談の前に必ず相談——ここだけは飛ばさない

最重要の注意点は、示談を結ぶ前に必ず労基署へ相談することです。「これですべて解決」という内容の示談を先に結んでしまうと、その後の労災給付が受けられなくなることがあります。相手の保険会社から早期の示談を促されても、治療が終わっていない段階・後遺障害の有無が固まっていない段階で応じるのは危険です。労災には健康保険にない給付(休業補償の特別支給金など)もあるため、事故直後から労災と相手方保険の両にらみで進めることが、受け取れる補償を最大にします。

よくある質問

Q. 相手の任意保険で治療費が払われています。労災は関係ないのでは?

関係あります。休業補償の特別支給金のように、損害賠償と調整されず労災からだけ受け取れる給付もあります。第三者行為災害届を出したうえで、どの給付をどちらから受けるのが有利か労基署に確認してください。

Q. 届出を出さないとどうなりますか?

給付の調整ができず、支給が保留されたり、後から返還を求められたりする原因になります。加害者がいる事故で労災を使う場合は、必ず提出してください。様式は労基署または厚労省サイトで入手できます。

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