療育手帳の申請・判定とは
療育手帳の申請・判定は、知的障害のある方が支援や割引の基盤となる手帳を取得する手続きです。費用は無料。他の手帳と違い、医師の診断書ではなく判定機関——18歳未満は児童相談所、18歳以上は知的障害者更生相談所——での判定によって交付が決まります。
この手続きの基本情報
法律ではなく通知に基づく制度——自治体差が大きい
療育手帳は身体・精神の手帳と異なり、法律ではなく国の通知に基づいて各自治体が運営している制度です。そのため名称も自治体で違い(東京都は「愛の手帳」、埼玉県は「みどりの手帳」など)、等級の区分(A・Bの2区分、1〜4度など)や判定基準にも差があります。引越しで自治体をまたぐと再判定や切替えが必要になるのはこのためです。自分の自治体の制度は、市区町村の障害福祉課で確認するのが正確です。
判定の実際——検査と聞き取りで決まる
申請は障害福祉課を通じて(または直接)判定機関に予約を取り、当日は知能検査と、日常生活能力についての聞き取り(着替え・金銭管理・コミュニケーションの様子など)が行われます。18歳未満は児童相談所、18歳以上は知的障害者更生相談所が窓口で、成人になってから初めて申請する場合は「18歳より前から知的障害があったこと」を示す資料(学校の記録・母子手帳など)を求められることがあります。判定は数か月待ちの地域もあるため、早めの予約が肝心です。有効期間・再判定の時期も自治体により異なり、子どもの場合は成長に応じた再判定が組み込まれています。
よくある質問
Q. 大人になってからでも療育手帳は取れますか?
取れる可能性があります。18歳以上は知的障害者更生相談所で判定を受けますが、知的障害が発達期(おおむね18歳まで)から続いていることの確認資料(通知表・療育記録など)を求められることが多いため、古い記録を探しておくとスムーズです。
Q. 療育手帳と精神の手帳は両方持てますか?
知的障害と精神疾患(または発達障害)の両方がある場合、両方の手帳を持つことは制度上あり得ます。どの組み合わせが適切かはケースによるため、障害福祉課と判定機関・主治医に相談してください。

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