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労災の療養が1年6か月続いたら|傷病の状態等に関する届・年金切替えでも治療は無料のまま

傷病の状態等に関する届の提出とは

傷病の状態等に関する届の提出は、療養開始から1年6か月を過ぎても治らない場合に、症状の現状を労基署へ届け出る手続きです。傷病等級(第1〜3級)に該当すると判断されると、休業給付に代わって傷病(補償)等年金へ切り替わります。切替えの決定は本人の請求ではなく労基署長の職権で行われます。

この手続きの基本情報

届出先労働基準監督署
費用無料

ポイント

療養開始後1年6ヶ月を経過しても治癒(症状固定)しない場合、「傷病の状態等に関する届」を労基署に提出する必要があります。傷病等級(第1級〜第3級)に該当すると判断されると、休業(補償)等給付に代わり傷病(補償)等年金が支給されます。傷病(補償)等年金は労働者の請求ではなく、労基署長の職権で決定されます

1年6か月の節目に何が起きるか

労災の療養が長期化した場合、1年6か月経過の時点で労基署から届出用紙が送られてくるのが通常です。医師の診断内容をもとに症状の状態を記載して提出すると、労基署が傷病等級に該当するかを判断します。第1〜3級に該当すれば傷病(補償)等年金(給付基礎日額の245〜313日分/年)と傷病特別支給金が支給され、休業給付は終了します。該当しなければ、引き続き休業給付を毎月請求しながら療養を続けます。年金への切替えは「打ち切り」ではなく、長期療養者への給付形態の変更です。

治療は続けられる——誤解しやすいポイント

傷病年金に切り替わっても、療養(補償)等給付による治療は症状固定まで引き続き無料で受けられます。「年金になったら治療費が出なくなる」わけではありません。また、傷病等級の判断はその後の症状の変化で見直されることがあり、状態が変わったときは変更の届出をします。やがて症状固定(治癒)と判断されれば、残った障害の程度に応じて障害(補償)等給付の請求に移行します。長期療養は手続きの種類が変わっていくため、節目ごとに労基署へ現状を確認しながら進めるのが安心です。

よくある質問

Q. 届を出さないとどうなりますか?

労基署が状態を把握できず、給付の切替えや継続の判断が滞ります。1年6か月を過ぎたら届出は義務なので、用紙が届いたら医師と相談のうえ期限内に提出してください。

Q. 傷病年金と障害年金(労災の障害給付)は何が違いますか?

傷病年金は「まだ治療中だが重い状態が続いている」場合の給付、障害(補償)等給付は「症状固定後に残った障害」への給付です。時期と対象が違い、傷病年金の受給後に症状固定すれば障害給付の判断に移ります。

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