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自動車税の障害者減免は期限が短い|納税通知後1か月以内が多数・1人1台・自治体で等級差

自動車税・軽自動車税の減免申請とは

自動車税・軽自動車税の減免申請は、障害のある方やその家族が使う車の税金を減免してもらう手続きです。申請は無料。対象は「障害者本人または生計を一にする方が所有する1台」で、多くの自治体で申請期限が納税通知書の到着後1か月以内前後と短い点が最大の注意点です。

この手続きの基本情報

届出先都道府県税事務所(自動車税)、市区町村の税務課(軽自動車税)
費用無料

ポイント

障害者本人または生計を一にする方が所有する自動車1台について、自動車税・軽自動車税が減免されます。対象となる障害等級は都道府県により異なります(一般的に身体障害者手帳1〜3級、療育手帳A等)。申請期限は自治体により異なりますが、多くは納税通知書が届いてから1ヶ月以内です。毎年申請が必要な自治体と一度の申請で継続される自治体があります

対象の条件——等級・台数・使いみち

減免の対象になる障害等級は都道府県・市区町村が定めており、一般的には身体障害者手帳1〜3級(部位により異なる)、療育手帳A、精神障害者保健福祉手帳1級などが目安ですが、自治体によって差があります。対象は1人につき1台で、車の所有者・運転者・使用目的(本人の通院・通学・通勤・生業のためなど)の組み合わせに条件が付くのが通常です。本人が運転しない場合でも、生計を一にする家族が本人のために運転する車として対象になり得ます。自分のケースが当てはまるかは、都道府県税事務所(軽自動車は市区町村)の減免案内で確認してください。

申請のタイミング——「通知が来てから1か月」を逃さない

実務上いちばん多い失敗が期限切れです。自動車税の納税通知書は毎年5月ごろに届き、減免の申請期限を納期限まで(=通知到着から実質1か月弱)とする自治体が多くあります。期限を過ぎるとその年度は減免を受けられません。また、毎年申請が必要な自治体と、一度申請すれば翌年度以降は継続される自治体があるため、自分の自治体の方式を最初に確認しておきましょう。なお、取得時に課されていた環境性能割は令和8年3月31日で廃止されたため、2026年4月以降に取得する車には課されません。

よくある質問

Q. 家族名義の車でも減免を受けられますか?

障害者本人と生計を一にする家族が所有し、本人のために使用する車は対象になり得ます。所有者・運転者・使用目的の要件は自治体ごとに定められているため、都道府県税事務所(軽自動車は市区町村)に確認してください。

Q. 減免額はいくらですか?

全額免除の自治体もあれば、上限額を設けている自治体もあります。対象等級とあわせて自治体ごとの定めによるため、納税通知書に同封の案内か税事務所のサイトで確認してください。

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