免責審尋とは
免責審尋は、自己破産の終盤に裁判官と直接顔を合わせ、破産に至った経緯などを確認される場です。「裁判官に何を聞かれるのか」と不安になる人が多い手続きですが、実際には弁護士が同席し、同時廃止なら数分で終わるのが通常です。
この手続きの基本情報
当日の実際——厳しく追及される場ではない
同時廃止の場合、複数の申立人をまとめて行う集団審尋の形式が一般的で、裁判官からは破産に至った経緯の確認や、今後の生活についての注意説明がある程度です。個別に厳しく質問されることは少なく、服装も清潔感のある普段着で問題ありません。管財事件では管財人の調査結果を踏まえた個別のやり取りになることがありますが、それまでの調査に誠実に対応していれば、審尋の場で新たに問題になることはまれです。事前に弁護士と想定問答を確認しておけば、緊張する必要はありません。
聞かれたら正直に——ここでの虚偽がいちばん危ない
審尋で意識すべきことはひとつだけ、正直に答えることです。ギャンブルや浪費など言いにくい事情があっても、隠したりごまかしたりするほうがはるかに危険で、虚偽の説明は免責不許可事由になり得ます。反省と生活再建の意思を自分の言葉で伝えられれば十分です。裁量免責という仕組みがあり、不利な事情があっても事情全体を見て免責が許可されるケースは多くあります。不安な点は審尋の前にすべて弁護士に話し、どう説明するかを一緒に準備してください。
審尋の期日は裁判所から事前に通知されます。仕事の都合がつかない場合の変更可否も含め、日程の連絡が来たらすぐ弁護士に相談してください。無断欠席だけは絶対に避けるべき行動です。
よくある質問
Q. 免責審尋には必ず出席しなければいけませんか?
呼ばれた場合の出席は必須です。ただし裁判所や事案によっては審尋自体が開かれず、書面審理だけで免責が判断されることもあります。自分のケースで開かれるかは弁護士から案内があります。
Q. 何を着ていけばいいですか? 持ち物は?
スーツである必要はなく、清潔感のある服装で十分です。持ち物は裁判所からの呼出状と本人確認書類、弁護士から指示されたものです。当日は開始前に弁護士と待ち合わせて、流れを最終確認するのが通例です。

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