てつづきナビ コラム

生活保護の医療扶助の使い方|医療券で自己負担ゼロ・急病は事後手続きOK・指定医療機関制

医療扶助の利用手続き(医療券の取得)とは

医療扶助の利用手続きは、生活保護受給者が自己負担なしで医療を受けるための手続きです。受診時には福祉事務所が交付する「医療券」を使い、受診先は福祉事務所が指定する医療機関(指定医療機関)になります。2024年3月からはオンライン資格確認にも対応しています。

この手続きの基本情報

届出先福祉事務所
費用無料(医療費の自己負担なし)

ポイント

生活保護受給者は医療費の自己負担がありません。受診時は福祉事務所から交付される「医療券」を医療機関に提示します。受診できるのは福祉事務所が指定する医療機関に限られます。通常は月ごとに医療券が発行されるため、毎月福祉事務所で交付を受けてください。急病の場合は事後に手続きできます。2024年3月からオンライン資格確認にも対応しています

受診の流れ——「先に福祉事務所」が基本形

通常の流れは、①受診したい旨を福祉事務所(ケースワーカー)に伝える、②医療券が発行される(月ごと。自治体によっては福祉事務所から医療機関へ直接送られます)、③指定医療機関で医療券により受診、です。窓口負担はありません。オンライン資格確認の対応が進み、マイナンバーカードや資格確認の仕組みで受診できる医療機関も増えています。かかりつけの病院が指定医療機関かどうかは、福祉事務所に確認してください。薬局も同様に指定薬局を利用します。

急病・夜間はどうする——事後手続きでよい

急病や休日・夜間で事前の手続きができないときは、そのまま受診して構いません。受診時に生活保護を受けている旨を伝え、後日すみやかに福祉事務所へ連絡して事後の手続きをすれば、医療扶助の対象になります。救急車の利用も必要な場面ではためらわないでください。なお、医療扶助では後発医薬品(ジェネリック)の使用が原則とされています。治療の内容や転院の希望など、医療にかかわる相談もケースワーカー経由で調整できるので、我慢して受診を控えることだけは避けてください。

よくある質問

Q. 今かかっている病院に通い続けられますか?

その病院が指定医療機関であれば継続できます(多くの保険医療機関が指定を受けています)。指定外の場合は原則として指定医療機関への変更が必要になるため、通院先を福祉事務所に伝えて確認してください。

Q. 歯医者や精神科、入院も無料ですか?

医療扶助は歯科・精神科・入院・訪問看護なども対象で、必要な医療は自己負担なく受けられます。治療内容によっては事前の要否判定(給付要否意見書)が必要な場合があるため、ケースワーカーに相談しながら進めてください。

生活保護申請の手続きをまとめて確認

質問に答えるだけで、あなたに必要な手続きだけを正しい順番で表示します。

無料でプランを作成する

コメント

タイトルとURLをコピーしました