自己破産の申立てとは
自己破産の申立ては、裁判所に破産と免責(借金の支払い義務をなくすこと)を求める手続きです。費用は収入印紙1,500円と予納金(財産がほとんどない同時廃止で約1〜2万円、管財事件では約20万円〜)、弁護士費用25〜50万円程度。本人が申し立てれば免責の申立ても同時にしたとみなされます(破産法第248条)。
この手続きの基本情報
申立てまでにやること——書類準備に2〜4週間
申立書には、債権者の一覧、財産目録、直近の家計の状況(家計簿のような収支表)、破産に至った事情の説明などを添付します。通帳のコピーや給与明細、保険の解約返戻金の資料まで含めると分量は多く、準備には2〜4週間かかるのが通常です。ここで財産や借入の一部を隠すと免責が許可されない原因(免責不許可事由)になりかねないため、不利に思えることほど正直に弁護士へ伝えるのが鉄則です。申立てから破産手続開始決定までは即日〜2週間程度です。
同時廃止か管財事件かで負担が大きく違う
めぼしい財産がない場合は「同時廃止」となり、開始決定と同時に手続きが終わって免責の判断へ進みます。予納金も約1〜2万円と少額です。一方、一定の財産がある場合や事情の調査が必要な場合は「管財事件」となり、破産管財人が選任されて予納金が約20万円〜に上がり、期間も長くなります。どちらになりそうかは財産状況からある程度見込めるので、費用の準備も含めて弁護士と最初に見通しを立ててください。
よくある質問
Q. 自己破産すると全財産を失うのですか?
生活に必要な財産(一定額までの現金や家財道具など)は手元に残せます。処分の対象になるのは一定額を超える財産で、何がどこまで残るかは事案によります。具体的な見通しは弁護士に確認してください。
Q. 会社や家族に知られますか?
裁判所や弁護士から勤務先へ通知が行くことはありませんが、官報に氏名・住所が公告されます。また同居家族の収入資料の提出が必要になるなど、家族の協力なしに進めるのは難しい手続きです。伝え方も含めて弁護士に相談してください。

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