事業税の廃業届出とは
事業税の廃業届出は、都道府県税事務所に事業をやめたことを知らせる手続きです。税務署への廃業届とは提出先が別で、ここを混同して出し忘れるケースが目立ちます。さらに、事業税は前年の所得に課税される仕組みのため、廃業した翌年に最後の納税通知が届くことがある点も知っておく必要があります。
この手続きの基本情報
税務署とは別——都道府県にも届け出る
個人事業主の廃業では、①税務署(国税)への廃業届と、②都道府県税事務所(地方税)への事業税の廃業届の両方が必要です。②の名称や期限は都道府県によって異なりますが(「事業開始(廃止)等申告書」など)、いずれも廃業後速やかに提出します。法人の場合は、解散の異動届出書を都道府県税事務所(と市区町村)に提出する形で対応します。提出先が分からなければ、事業所の所在地を管轄する県税事務所に電話で確認するのが早道です。
「廃業したのに納税通知が来た」は正常——翌年の事業税に備える
個人事業税は前年の所得に対して翌年に課税されるため、廃業した年の所得に対する事業税は、廃業の翌年に通知が届きます。これは手続き漏れではなく制度どおりの動きです。収入が絶たれた後に届く税金ほど痛いものはないので、廃業年の資金計画には翌年の事業税(と住民税)を必ず織り込んでください。なお、廃業年の事業税は所得計算上の扱いに特例的な処理があり得るため、確定申告を税理士に依頼する場合はあわせて相談すると取りこぼしがありません。
よくある質問
Q. 事業税の廃業届を出さないとどうなりますか?
都道府県の記録上は事業が続いている扱いになり、申告の案内が届き続けることがあります。課税関係を正しく締めるためにも、税務署への廃業届とセットで速やかに提出してください。
Q. 廃業の翌年に届いた事業税は払わないといけませんか?
前年(廃業年)の所得への課税なので納付義務があります。一括が難しい場合は、通知書に記載の県税事務所へ分割納付の相談ができます。放置すると延滞金が付くため、早めに連絡してください。

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