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生活保護の家庭訪問では何を見られる?|採点ではなく実態確認・拒否は却下の理由になる

家庭訪問調査(ケースワーカーによる生活状況確認)とは

家庭訪問調査は、申請後にケースワーカー(福祉事務所の担当職員)が自宅を訪ね、生活の実情を確認する手続きです。費用は無料。緊張する場面ですが、見られるのは「困窮の実態」であって、部屋のきれいさや暮らしぶりの良し悪しを採点される場ではありません。

この手続きの基本情報

届出先申請者の自宅(ケースワーカーが訪問)
費用無料

ポイント

ケースワーカー(福祉事務所の担当職員)が自宅を訪問し、生活状況を確認します。居住環境・同居者の有無・家財の状況などが確認されます。普段どおりの生活をしていれば問題ありません。訪問を拒否すると保護の申請が却下される場合があります(第28条第5項)

何を見られるのか——確認されるのは実態

確認されるのは、実際にそこに住んでいるか、誰と住んでいるか(同居者の有無は世帯単位の判定に直結します)、生活の状況(家財・生活環境)、健康状態や就労の可否といった点です。高価な資産がないかも見られますが、通常の家電や生活用品の保有は問題になりません。普段どおりの状態で迎えれば十分で、片付けや取り繕いは不要です。聞かれたことには事実をそのまま答え、困っていること(体調・家賃の滞納・食事の状況)はむしろ具体的に伝えたほうが、実態に即した決定につながります。

訪問を拒むとどうなるか——保護開始後も続く付き合い

正当な理由なく訪問調査を拒否すると、申請が却下される場合があります(生活保護法第28条)。都合が悪い日時なら変更を相談すれば良いので、連絡を無視することだけは避けてください。なお、家庭訪問は申請時の1回で終わりではなく、保護開始後もケースワーカーが定期的に訪問して生活状況を確認します。ケースワーカーは監視役ではなく、就労支援や各種手続きの相談相手でもあります。困りごとを話せる関係を作っておくことが、受給中の生活を安定させる実利になります。

よくある質問

Q. 訪問はいつ来るのですか? 抜き打ちですか?

申請後の調査訪問は、通常は日程を調整したうえで行われます。保護開始後の定期訪問は事前連絡がある場合とない場合があります。仕事や通院で不在がちな場合は、その事情をケースワーカーに伝えておいてください。

Q. 同居している人がいると保護は受けられませんか?

生活保護は世帯単位で判定されるため、同居者の収入も含めて世帯全体で困窮しているかが見られます。同居の事情(介護のため・一時的な身の寄せ先など)はさまざまなので、実態を正直に伝えて判断を受けてください。

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