本人の財産・収支の調査とは
本人の財産・収支の調査は、申立書に添付する財産目録と収支予定表を作るための調査です。預貯金・不動産・保険・年金を洗い出し、書類の費用は登記事項証明書600円/通・残高証明書数百円〜1,000円程度。ここの正確さが、後見開始後の初回報告の土台にもなります。
この手続きの基本情報
何をどう調べるか——資産の種類別
預貯金は通帳を記帳してコピー(直近の取引まで)。通帳が見当たらない金融機関は、キャッシュカードや郵便物から口座の存在を推定し、必要なら残高証明書を取ります。不動産は登記事項証明書と固定資産評価証明書(または課税明細書)で所在と評価額を確認します。保険は保険証券のコピー、株式・投資信託は取引残高報告書。収支の側は、収入(年金額改定通知書・振込記録)と支出(施設利用料・医療費・税金・保険料)を年間ベースで整理します。完璧を目指すより、この時点で分かる範囲を正直に書くのが実務です。
本人の書類に触れるときの注意
申立て前の段階では、家族はまだ法律上の代理権を持っていません。本人の自宅や施設で通帳・証券類を確認する際は、可能な限り本人の了解を得て、ほかの親族にも「申立てのために財産を確認する」と伝えてから行うのがトラブル予防になります。勝手に持ち出した・使い込んだと疑われる事態が、後見をめぐる親族紛争の火種の典型だからです。確認した書類は一覧(いつ・どこで・何を確認したか)にしておくと、申立書の作成も、後見開始後に選任された後見人への引き継ぎも格段に楽になります。
よくある質問
Q. 金融機関は家族に残高を教えてくれますか?
申立て前の段階では、家族というだけでは応じてもらえないことが多いです。通帳の記帳・手元書類での把握が基本になります。どうしても不明な口座は、申立て時点では「不明」と記載し、後見人選任後に正式な調査で確定させる流れで構いません。
Q. 財産が少なくても目録は必要ですか?
必要です。財産の多寡にかかわらず、財産目録と収支予定表は申立ての必須添付書類です。年金だけで暮らしている場合も、年金額と支出を整理して記載します。

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