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不妊治療の医療費控除のやり方|対象範囲・助成金の差し引き・過去5年分まで申告可能

医療費控除の確定申告とは

医療費控除の確定申告は、1年間の医療費が一定額を超えたときに税金の一部を取り戻す手続きです。不妊治療は検査・治療・薬代まで幅広く控除の対象になることが国税庁の見解で明確になっており、治療費が大きい年ほど効果も大きくなります。還付申告は翌年1月から5年間いつでも出せます。

この手続きの基本情報

届出先税務署(確定申告)またはe-Tax
費用無料

ポイント

不妊治療は医療費控除の対象です(国税庁質疑応答事例で明確化)。年間の医療費が10万円を超えた分について所得控除が受けられます。通院の交通費(公共交通機関)も対象です。助成金を受け取った場合はその分を差し引きます。還付申告は5年間可能

対象になるもの・ならないもの

対象は、保険診療の自己負担分はもちろん、先進医療や自費診療の治療費、処方薬、そして通院のための公共交通機関の交通費まで含みます(自家用車のガソリン代・駐車場代は対象外)。夫婦の医療費は生計が同じなら合算でき、所得の高いほうが申告すると節税効果が大きくなるのが基本形です。一方、自治体の助成金や民間保険の給付金を受け取った場合は、その治療にかかった医療費から差し引いて計算します。「もらったお金を引き忘れる」のが最も多い間違いなので、助成・給付の決定通知は領収書とセットで保管してください。

10万円の壁と、申告のやり方

控除できるのは、年間の医療費(補てん分を差し引いた後)が10万円(総所得200万円未満の方は総所得の5%)を超えた部分です。体外受精を行った年はこの壁を大きく超えることが多く、申告しない理由がありません。申告はe-Taxが便利で、医療費の明細は「医療費控除の明細書」に支払先ごとの合計を記入します(領収書の提出は不要ですが5年間の保管義務があります)。会社員で年末調整を受けていても、医療費控除だけは自分で申告が必要という点だけ、忘れないでください。

よくある質問

Q. 不妊治療は本当に医療費控除の対象ですか?

対象です。国税庁の質疑応答事例で、医師による診療の対価として明確に対象とされています。人工授精・体外受精などの治療費のほか、処方された医薬品、通院の公共交通機関の交通費も含められます。

Q. 助成金をもらった場合はどう計算しますか?

助成や給付の対象になった治療の医療費から、受け取った金額を差し引いて申告します。差し引くのは「その治療の費用」からで、年間の医療費全体から引くのではありません。引き切れない場合も他の医療費から引く必要はありません。

Q. 申告を忘れていた年の分は取り戻せますか?

取り戻せます。還付申告は対象年の翌年1月1日から5年間提出できます。過去の治療年の領収書や助成の記録が残っていれば、今からでも申告してください。

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