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不妊治療の手続き一覧(全16件)

不妊治療は2022年4月から体外受精・顕微授精にも健康保険が適用され、高額療養費制度の対象になりました。保険適用には回数・年齢の要件があります。自治体独自の上乗せ助成は申請期限や対象が自治体ごとに異なり、事後の申請では領収書の添付を求められるため、領収書の保管が重要です。仕事との両立支援も含めて16件にまとめました。

期限の日数は「治療開始日」を起点とした代表的な数え方です。正確な起算日・期限は法令の定めや個別の事情によって異なります。土日祝・年末年始は窓口が閉まっている場合があります。上の質問に答えると、必要な手続きだけに絞り込んだプランが具体的な日付つきで表示されます。

治療決定5件
  1. 保険適用の不妊治療施設の選定

    保険で不妊治療を受けられるのは、届出をした保険医療機関に限られます。治療は長期の通院になるため、治療成績・方針・費用に加えて通いやすさも重要な選定基準です。

    窓口: 各地域の不妊治療専門クリニック・病院 / 治療開始日の約30日前までが目安

    必要なもの: 健康保険証(マイナ保険証)

    保険適用の不妊治療を行うには、厚生労働省に届出をした「保険医療機関」で受ける必要があります。日本産科婦人科学会のサイトで登録施設の一覧を、各クリニックの公表データで治療実績を確認できます。通いやすさ、治療方針、費用を比較して選びましょう

  2. 保険適用の対象確認

    2022年から体外受精などの基本的な不妊治療に健康保険が使えるようになりましたが、年齢や胚移植の回数に上限があります。自分たちがどこまで保険で受けられるかを最初に確認しておくと、治療計画と資金計画が立てやすくなります。

    窓口: 不妊治療クリニック / 治療開始日の約14日前までが目安

    必要なもの: 健康保険証、戸籍謄本(法律婚の確認。事実婚の場合は別途書類)

    保険適用の条件:女性43歳未満、胚移植の回数制限(40歳未満6回、40〜42歳3回)。タイミング法・人工授精は年齢・回数制限なし。事実婚カップルも2022年4月から保険適用対象

    根拠: 健康保険法に基づく診療報酬改定(令和4年度)

  3. 事実婚の証明書類の準備該当する場合

    事実婚のカップルも保険適用や助成の対象ですが、法律婚と違って関係を証明する書類(住民票など)が必要です。求められる書類は施設や自治体で異なるため、受診の前に確認してください。

    窓口: 市区町村役場 / 治療開始日の約14日前までが目安

    必要なもの: 住民票(同一住所を確認)、戸籍謄本(法律上の配偶者がいないことを確認)、事実婚に関する申立書

    受け取るもの: 各種証明書

    事実婚カップルが保険適用・助成金を利用するには、両者が法律上の配偶者がいないこと、同一住所に住民登録していること等の証明が必要です。事前に必要書類を確認してください

  4. 限度額適用認定証の申請該当する場合

    体外受精は1回の治療費が高額になるため、窓口での支払いを上限額までに抑える限度額適用認定証を先に用意しておくと、立て替えの負担が大きく減ります。マイナ保険証でも同じ扱いを受けられます。

    窓口: 加入する健康保険の保険者(協会けんぽ/健保組合/共済組合/市区町村国保窓口) / 治療開始日の約7日前までが目安

    必要なもの: 限度額適用認定申請書、被保険者証

    受け取るもの: 限度額適用認定証

    体外受精・顕微授精は1回の治療費が高額になるため、事前に限度額適用認定証を取得しておくと窓口での支払いが自己負担限度額までになります。マイナ保険証を使えばオンライン資格確認対応の医療機関では認定証なしで限度額が適用されます

    根拠: 健康保険法 第115条(高額療養費)

  5. 都道府県・市区町村の助成制度の確認

    保険適用が始まった後も、自治体独自の上乗せ助成(先進医療分など)が数多くあります。治療を始める前に住んでいる自治体の制度を確認しておくと、後から「知らなかった」を防げます。

    窓口: 居住地の都道府県・市区町村の窓口またはウェブサイト / 治療開始日の約7日前までが目安

    必要なもの: なし(確認のみ)

    保険適用後も自治体独自の上乗せ助成を実施しているところが多くあります。東京都は先進医療費の7/10(上限15万円/回)を助成。2026年4月から保険適用(体外受精・顕微授精)の自己負担分も助成対象に拡大されました(保険診療分と先進医療費の合算で1回15万円上限。令和8年度分の申請受付は2026年10月開始)。お住まいの自治体の助成内容を必ず確認してください

治療方針決定1件
  1. 先進医療の説明・同意該当する場合

    先進医療は保険診療と併用できますが、その部分は全額自己負担で高額療養費の対象外です。効果と費用の説明を受けて同意する手続きなので、納得できるまで質問してから決めてください。

    窓口: 不妊治療クリニック / 治療開始日当日が目安

    必要なもの: 先進医療の説明文書、先進医療実施同意書(クリニックの様式)

    受け取るもの: 署名済み同意書

    先進医療は保険診療と併用できますが、先進医療部分は全額自己負担です(高額療養費の対象外)。IMSI・タイムラプス・ERA等の費用と効果を医師とよく相談してください。先進医療として認められていない自由診療を併用すると保険分も含め全額自費になるので注意

治療開始3件
  1. 不妊治療休暇制度の確認該当する場合

    不妊治療は急な通院が多く、仕事との両立が最大の壁になりがちです。会社の不妊治療休暇・時間単位の年休・テレワークなど使える制度を先に調べておくと、治療スケジュールに現実味が出ます。

    窓口: 勤務先の人事部門 / 治療開始日当日が目安

    必要なもの: なし(確認のみ)

    法律上の義務はありませんが、厚労省の推奨により不妊治療休暇を導入する企業が増えています。くるみんプラス認定企業は不妊治療支援制度を整備しています。半日・時間単位の年休、フレックスタイム、テレワーク等の活用も相談してみましょう

  2. 不妊治療連絡カードの取得・提出該当する場合

    治療の内容や必要な配慮を主治医に書いてもらい、会社へ伝えるための公式なカードです。口頭では説明しにくい内容を文書で伝えられ、プライバシーにも配慮されます。

    窓口: 厚生労働省ウェブサイトからダウンロード → 主治医が記入 → 勤務先に提出 / 治療開始日から14日以内が目安

    必要なもの: 不妊治療連絡カード(厚労省様式)

    受け取るもの: 記入済み不妊治療連絡カード

    主治医に治療内容と必要な配慮事項を記入してもらい、勤務先の人事担当者に提出します。プライバシーは保護されます。治療スケジュールに合わせた勤務調整を依頼できます

    根拠: 次世代育成支援対策推進法に基づく行動計画策定指針(法的拘束力はない推奨ツール)

  3. 傷病手当金の申請該当する場合

    採卵後の体調不良などで医師が「働けない」と判断した期間は、健康保険の傷病手当金の対象になり得ます。通院のための休みは対象外ですが、あまり知られていない給付なので、該当しそうなら申請を検討してください。

    窓口: 加入する健康保険の保険者 / 法的期限: 治療開始日から730日以内

    必要なもの: 傷病手当金支給申請書(被保険者・事業主・主治医が記入)

    受け取るもの: 傷病手当金の振込

    採卵手術後の安静やOHSS(卵巣過剰刺激症候群)等で医師が「労務不能」と判断した場合に申請できます。連続3日の待期期間の後、4日目から支給。支給額は標準報酬日額の2/3。通院のための休暇は対象外です

    根拠: 健康保険法第99条

治療費確定5件
  1. 医療費の記録・領収書管理

    不妊治療の領収書は、高額療養費・自治体助成・医療費控除の3つすべてで使います。保険適用分と自費・先進医療分を月ごとに分けて保管しておくと、申請と確定申告が格段に楽になります。

    窓口: 自宅(管理作業) / 治療開始日当日が目安

    必要なもの: 医療費の領収書・明細書

    受け取るもの: 医療費の記録

    不妊治療の領収書は必ず保管してください。高額療養費申請、自治体助成申請、医療費控除のすべてで必要です。月ごとに整理し、保険適用分と先進医療・自費分を分けて管理すると確定申告時に役立ちます

  2. 民間保険の給付金請求該当する場合

    保険適用の不妊治療は、民間の医療保険の手術給付金などの対象になることが増えています。請求しないと支払われないため、採卵・胚移植のたびに約款と照らして請求できるか確認してください。

    窓口: 加入している民間保険会社 / 治療開始日から60日以内が目安

    必要なもの: 給付金請求書、医師の診断書、入院証明書(該当する場合)

    受け取るもの: 保険給付金の振込

    2022年4月以降、保険適用の不妊治療は民間の医療保険の給付対象になることが増えています。手術給付金(採卵術・胚移植術)や入院給付金が請求できる場合があります。先進医療特約があれば先進医療費もカバーされます。加入中の保険の約款を確認してください

  3. 多数回該当・世帯合算の確認該当する場合

    高額療養費には、直近1年で3回以上該当すると4回目から上限がさらに下がる仕組み(多数回該当)と、家族の医療費を合算できる仕組みがあります。治療が長引くほど効いてくる制度なので、支給の履歴を把握しておいてください。

    窓口: 加入する健康保険の保険者 / 治療開始日から90日以内が目安

    必要なもの: 高額療養費の支給実績

    直近12ヶ月で3回以上高額療養費が支給されていると、4回目から限度額がさらに引き下がります(多数回該当)。また、同じ医療保険に加入する家族(被保険者とその被扶養者)の自己負担額(各21,000円以上)を合算できます

    根拠: 健康保険法第115条

  4. 医療費控除の確定申告

    不妊治療費は医療費控除の対象で、確定申告をすれば税金の一部が戻ります。通院の交通費も対象になり、助成金で補てんされた分は差し引いて計算します。

    窓口: 税務署(確定申告)またはe-Tax / 治療開始日から365日以内が目安

    必要なもの: 確定申告書、医療費控除の明細書、医療費の領収書(5年間保管)

    受け取るもの: 所得税の還付金(振込)

    不妊治療は医療費控除の対象です(国税庁質疑応答事例で明確化)。年間の医療費が10万円を超えた分について所得控除が受けられます。通院の交通費(公共交通機関)も対象。助成金を受け取った場合はその分を差し引きます。還付申告は5年間可能

    根拠: 所得税法第73条

  5. 高額療養費の支給申請該当する場合

    1ヶ月の保険診療の自己負担が上限を超えた分は、申請すれば払い戻されます。認定証を使えなかった月の分も後から申請できるため、領収書を月ごとに確認してください。

    窓口: 加入する健康保険の保険者 / 法的期限: 治療開始日から730日以内

    必要なもの: 高額療養費支給申請書、診療明細書、領収書

    受け取るもの: 高額療養費の還付金(振込)

    1ヶ月の保険診療の自己負担額が限度額を超えた分が還付されます。限度額適用認定証を事前に取得していれば窓口での支払い自体が限度額までになります。申請期限は診療月の翌月から2年

    根拠: 健康保険法第115条

助成金受給1件
  1. 自治体の不妊治療費助成の申請

    自治体助成の申請は治療が終わってから行います。年度末が期限のことが多く、過ぎた分は受け取れないため、治療の区切りごとに忘れず申請してください。

    窓口: 都道府県・市区町村の窓口 / 治療開始日から30日以内が目安

    必要なもの: 助成申請書、医療機関の証明書(受診等証明書)、住民票、戸籍謄本(法律婚の場合)または住民票(事実婚の場合)、領収書の写し、振込先口座情報

    受け取るもの: 助成金の振込

    治療終了後に申請します。申請期限は治療終了日の属する年度末(3月31日)までが一般的。領収書は必ず保管してください

治療継続1件
  1. 凍結胚の保管契約・更新該当する場合

    凍結した胚の保管は年単位の契約で、更新を忘れると破棄につながりかねません。更新時期の管理と、引越し・転院・治療終了時の手続きの確認が大切です。

    窓口: 不妊治療クリニック / 治療開始日から180日以内が目安

    必要なもの: 凍結胚保管同意書、更新申請書

    体外受精で得られた余剰胚は凍結保存できます。保管契約は年単位で更新が必要です。2024年6月の改定で保管期間の上限が撤廃されました。治療を終了する場合は破棄の手続きが必要です

不妊治療のよくある質問

不妊治療とは?

2022年4月から不妊治療が保険適用になり、自己負担が大幅に軽減されました。タイミング法は1回数千円、人工授精は約5,460円(3割負担)、体外受精は1回あたり約15〜20万円(3割負担)が目安です。保険適用前は体外受精1回で40〜60万円かかっていたため、約3分の1に下がりました。さらに高額療養費制度を利用すれば、月の自己負担上限は所得に応じて約3.7万〜27万円になります(2026年8月診療分から)。

保険適用とは?

不妊治療の保険適用には以下の条件があります。 ・対象:タイミング法・人工授精・体外受精・顕微授精 ・年齢制限:体外受精・顕微授精は治療開始時に女性が43歳未満であること(タイミング法・人工授精は年齢制限なし) ・回数制限:胚移植の回数が40歳未満は通算6回まで、40〜42歳は通算3回まで(1子ごとにリセット) ・対象者:法律婚・事実婚のカップル 令和4年度の診療報酬改定により2022年4月から適用されています。

体外受精とは?

体外受精(IVF)は、採卵した卵子と精子を培養液の中で自然に受精させる方法です。顕微授精(ICSI)は、顕微鏡下で1個の精子を直接卵子に注入する方法です。顕微授精は男性不妊(精子の数が少ない・運動率が低い等)の場合や、体外受精で受精しなかった場合に選択されます。費用は顕微授精の方がやや高くなりますが、どちらも保険適用の対象です。どちらを選択するかは、精液検査の結果や過去の治療歴をもとに医師と相談して決めます。

先進医療とは?

先進医療とは、厚生労働省が認めた高度な医療技術で、保険診療と併用(混合診療)できる制度です。不妊治療では、IMSI(高倍率で精子を選別)、タイムラプス(胚の発育を連続撮影)、ERA(子宮内膜受容能検査)、SEET法、子宮内膜スクラッチなどが先進医療に指定されています。先進医療部分は全額自己負担ですが、保険診療部分は通常の3割負担のままです。ただし、先進医療として認められていない自由診療を保険診療と併用すると、保険部分も含めて全額自費になるので注意が必要です。

高額療養費制度とは?

高額療養費制度は、1ヶ月(同月1日〜末日)の保険診療の自己負担額が限度額を超えた場合に、超えた分が払い戻される制度です(健康保険法第115条)。70歳未満の一般的な所得区分(年収約370〜770万円)の場合、月額の自己負担限度額は85,800円+(医療費−286,000円)×1%です(2026年8月診療分から)。体外受精で1ヶ月に50万円の医療費がかかった場合、自己負担は約15万円(3割)ですが、高額療養費により実質約8.8万円になります。申請期限は診療月の翌月から2年以内です。

限度額適用認定証とは?

限度額適用認定証は、事前に取得して医療機関に提示することで、窓口での支払いを自己負担限度額までに抑えられる証書です(根拠: 健康保険法第115条の高額療養費制度)。体外受精など高額な治療を受ける前に申請しておくと、一時的な高額出費を避けられます。マイナ保険証(マイナンバーカードの健康保険証利用)を使えば、オンライン資格確認に対応した医療機関では認定証を申請しなくても限度額が自動的に適用されます。認定証の有効期限は最長1年間です。

医療費控除とは?

不妊治療にかかった費用は医療費控除の対象です(所得税法第73条、国税庁質疑応答事例で明確化)。対象となるのは、診察費、検査費、薬代、治療費(タイミング法・人工授精・体外受精・顕微授精すべて)、通院の交通費(公共交通機関)です。年間の医療費が10万円を超えた分について所得控除が受けられます。自治体の助成金や保険給付金を受け取った場合はその分を差し引いて計算します。還付申告は治療の翌年1月1日から5年間可能です。

事実婚とは?

はい、事実婚のカップルも2022年4月から不妊治療の保険適用対象です。ただし、保険適用を受けるには追加の書類が必要です。両者が法律上の配偶者がいないことを確認するための戸籍謄本、同一住所に住民登録していることを確認するための住民票、事実婚に関する申立書などが求められます。自治体の助成制度も事実婚を対象としているところが多いですが、必要書類は自治体によって異なるため事前に確認してください。

治療と仕事は両立できますか?

不妊治療と仕事の両立のポイントは以下のとおりです。 ・会社の不妊治療休暇制度を確認する(法律上の義務はないが、導入企業が増加中) ・半日・時間単位の年休、フレックスタイム、テレワークを活用する ・「不妊治療連絡カード」を活用して勤務調整を依頼する(厚労省の様式をダウンロード可能) ・通院回数の目安:タイミング法は月2〜3回、人工授精は月3〜4回、体外受精は採卵周期に月5〜10回程度 ・厚労省の「仕事と不妊治療の両立支援ナビ」で企業事例も確認できます

不妊治療連絡カードとは?

不妊治療連絡カードは、厚生労働省が作成した、不妊治療を受ける従業員が勤務先に治療の状況を伝えるためのツールです。主治医に治療内容や通院頻度、必要な配慮事項を記入してもらい、勤務先の人事担当者に提出します。プライバシーは保護される前提で、治療スケジュールに合わせた勤務時間の調整や休暇の取得を依頼するために使います。法的な拘束力はありませんが、次世代育成支援対策推進法に基づく行動計画策定指針で推奨されています。

関連情報

このページは制度の一般的な情報をまとめたものです。個別の判断が必要な場合は、弁護士・税理士・社会保険労務士など各分野の専門家にご相談ください。手続き情報は e-Gov 法令検索・各省庁の公式サイトに基づいて作成し、法令に基づく手続きには根拠条文を併記しています。