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海外転出・帰国の手続き一覧(全22件)

海外転出では、転出届を出すかどうか(住民票を抜くかどうか)で年金・健康保険・税金の扱いが変わります。転出届を出す目安は1年以上の滞在です。帰国後は転入届・国保・年金がそれぞれ14日以内。在留届の提出や国際免許、納税管理人の指定など、出国前・滞在中・帰国後の22件をまとめました。

期限の日数は「出国/帰国日」を起点とした代表的な数え方です。正確な起算日・期限は法令の定めや個別の事情によって異なります。出国前の手続きは出国日、帰国後の手続きは帰国日が起点です。土日祝・年末年始は窓口が閉まっている場合があります。上の質問に答えると、必要な手続きだけに絞り込んだプランが具体的な日付つきで表示されます。

出国準備13件
  1. 海外転出届の提出該当する場合

    1年以上海外に住む場合の住民登録の抹消届です。提出すると住民税・国民健康保険の対象から外れる一方、印鑑登録も消え、マイナンバーや年金の扱いも変わります。出国前の各種手続き(印鑑証明が要る取引など)を済ませてから出すのが鉄則です。

    窓口: 現住所の市区町村役場 / 出国/帰国日の約14日前までが目安

    必要なもの: 本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカード等)、印鑑、国民健康保険証(加入者のみ)、マイナンバーカード(所持者のみ)

    受け取るもの: なし(海外転出では転出証明書は交付されない)

    海外に1年以上滞在する予定の場合は海外転出届の提出が必要です。届出は出国の14日前から可能です。届出を行うと住民登録が抹消され、国民健康保険の資格と翌年度以降の住民税の課税対象から外れます(その年の1月1日に日本に住所があった年度分の住民税は出国後も納付が必要です)。1年未満の滞在でも届出は可能で、届出すると住民税が非課税になるメリットがあります。国内の転出届と異なり、転出証明書は交付されません。なお、転出届の提出により印鑑登録も自動的に抹消されます。出国前に不動産取引等で印鑑証明書が必要な手続きがある場合は先に済ませてください

    根拠: 住民基本台帳法 第24条(転出届)

  2. 国民健康保険の資格喪失届該当する場合

    海外転出に伴い国民健康保険を抜ける手続きです。以後は日本の公的医療保険が使えなくなるため、海外旅行保険や現地の医療保険で医療費リスクをカバーする計画を先に立ててください。

    窓口: 現住所の市区町村役場 / 出国/帰国日の約14日前までが目安

    必要なもの: 国民健康保険証、本人確認書類、印鑑、マイナンバーカードまたは通知カード

    受け取るもの: 資格喪失証明書

    海外転出届を提出すると、住民登録の抹消に伴い国民健康保険の資格を喪失します。転出届と同時に手続きできます。資格喪失後は日本の保険証が使えなくなるため、海外旅行保険や現地の医療保険の加入を検討してください。厚生年金に加入している会社員の場合、健康保険は会社が手続きするため個人での届出は不要です

    根拠: 国民健康保険法 第8条・第9条(資格の喪失・届出)

  3. 国民年金の任意加入手続き該当する場合

    海外転出中は国民年金の加入義務がなくなりますが、日本国籍なら任意加入を続けられます。任意加入しないと将来の年金が減るだけでなく、海外滞在中の障害への保障も失われます。加入を続けるかは出国前に決めて手続きしてください。

    窓口: 現住所の市区町村役場(国民年金担当窓口) / 出国/帰国日の約14日前までが目安

    必要なもの: 本人確認書類、年金手帳または基礎年金番号通知書、口座振替用の銀行口座情報、印鑑

    受け取るもの: 任意加入被保険者資格取得確認通知書

    海外転出届を提出すると、国民年金の加入義務がなくなります(強制加入から脱退)。ただし、日本国籍の方は任意加入を選択できます。任意加入すると、①将来の年金受給額が減らない ②障害基礎年金の受給権を維持できる というメリットがあります。保険料は口座振替またはクレジットカードで支払います。厚生年金加入者(会社員)は会社が手続きするため不要です

    根拠: 国民年金法 附則第5条(任意加入被保険者)

  4. 住民税の一括徴収・納税管理人の届出該当する場合

    住民税は1月1日に日本にいた人へ後から課税されるため、出国後にも納付書が届きます。受け取りと納付を代行する納税管理人を届け出るか、勤務先で残額の一括徴収を頼んでおかないと、海外から納付できず滞納になりかねません。

    窓口: 現住所の市区町村役場(税務課) / 出国/帰国日の約14日前までが目安

    必要なもの: 本人確認書類、納税管理人届出書(市区町村所定の書式)、納税管理人の本人確認書類

    受け取るもの: 納税管理人届出書の控え

    住民税は1月1日時点で日本に住所がある人に課税されます。年の途中で出国しても、その年の1月1日に住所があれば住民税は課税されます。出国後に届く住民税の通知を受け取り、納付を代行する「納税管理人」を届け出る必要があります。特別徴収(給与天引き)の場合は、残額の一括徴収を勤務先に依頼してください

    根拠: 地方税法 第294条(個人の市町村民税の納税義務者等)、第318条(個人の市町村民税の賦課期日)

  5. マイナンバーカードの継続利用手続き該当する場合

    2024年から、海外転出後もマイナンバーカードを継続利用できるようになりました。転出届のときに窓口で申請しないと失効するため、海外からe-Taxなどを使う予定がある方は忘れずに手続きしてください。

    窓口: 現住所の市区町村役場 / 出国/帰国日の約14日前までが目安

    必要なもの: マイナンバーカード、本人確認書類、パスポート

    受け取るもの: 海外継続利用の設定がされたマイナンバーカード

    2024年5月の改正により、海外転出後もマイナンバーカードの継続利用が可能になりました。転出届を提出する際に、窓口で継続利用の申請を行ってください。海外でもオンライン行政手続きやe-Tax等に利用できます。転出届と同時に手続きするのが効率的です

    根拠: 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(マイナンバー法)

  6. 在留届の提出(外務省ORRnet)該当する場合

    3ヶ月以上の海外滞在者に義務付けられた、在外公館への届出です。オンライン(ORRnet)で出せます。現地での災害・事件の際の安否確認や緊急連絡はこの届出が頼りになるため、必ず提出してください。

    窓口: オンライン(外務省ORRnet)または在外日本大使館・総領事館 / 出国/帰国日の約7日前までが目安

    必要なもの: パスポート情報、渡航先の住所、緊急連絡先

    受け取るもの: なし(在留届の登録が完了する。内容の変更・帰国届もORRnetで行う)

    外国に3ヶ月以上滞在する日本国民は在留届を提出する義務があります(旅券法第16条)。ORRnetを使えばオンラインで提出でき、出国の90日前から届出可能です。在留届を提出すると、現地での事件・事故や災害時に安否確認や緊急連絡を受けることができます。帰国時には帰国届の提出をお忘れなく

    根拠: 旅券法 第16条(届出)

  7. 運転免許証の期限前更新該当する場合

    海外滞在中に免許の有効期限が切れそうな場合、出国前に特例で早めの更新ができます。パスポートなど渡航を証明する書類を持って手続きしてください。失効させると再取得の手間が大きく変わります。

    窓口: 警察署・運転免許センター / 出国/帰国日の約14日前までが目安

    必要なもの: 運転免許証、パスポート等(海外渡航を証明する書類)、更新手数料

    受け取るもの: 更新された運転免許証

    海外滞在中に運転免許証の有効期限が切れる場合は、出国前に特例更新(期限前更新)を受けてください。パスポート等の海外渡航を証明する書類が必要です。ただし期限前更新をすると次回の有効期間の起算日が前倒しになるため、更新時期に注意してください。なお、海外滞在中にやむを得ず失効した場合の免除は、失効から6か月以内(理由を問わない)か、失効から6か月超3年以内なら帰国した日から1か月以内、が条件です。「帰国後6か月」ではないので、期限前更新をしておくほうが確実です

    根拠: 道路交通法 第101条の2(更新期間前の更新)

  8. 国際運転免許証の取得該当する場合

    海外で運転するための国際免許証の取得です。有効期間は1年で、渡航先が条約加盟国かどうかで使えるかが決まります。非加盟国(中国など)では使えないため、渡航先のルールを先に確認してください。

    窓口: 警察署・運転免許センター / 出国/帰国日の約7日前までが目安

    必要なもの: 運転免許証、パスポート、証明写真(縦5cm×横4cm・1枚)、手数料

    受け取るもの: 国際運転免許証(有効期間1年)

    ジュネーヴ条約加盟国で運転する場合に必要です。有効期間は発行日から1年間で、日本の運転免許証が失効すると国際免許証も無効になります。渡航先がジュネーヴ条約加盟国かどうかを事前に確認してください。なお、アメリカ・イギリス等は加盟国ですが、中国・ブラジル等は非加盟のため国際免許証では運転できません

    根拠: 道路交通法 第107条の2(国際運転免許証の交付)、ジュネーヴ条約

  9. 出国年の確定申告・納税管理人の届出該当する場合

    出国する年の所得税の精算です。出国日までの所得の申告を出国前に済ませるか、納税管理人を立てて後から申告するかを選びます。出国後も日本に不動産収入などが残る方は、毎年の申告体制づくりが必要です。

    窓口: 住所地を管轄する税務署 または e-Tax / 出国/帰国日の約14日前までが目安

    必要なもの: 確定申告書、源泉徴収票、納税管理人届出書(税務署所定の書式)、本人確認書類

    受け取るもの: 確定申告書・納税管理人届出書の控え

    年の途中で出国する場合、出国日までの所得について確定申告が必要です。出国前に申告するか、納税管理人を選任して出国後に申告するかのいずれかです。給与所得のみで年末調整が済んでいる会社員は、通常は確定申告不要です。出国後も日本国内に不動産所得等がある場合は、納税管理人を通じて毎年の確定申告が必要です

    根拠: 所得税法 第2条第1項第5号(非居住者の定義)・第127条(年の中途で出国する場合の確定申告)、国税通則法 第117条(納税管理人)

  10. 銀行口座・クレジットカードの整理該当する場合

    海外転出で「非居住者」になると、銀行・証券・カードのサービスに制限がかかることがあります。口座の扱いは金融機関ごとに違うため、出国前に各社へ確認し、海外からの送金・引き出しの手段も確保しておいてください。

    窓口: 各金融機関の窓口・Webサイト / 出国/帰国日の約14日前までが目安

    必要なもの: 本人確認書類、通帳・キャッシュカード、届出印

    海外転出届を提出すると、非居住者扱いとなり利用できなくなるサービスがあります。事前に以下を確認してください。 ・銀行口座: 非居住者口座への切替え手続き(銀行により対応が異なる) ・クレジットカード: 海外利用可能か確認、不要なカードは解約 ・証券口座: 非居住者は国内証券口座での取引が制限される場合あり 海外送金やATM引き出しの手段も事前に確保しておきましょう

  11. 携帯電話の解約・一時停止該当する場合

    携帯契約の整理です。解約のほか、月数百円で番号を残す番号保管という選択肢があります。日本の番号はSMSの二段階認証に必要なことが多いため、完全解約は各サービスの認証手段を変更してからにしてください。

    窓口: 各携帯電話会社のショップ・Webサイト / 出国/帰国日の約7日前までが目安

    必要なもの: 本人確認書類、携帯電話本体

    海外渡航にあたり、携帯電話の契約を見直してください。選択肢は①解約、②電話番号保管サービス(一時停止、月額数百円で番号を維持)、③海外ローミング対応プランへの変更、のいずれかです。電話番号を維持したい場合は番号保管サービスが便利です。二段階認証のSMS受信用に日本の番号が必要な場合もあるため、解約前に確認してください

  12. 郵便物の転送届該当する場合

    郵便は海外へ転送できないため、実家など国内の信頼できる住所への転送を設定します。税金や金融機関の重要書類の受け取り漏れを防ぐ、地味ながら重要な備えです。

    窓口: 郵便局窓口 またはインターネット(e転居) / 出国/帰国日の約7日前までが目安

    必要なもの: 本人確認書類、転居届(郵便局備え付けの用紙 またはオンライン)

    受け取るもの: なし(旧住所あての郵便物が1年間、新住所へ転送される)

    海外への直接転送はできませんが、日本国内の実家や信頼できる方の住所に転送できます。転送期間は届出日から1年間です。重要な郵便物(税金の通知、銀行からの書類等)を受け取れなくなるのを防ぐため、納税管理人や家族の住所に転送しておきましょう。e転居(オンライン申請)でも手続き可能です

  13. 在留期間更新許可申請該当する場合

    外国籍の方で在留期限が近い場合の更新申請です(一時出国して戻るだけなら更新ではなく再入国許可〔1年以内はみなし再入国〕の確認を)。期限が切れると在留資格そのものを失うため、渡航計画は在留期限から逆算して立ててください。

    窓口: 住所地を管轄する出入国在留管理局 / 出国/帰国日の約90日前までが目安

    必要なもの: 在留期間更新許可申請書、パスポート、在留カード、所属機関の証明書類(就労の場合)

    受け取るもの: 在留カード(更新後)

    在留期間の満了3ヶ月前から申請可能です。在留期間を過ぎると不法残留(オーバーステイ)になるため、必ず期限内に更新してください。出国する場合はみなし再入国許可(1年以内の再入国)または再入国許可の取得が必要です

    根拠: 出入国管理及び難民認定法 第21条(在留期間の更新)

帰国7件
  1. 転入届の提出該当する場合

    帰国後の住民登録の再開です。海外からの転入では、転出証明書の代わりに入国日がわかるパスポートなどで手続きします。ここから保険・年金・銀行などすべての生活再開手続きが始まります。

    窓口: 新住所の市区町村役場 / 法的期限: 出国/帰国日から14日以内

    必要なもの: パスポート(入国日の確認用)、戸籍謄本(本籍地以外に転入する場合)、戸籍の附票(本籍地以外に転入する場合)、マイナンバーカード(所持者のみ)

    受け取るもの: 住民票

    帰国後、新しい住所地の市区町村役場に転入届を提出してください。届出期限は転入日から14日以内です。正当な理由なく届出を怠ると5万円以下の過料が科される場合があります。海外からの転入では転出証明書の代わりにパスポート(入国スタンプ)が必要です。戸籍謄本・戸籍の附票は本籍地の市区町村で取得できます

    根拠: 住民基本台帳法 第22条(転入届)

  2. 国民健康保険の加入届該当する場合

    帰国して住民登録をしたら、就職する場合を除き国民健康保険への加入が必要です。加入手続きが遅れても保険料は転入月からかかるため、転入届と同じ日に済ませるのが確実です。

    窓口: 新住所の市区町村役場 / 法的期限: 出国/帰国日から14日以内

    必要なもの: 本人確認書類、転入届の受理証明(住民票)、印鑑、マイナンバーカードまたは通知カード

    受け取るもの: 国民健康保険の資格確認書(マイナ保険証を利用しない場合)または資格情報のお知らせ

    転入届と同時に手続きできます。会社に就職して健康保険に加入する場合は国民健康保険への加入は不要です。保険料は転入月から発生し、市区町村ごとに金額が異なります。転入した日から14日以内に届出が必要です

    根拠: 国民健康保険法 第9条(届出)

  3. 国民年金の加入届(第1号被保険者)該当する場合

    帰国して住民登録をすると国民年金の加入義務が復活します。転入届と同時に手続きしてください。海外分の年金は、社会保障協定のある国なら加入期間の通算ができる場合があります。

    窓口: 新住所の市区町村役場(国民年金担当窓口) / 法的期限: 出国/帰国日から14日以内

    必要なもの: 本人確認書類、年金手帳または基礎年金番号通知書、パスポート(帰国日の確認用)

    受け取るもの: 国民年金被保険者資格取得確認通知書

    帰国して住民登録をすると、国民年金の強制加入の対象になります。転入届と同時に手続きできます。会社に就職して厚生年金に加入する場合は、会社が手続きするため個人での届出は不要です。海外で任意加入していた場合は、強制加入への切替えとなります

    根拠: 国民年金法 第7条(被保険者の資格)・第12条(届出)

  4. マイナンバーカードの再発行・更新該当する場合

    帰国後のマイナンバーカードの有効化・再発行です。出国前に継続利用手続きをしていれば住所変更だけで済みます。していなかった場合は新規発行となり時間がかかるため、必要な手続き(e-Tax等)から逆算して早めに動いてください。

    窓口: 新住所の市区町村役場 / 出国/帰国日から14日以内が目安

    必要なもの: 本人確認書類、パスポート、マイナンバーカード(所持者のみ)、証明写真(新規発行の場合)

    受け取るもの: マイナンバーカード

    帰国後に転入届を提出すると、マイナンバーが再び有効になります。出国前にカードの継続利用手続きをした方は住所変更のみで済みます。カードを所持していない場合や有効期限が切れている場合は新規発行が必要です。マイナンバーカードはコンビニでの証明書取得やe-Tax等に便利なので、早めに手続きしてください

    根拠: 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(マイナンバー法)

  5. 帰国届の提出(在留届のオンライン届出)該当する場合

    在留届を出していた方の帰国の届出です。出さないと在外公館の緊急連絡の対象に残り続けます。オンラインで数分で済むため、帰国したらすぐ済ませてください。

    窓口: オンライン(外務省ORRnet) / 出国/帰国日当日が目安

    必要なもの: ORRnetのログイン情報

    受け取るもの: なし(在留届が抹消される)

    海外滞在中に在留届を提出している方は、帰国時に帰国届をオンラインで提出してください。ORRnetから簡単に手続きできます。帰国届を出さないと、在外公館からの安否確認や緊急連絡の対象のままになります

    根拠: 旅券法 第16条(届出)

  6. 運転免許証の更新・切替え該当する場合

    帰国後の免許の更新・回復手続きです。海外滞在中に失効していても学科・技能試験の免除で再取得できますが、期限の数え方が2通りあります。失効から6か月以内なら理由を問わず免除、6か月を超えて3年以内なら「帰国した日から1か月以内」に手続きした場合に限られます。

    窓口: 警察署・運転免許センター / 出国/帰国日から30日以内が目安

    必要なもの: 運転免許証(有効な場合)、パスポート(海外滞在期間の証明)、本人確認書類、証明写真(3cm×2.4cm・1枚)、外国の運転免許証(海外で取得した場合)

    受け取るもの: 更新された運転免許証

    海外滞在中に失効した免許は、学科試験・技能試験の免除で再取得できます。期限は2通りです。①失効から6か月以内=理由を問わず免除。②失効から6か月を超え3年以内=やむを得ない理由(海外滞在等)がやんだ日、つまり帰国した日から1か月以内に手続きした場合に免除。長期の駐在で失効から6か月を過ぎている場合、猶予は帰国後1か月しかありません。パスポートの出入国スタンプ等で海外滞在を証明します。失効から3年を超えると免除はなくなります。有効期限内の場合は通常の更新手続きです。海外で取得した免許から日本の免許への切替え(外免切替)もこのカードに含みます(運転免許試験場での適性試験・知識確認等が必要)

    根拠: 道路交通法 第97条の2(運転免許試験の免除)、同法施行令 第33条の6の2(免許証等の更新を受けることができなかったやむを得ない理由)

  7. 確定申告(海外所得の申告)該当する場合

    帰国した年の税金の精算です。海外での所得や現地で納めた税金がある場合、二重課税の調整(外国税額控除)などの検討が必要になります。複雑になりやすいため、該当しそうなら税理士に相談してください。

    窓口: 住所地を管轄する税務署 または e-Tax / 出国/帰国日から60日以内が目安

    必要なもの: 確定申告書、海外の所得に関する書類(給与明細・源泉徴収票等)、外国税額控除の証明書(外国で納税した場合)、本人確認書類

    受け取るもの: 確定申告書の控え(e-Taxの場合は受信通知)

    帰国した年は確定申告が必要になる場合があります。海外での納税がある場合の二重課税の調整(外国税額控除)など、詳しくは税理士にご相談ください

    根拠: 所得税法 第120条(確定申告)・第95条(外国税額控除)

生活再開2件
  1. 銀行口座の開設・住所変更該当する場合

    帰国後の銀行まわりの再構築です。新規開設には住民票が必要なため転入届が先です。出国時に非居住者口座へ切り替えた場合は、居住者への復帰手続きも忘れずに。

    窓口: 各金融機関の窓口 / 出国/帰国日から14日以内が目安

    必要なもの: 本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカード・パスポート等)、住民票、届出印

    受け取るもの: 銀行口座・キャッシュカード

    帰国後に銀行口座を新規開設する場合、住民票が必要です。転入届の提出後に手続きしてください。出国前に非居住者口座に切り替えた場合は、居住者口座への復帰手続きを行います。給与振込口座の準備、各種引落し口座の設定なども早めに行いましょう

  2. 携帯電話の新規契約・再開該当する場合

    帰国後の携帯電話の契約・再開です。番号保管をしていた場合は同じ番号を復活できます。各種サービスの二段階認証の再設定もあわせて行ってください。

    窓口: 各携帯電話会社のショップ・Webサイト / 出国/帰国日から7日以内が目安

    必要なもの: 本人確認書類、クレジットカードまたは銀行口座情報(支払い用)

    受け取るもの: SIMカード・携帯電話契約

    出国前に番号保管サービスを利用していた場合は再開手続きを行います。解約していた場合は新規契約が必要です。帰国直後は空港でプリペイドSIMを購入し、落ち着いてから本契約するのも一つの方法です。各種サービスの二段階認証にSMS番号が必要になるため、早めに手続きしましょう

海外転出・帰国のよくある質問

海外転出届とは?

海外に1年以上滞在する予定がある場合は海外転出届の提出が必要です。届出は出国の14日前から可能です。届出を行うと住民登録が抹消され、翌年度以降の住民税の課税対象から外れます(その年の1月1日に住所があった年度分は出国後も納付が必要)。1年未満の短期滞在でも届出は可能です。届出先は現住所の市区町村役場です。

根拠: 住民基本台帳法 第24条

海外転出すると住民税はどうなる?

住民税は毎年1月1日時点で日本に住所がある人に課税されます。1月1日より前に海外転出届を提出して住民登録を抹消すれば、翌年度の住民税は非課税になります。例えば12月31日までに転出届を出せば翌年度は非課税ですが、1月2日に転出した場合はその年度の住民税が課税されます。

根拠: 地方税法 第318条

海外転出中の年金はどうなる?

海外転出すると国民年金の加入義務がなくなりますが、任意加入することもできます。【メリット】①将来の年金受給額が減らない ②障害基礎年金の受給権を維持できる ③老齢基礎年金の受給資格期間に算入される。【デメリット】①毎月の保険料負担(月額17,920円・令和8年度)②海外からの送金手数料がかかる場合がある。任意加入しない場合でも、海外在住期間は「合算対象期間(カラ期間)」として受給資格期間には算入されますが、年金額には反映されません。

根拠: 国民年金法 附則第5条

海外での医療・保険はどうなる?

海外転出届を提出すると国民健康保険の資格を喪失し、日本の保険証は使えなくなります。海外での医療費は高額になるため、以下のいずれかの対応が必要です。①海外旅行保険に加入(渡航前に日本で加入)②現地の医療保険に加入(長期滞在の場合)③クレジットカード付帯の海外旅行保険を利用(補償額に注意)④駐在員は会社の海外赴任者保険を確認。なお、海外転出届を出さずに国保を維持する方法もありますが、保険料の負担が続きます。

在留届とは?

在留届は、外国に3ヶ月以上滞在する日本国民が提出する義務がある届出です(旅券法第16条)。提出先は在外日本大使館・総領事館ですが、外務省のオンラインサービス「ORRnet」(https://www.ezairyu.mofa.go.jp/RRnet/)から簡単に提出できます。出国の90日前から届出可能です。在留届を提出すると、現地での事件・事故・災害時に大使館からの安否確認や緊急連絡を受けることができます。帰国時には帰国届も忘れずに提出してください。

根拠: 旅券法 第16条

国際運転免許証とは?

国際運転免許証はジュネーヴ条約に基づく免許証で、加盟国で運転する際に必要です。有効期間は発行日から1年間です。取得場所は警察署または運転免許センターで、手数料は2,350円、証明写真(5cm×4cm)1枚とパスポートが必要です。即日交付(運転免許センター)または2週間程度(警察署)で取得できます。なお、日本の運転免許証が失効すると国際運転免許証も無効になります。

根拠: 道路交通法 第107条の2

帰国後はなにをすればいい?

帰国後に必要な主な手続きは以下の通りです。【14日以内】①転入届の提出(市区町村役場)②国民健康保険の加入届 ③国民年金の加入届。【早めに】④マイナンバーカードの再発行・更新 ⑤帰国届の提出(ORRnet)⑥運転免許証の更新・再取得 ⑦銀行口座の開設・住所変更 ⑧携帯電話の契約。【翌年2〜3月】⑨確定申告(海外所得の申告)。転入届は14日以内の届出義務があるため、最優先で手続きしてください。

非居住者とは?

所得税法上、日本国内に住所がなく、かつ1年以上日本に居所を有しない人は「非居住者」に該当します(所得税法第2条)。非居住者は日本国内で生じた「国内源泉所得」のみが課税対象です(不動産の賃貸収入、不動産の譲渡所得など)。海外での給与所得は原則として日本での課税対象外です。出国年は出国日までの所得について確定申告が必要な場合があります。

根拠: 所得税法 第2条・第5条

納税管理人とは?

納税管理人とは、非居住者に代わって日本国内の税金に関する手続き(申告書の提出、税金の納付、還付金の受領など)を行う人です。個人でも法人でも構いません。海外転出前に税務署(所得税・消費税用)と市区町村役場(住民税用)に届出書を提出します。届出をしないと税務署からの通知が届かず、延滞税が発生するリスクがあります。

根拠: 国税通則法 第117条(納税管理人)

転入届とは?

海外から帰国して日本に住所を定めた場合、転入日から14日以内に転入届を提出する義務があります(住民基本台帳法第22条)。正当な理由なく届出を怠ると5万円以下の過料が科される場合があります。届出には、パスポート(入国日の確認用)、戸籍謄本、戸籍の附票が必要です(本籍地の市区町村に転入する場合は戸籍関連書類は不要)。

根拠: 住民基本台帳法 第22条・第53条

関連情報

このページは制度の一般的な情報をまとめたものです。個別の判断が必要な場合は、弁護士・税理士・社会保険労務士など各分野の専門家にご相談ください。手続き情報は e-Gov 法令検索・各省庁の公式サイトに基づいて作成し、法令に基づく手続きには根拠条文を併記しています。