会社への報告・事業主証明の依頼とは
会社への報告・事業主証明の依頼は、労災事故が起きたことを会社に知らせ、労災請求書の事業主証明欄に記入してもらう手続きです。会社には労働者死傷病報告を労基署へ提出する義務があり、これを怠る「労災かくし」は50万円以下の罰金がある犯罪です。
この手続きの基本情報
報告の実際——口頭で済ませず記録を残す
事故が起きたら、上司・人事・総務にできるだけ早く報告します。伝えるのは、いつ・どこで・何をしていて・どうけがをしたか。後の請求手続きでこの4点が繰り返し必要になるため、メールやメモで記録に残る形にしておくのがポイントです。目撃者がいれば名前も控えておいてください。会社側は、休業4日以上の災害なら遅滞なく労働者死傷病報告(様式第23号)を、4日未満なら四半期ごとの報告(様式第24号)を労基署に提出する義務を負います。
事業主証明を断られたら——請求は止まらない
労災の請求書には事業主証明欄があり、会社に事故の事実を証明してもらうのが標準の流れです。しかし、会社が「労災と認めたくない」と証明を拒否しても、請求はできます。証明欄が空欄のまま、事情を書いたメモを添えて労基署に提出すれば、労基署が会社に照会して調査します。労災と認定するのは会社ではなく労基署です。「会社がハンコを押してくれないから無理」とあきらめるのが一番の間違いで、拒否されたらその事実ごと労基署へ相談してください。
よくある質問
Q. 会社が事業主証明を拒否しています。どうすればいいですか?
証明がなくても請求できます。証明欄を空欄にして、会社に依頼したが断られた経緯のメモを添えて労基署に提出してください。労基署が会社に確認し、調査のうえで支給の可否を判断します。
Q. 「労災かくし」とは何ですか?
労働者死傷病報告を提出しない・虚偽の報告をすることをいい、50万円以下の罰金の対象です。健康保険で治療させて労災の発生をなかったことにする、けがの原因を私傷病と偽らせるといった行為が典型です。応じる必要はなく、労基署に相談してください。

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