診断書(意見書)の取得とは
診断書(意見書)の取得は、手帳の審査の中心資料となる書類を医師に作成してもらう手続きです。費用は3,000〜10,000円程度(自治体によっては補助あり)。ここで重要なのは、身体障害者手帳の診断書は「指定医」しか書けないという決まりです。
この手続きの基本情報
手帳の種類ごとの「書ける人」の違い
身体障害者手帳の診断書を作成できるのは、都道府県知事が指定する身体障害者福祉法第15条の指定医だけです。かかりつけ医が指定医でない場合は、指定医のいる医療機関を紹介してもらうことになります(指定医の一覧は都道府県サイトか市区町村の障害福祉課で確認できます)。精神障害者保健福祉手帳は、精神科の主治医が所定様式で作成します。知的障害(療育手帳)は診断書ではなく、児童相談所・知的障害者更生相談所での判定が中心です。まず自分のケースの「書ける人」を確かめてから動くと、無駄な受診を避けられます。
依頼のしかた——様式の入手と伝えるべきこと
診断書の様式は市区町村の障害福祉課で受け取る(またはダウンロードする)のが先で、これを持って医師に依頼します。障害の等級は診断書の記載内容——検査数値、関節の可動域、日常生活の支障の程度——をもとに審査されるため、日常生活で困っていること(着替え・入浴・移動・仕事や家事への支障)を具体的に医師へ伝えてください。診察室では取り繕ってしまいがちですが、実際より軽く書かれた診断書は等級に直結します。作成には2週間〜1か月程度かかることが多いので、申請スケジュールはそれを見込んで組みましょう。
よくある質問
Q. 診断書の費用の補助はありますか?
自治体によっては手帳用診断書の作成費用の助成制度があります。金額・条件は自治体ごとに違うため、様式を受け取るときに障害福祉課で「診断書料の補助はありますか」と確認してください。
Q. かかりつけ医が指定医かどうか、どうやって調べますか?
都道府県のウェブサイトに指定医の名簿が公開されているほか、市区町村の障害福祉課でも確認できます。医療機関に直接「15条指定医はいますか」と聞いても構いません。障害の部位(肢体・内部障害など)ごとに指定が分かれている点に注意してください。

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