身体障害者手帳の申請とは
身体障害者手帳の申請は、指定医の診断書を添えて市区町村の障害福祉課に申請し、都道府県等の審査を経て手帳の交付を受ける手続きです。申請は無料(診断書代は別途)。等級は1級(最重度)〜6級で、原則として有効期限がなく更新不要という、3種類の手帳の中で最も安定した制度です。
この手続きの基本情報
申請から交付までの流れ
窓口は住所地の市区町村の障害福祉課です。申請書、指定医の診断書・意見書、顔写真、マイナンバーの分かるものを添えて申請すると、都道府県知事(指定都市・中核市では市長)が審査し、等級を決めて手帳を交付します。交付までの期間は1〜2か月程度が目安です。等級は障害の部位ごとの認定基準で判断され、7級相当の障害は単独では手帳の対象になりませんが、7級が2つ以上重複すると6級として認定されます。審査結果に不服がある場合は不服申立ての制度もあります。
「有効期限なし」の意味と、再認定・変更のとき
身体障害者手帳は原則として更新がなく、一度取得すれば生涯有効です。ただし、障害の状態が変わる可能性がある場合には「再認定」の期日が付されることがあり、その場合は指定された時期に診査を受けます。障害が重くなった・別の障害が加わったときは等級変更の申請ができ、住所や氏名が変わったときは届出が必要です。手帳の交付はゴールではなくスタートで、交付されたら税の障害者控除・交通運賃割引・医療費助成など、使える制度の手続きへ進みます(各制度は別記事で解説しています)。
よくある質問
Q. 申請してからどのくらいで手帳が届きますか?
審査を経て1〜2か月程度が目安です(自治体・時期により変動します)。交付前でも、診断書の写しなどで各種サービスの相談を先に進められる場合があるため、急ぐ事情は窓口で伝えてください。
Q. 内部障害(心臓・腎臓など)でも対象になりますか?
なります。心臓・腎臓・呼吸器・膀胱直腸・小腸・肝臓・免疫の機能障害は内部障害として手帳の対象です。外見から分からない障害でも、指定医の診断書に基づいて等級認定されます。

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