休業(補償)等給付の継続請求とは
休業(補償)等給付の継続請求は、休業が1か月を超えて続く場合に、1か月ごとに請求書を出し続ける手続きです。毎回、事業主の証明と医師の証明が必要になります。初回で終わりではなく「毎月の定例作業」になる——これを知らずに請求が途切れるのが典型的なつまずきです。
この手続きの基本情報
毎月のルーティンを固める
継続請求の請求書は初回と同じ様式で、対象期間の休業日と賃金の状況について事業主証明を、療養の状況について医師の証明をもらって労基署へ提出します。月末で区切って翌月に請求する運用が一般的です。会社の担当者と主治医に「毎月お願いします」と最初に伝えて、証明をもらう流れを固定してしまうのがコツです。支給は請求から数週間後に振り込まれるため、生活費の計画は入金の時差を織り込んでください。請求の時効は休業日ごとに2年なので、多少遅れても権利は消えませんが、ためると証明集めが大変になります。
長期化したときの見通し——1年6か月が節目
療養開始から1年6か月を経過しても治らない場合、傷病の状態についての届を出し、傷病等級(第1〜3級)に該当すると休業給付から傷病(補償)等年金へ切り替わることがあります。また、療養中に症状固定(治癒)と判断されれば、休業給付は終了し、残った障害について障害(補償)等給付の請求へ移ります。つまり休業給付は「治療中の生活を支えるつなぎ」であり、長期化した先には別の給付への移行が控えている——この全体像を知っておくと、主治医や労基署との相談も見通しよく進められます。
よくある質問
Q. 会社を退職したら休業給付は打ち切られますか?
打ち切られません。労災保険の給付を受ける権利は退職によって変わらないと法律で定められています。退職後は事業主証明が取りにくくなることがありますが、その場合の書き方は労基署に相談してください。
Q. 少しだけ働いた日がある月はどうなりますか?
休業給付は「療養のため働けず賃金を受けない日」が対象なので、就労した日や賃金が支払われた日は支給対象から外れます(一部就労の場合の計算もあります)。実態を正確に記載して請求してください。

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