公共交通機関の割引手続きとは
公共交通機関の割引手続きは、手帳の提示で鉄道・バス・航空などの運賃割引を受けられるようにする手続きです。代表格のJRは、第1種障害者が介護者と乗る場合に距離を問わず5割引、単独では第1種・第2種とも片道100km超で5割引という仕組みです。
この手続きの基本情報
JRの割引ルール——「第1種・第2種」と距離で決まる
手帳には旅客鉄道株式会社旅客運賃減額の区分(第1種・第2種)が記載されており、これがJR割引の適用区分です。第1種の方が介護者と一緒に乗る場合は、乗車距離にかかわらず本人・介護者とも5割引。単独乗車の場合は、第1種・第2種を問わず片道100kmを超える区間で5割引になります。きっぷは窓口で手帳を提示して購入します。交通系ICカードやネット予約での適用可否は事業者・サービスによって扱いが異なるため、利用前に確認してください。
私鉄・バス・飛行機・タクシー——それぞれ制度がある
私鉄・地下鉄・バスも各社が同様の割引(多くは5割引)を設けており、適用条件は会社ごとに少しずつ違います。航空会社には障害者割引運賃があり、有人カウンターやウェブでの手帳確認で適用されます。さらに自治体レベルでは、福祉タクシー券の交付、コミュニティバスの無料・割引パス、有料道路の障害者割引(事前登録制。登録した車・ETCカードで適用)などがあります。「移動に関する割引の一覧」を障害福祉課でもらい、日常の移動手段から順に手続きしていくのが効率的です。
よくある質問
Q. 割引を受けるのに事前の手続きは必要ですか?
鉄道・バスは原則、乗車時・購入時の手帳提示だけで使えます。事前手続きが要るのは、有料道路割引(車とETCカードの登録)、自治体の福祉タクシー券・無料パス(交付申請)などです。
Q. 精神の手帳でもJRの割引は受けられますか?
JRの旅客運賃減額の対象は身体障害者手帳・療育手帳の所持者で、精神障害者保健福祉手帳は従来対象外でしたが、事業者によって対応が広がりつつあります。利用予定の事業者の最新の取扱いを確認してください。私鉄・バス・航空では精神の手帳を対象に含める事業者が増えています。

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