てつづきナビ コラム

労災の治療費請求のやり方|指定病院は様式第5号を出すだけ・転院時は変更届・時効2年

療養(補償)等給付の請求とは

療養(補償)等給付の請求は、労災の治療費を労災保険に負担してもらうための請求手続きです。労災指定病院なら請求書を病院に出すだけで窓口負担ゼロ、指定外の病院なら立て替えて後から労基署に請求します。請求権の時効は費用を支出した日ごとに2年です。

この手続きの基本情報

届出先労災指定病院を経由して労働基準監督署(指定病院の場合)。指定病院以外の場合は直接労働基準監督署
費用無料(手続き自体の費用)

ポイント

労災指定病院で受診した場合は、病院に請求書を提出するだけで窓口負担なしで治療を受けられます(療養の給付)。指定病院以外で受診した場合は、一旦自己負担で支払い、後から「療養の費用」として労基署に請求します。請求権の時効は2年(費用を支出した日ごとに進行)です。転院する場合は「療養の給付を受ける指定病院等変更届」(業務災害: 様式第6号、通勤災害: 様式第16号の4)を提出してください

2つのルート——「給付」と「費用」

労災指定病院で受ける場合は「療養の給付」で、請求書(業務災害は様式第5号、通勤災害は様式第16号の3)を病院の窓口に提出すれば、以後の治療・薬・検査が自己負担なしになります。指定外の病院で受けた場合は「療養の費用」で、いったん全額自己負担し、領収書を付けて労基署に請求して払い戻しを受けます。薬局・柔道整復・訪問看護などにも対応する様式があります。どちらのルートでも、対象は治療に必要な範囲(診察・薬剤・処置・手術・入院・通院の移送費など)で、業務外の私的な診療は含まれません。

転院するとき・治療が長引くとき

治療の途中で病院を変わる場合は、「療養の給付を受ける指定病院等(変更)届」(業務災害は様式第6号、通勤災害は様式第16号の4)を新しい病院経由で提出します。手続きを忘れると新しい病院で労災扱いにならず、立替えが発生するので、転院を決めたらセットで覚えておいてください。治療は症状固定(これ以上良くならない状態)まで受けられ、固定後に障害が残れば障害(補償)等給付の請求へ進みます。時効は2年と余裕がありますが、領収書・明細の保管だけは受診のたびに徹底しましょう。

よくある質問

Q. 通院の交通費も出ますか?

一定の要件(通院距離など)を満たす場合、通院にかかった移送費が支給対象になります。タクシー利用は必要性が問われるため、利用前に労基署に確認すると確実です。領収書は必ず保管してください。

Q. 薬局でも労災は使えますか?

使えます。労災指定薬局なら薬局用の請求書を提出すれば窓口負担なしで調剤を受けられます。指定外の場合は立て替えて療養の費用として請求します。処方箋をもらう時点で労災である旨を伝えてください。

労災申請の手続きをまとめて確認

質問に答えるだけで、あなたに必要な手続きだけを正しい順番で表示します。

無料でプランを作成する

コメント

タイトルとURLをコピーしました