車庫証明(自動車保管場所証明書)の取得とは
車庫証明とは、自動車の保管場所を確保していることを証明する書類で、正式名称は「自動車保管場所証明書」です。引越しで住所が変わった場合、新住所の管轄警察署で改めて取得する必要があります。自動車の保管場所の確保等に関する法律第4条が根拠です。申請から交付まで3〜7日かかるため、スケジュールに余裕を持って手続きしてください。手数料は都道府県によって異なり、東京都の窓口申請は2,400円です(保管場所標章は2025年4月1日に廃止され、標章の交付手数料はなくなりました)。車庫証明書は車検証の住所変更に必要な書類で、新居の駐車場の契約と車検証の住所変更の間に入る手続きです。
この手続きが必要な人
自動車を所有していて、保管場所が変わった人
車を持っていない人。軽自動車は一部の地域を除き届出のみ(または不要)
東京都目黒区から横浜市に引越してマンションの駐車場が変わった場合、横浜市の管轄警察署で車庫証明を取得
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駐車場の契約が先——警察署への申請から交付まで
ステップ1: 必要書類を準備する
申請書、使用承諾証明書(賃貸駐車場の場合)または自認書(自分の土地の場合)、所在図・配置図を用意する。申請者の住所と車を使う本拠の位置が違う場合は、本拠を確認できるもの(公共料金の領収書、消印のある郵便物、運転免許証など)も求められることがある。申請書と所在図・配置図の用紙は警察署のWebサイトからダウンロード可能。
ステップ2: 警察署に申請する
駐車場の所在地を管轄する警察署の車庫証明窓口に書類を提出する。申請手数料を支払う。受付は平日のみ(土日祝日は不可)。申請後、警察が保管場所の現地調査を行う。
ステップ3: 車庫証明書を受け取る
申請から3〜7日後に交付される。交付日以降に再度警察署に行き、車庫証明書を受け取る。保管場所標章(ステッカー)は2025年4月1日に廃止されたため、受け取りも貼り付けもない。
必要書類・届出先
届出先: 駐車場の所在地を管轄する警察署
必要書類: 申請書、使用承諾証明書(or 自認書)、所在図・配置図(申請者の住所と車を使う本拠の位置が違う場合は、本拠を確認できるもの)
受け取るもの: 車庫証明書(交付まで3〜7日)
費用: 都道府県により異なる(東京都の窓口申請は2,400円。保管場所標章は2025年4月に廃止)
受付時間: 平日の日中(東京都は8:30〜16:30)
法的根拠: 自動車の保管場所の確保等に関する法律 第4条
よくある失敗・注意点
車庫証明の申請には駐車場の使用承諾証明書(自分の土地なら自認書)が必要なので、先に新居の駐車場の契約を済ませます。順番は「駐車場の契約→車庫証明→車検証の住所変更」です。車検証の住所変更は住所が変わってから15日以内なので、引越し後すぐに申請してください。また、申請から交付まで3〜7日かかるため、申請と受け取りで最低2回は警察署に行く必要があります。平日しか受付していないため、仕事がある方は休みを取る必要があるかもしれません。行政書士に代行を依頼する場合の相場は1〜2万円です。
よくある質問
Q. 所在図はどうやって作成すればよいですか?
所在図は自宅と駐車場の位置関係を示す地図です。Googleマップで自宅と駐車場を含む範囲を印刷し、自宅と駐車場に印をつけ、直線距離を記入すればOKです。配置図は駐車場内のどこに車を停めるかを示す図面で、駐車スペースの幅と奥行き(メートル単位)も記入します。
Q. 軽自動車でも車庫証明は必要ですか?
軽自動車の場合、「届出」で済む地域と不要な地域があります。届出が必要なのは東京23区と政令で定める市で、それ以外の地域では不要です。対象かどうかは管轄の警察署に確認してください。東京都(警視庁)では、軽自動車の届出に手数料はかかりません。
引越しに関連するすべての手続きは「引越しの手続き完全ガイド」で時系列順に解説しています。トラブルを避けるためのポイントは「引越しトラブル対策」も参考にしてください。


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