医療機関の受診(労災指定病院)とは
医療機関の受診(労災指定病院)は、仕事中・通勤中のけがや病気の治療を、労災保険で受けるための最初の行動です。労災指定病院なら窓口負担なしで治療を受けられます。ここで絶対に守るべきルールはひとつ——受付で「労災です」と伝え、健康保険証を使わないことです。
この手続きの基本情報
「労災です」のひと言がすべての分かれ道
労災のけがに健康保険は使えません。受付で労災であることを伝えれば、労災指定病院では療養の給付として自己負担ゼロで治療が受けられます。うっかり健康保険証を出してしまうと、後から健康保険の負担分(7割)をいったん返還して労災に切り替えるという面倒な手続きが待っています。救急搬送などで伝えられなかった場合は、分かった時点でできるだけ早く病院の会計窓口に労災である旨を申し出てください。労災かどうか微妙なケース(持病との関係が不明など)でも、まず「仕事中のけがです」と事実を伝えることが大切です。
指定病院かどうかで請求の手間が変わる
労災指定病院で受診した場合は、後日、療養の給付の請求書(業務災害は様式第5号)を病院に出すだけで完結します。指定病院以外で受診した場合は、いったん治療費を全額自己負担し、後から労基署に療養の費用として請求して返してもらう流れになり、立替えと手間が発生します。指定病院かどうかは厚生労働省の検索システムや病院の掲示で確認できます。緊急時は目の前の病院で構いませんが、通院が続くようなら、2回目以降は労災指定病院への転院(変更届の提出で可能)を検討すると負担が軽くなります。
よくある質問
Q. 会社が「労災を使うな」と言ってきました
労災保険の請求は労働者本人の権利で、会社の許可は不要です。会社が労災の発生を隠す「労災かくし」は罰則のある犯罪です。会社が協力しない場合は、そのまま労働基準監督署に相談してください(相談無料)。
Q. アルバイト・パートでも労災は使えますか?
使えます。労災保険は雇用形態を問わず、アルバイト・パート・日雇いを含むすべての労働者に適用されます。勤務先が労災保険の手続きをしていなくても、労働者は給付を受けられます。

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