医療機関の受診・初診とは
医療機関の受診・初診は、障害者手帳の取得を考えたときの本当のスタート地点です。手帳の申請には医師の診断が前提になるため、まだ受診していなければここから始まります。特に精神障害者保健福祉手帳は「初診日から6か月以上経過」が申請の条件なので、初診の日付がすべての起点になります。
この手続きの基本情報
「初診日」は記録しておく——手帳より先に効いてくる
初診日とは、その障害の原因となった病気・けがについて初めて医師の診療を受けた日です。この日付は、精神の手帳の「6か月ルール」の起点になるだけでなく、将来、障害年金を請求するときの最重要事項になります(障害年金は初診日を基準に納付要件や認定日が決まります)。受診した医療機関名・診療科・日付は、診察券や領収書とともに必ず記録してください。転院を重ねると初診の医療機関が分からなくなり、後から証明に苦労するケースが非常に多いのです。
どの診療科にかかるか——手帳の種類で入口が違う
身体の障害(肢体・視覚・聴覚・内部障害など)は、その分野の専門医を受診します。後で手帳用の診断書を書けるのは都道府県指定の指定医に限られるため、最初から指定医のいる医療機関を選ぶと二度手間がありません(指定医は自治体の障害福祉課で確認できます)。精神疾患は精神科・心療内科が入口で、主治医との継続的な関係がそのまま手帳・自立支援医療・年金の診断書につながります。知的障害は医療機関ではなく、児童相談所(18歳未満)・知的障害者更生相談所(18歳以上)での判定が中心になります。
よくある質問
Q. どの手帳が対象になるか分かりません。誰に相談すればいいですか?
市区町村の障害福祉課が総合窓口です。症状や困りごとを伝えれば、身体障害者手帳・精神障害者保健福祉手帳・療育手帳のどれが対象になり得るか、必要な受診・判定の道筋を案内してもらえます。
Q. 通院を中断していた場合、初診日はどうなりますか?
同じ病気についての最初の受診日が初診日になるのが原則です。中断や転院があると証明が複雑になるため、過去の受診歴(医療機関名・時期)をできる限り整理して、窓口や年金事務所に相談してください。

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