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成年後見用の診断書の取り方|かかりつけ医でOK・数千円〜1万円・判定意見欄が類型を左右

医師の診断書の取得(成年後見用)とは

医師の診断書の取得(成年後見用)は、家庭裁判所所定の書式で本人の判断能力について医師の意見をもらう手続きです。費用は数千円〜1万円程度。この診断書の「判断能力判定についての意見」欄が、後見・保佐・補助のどの類型で審理されるかを左右する、申立て準備の要の書類です。

この手続きの基本情報

届出先かかりつけ医・精神科・神経内科等
費用数千円〜1万円程度(医療機関により異なる)

ポイント

家庭裁判所所定の書式の診断書を主治医に作成してもらいます。書式は家庭裁判所のウェブサイトからダウンロード可能です。精神科や神経内科の専門医でなくても、かかりつけ医が作成できます。認知症の場合は長谷川式スケール(HDS-R)やMMSEなどの認知機能検査の結果も添付すると審理がスムーズです。診断書は「判断能力判定についての意見」欄が重要で、後見・保佐・補助のいずれの類型に該当するかの判断材料になります

誰に頼むか——専門医でなくてよい

書式は家庭裁判所のウェブサイトからダウンロードできます(成年後見制度用の診断書と、本人情報シートのセットが標準です)。作成は精神科や神経内科の専門医である必要はなく、本人の状態をよく知るかかりつけ医で構いません。むしろ日頃の様子を知る医師のほうが実態に即した記載になります。依頼時は、書式一式と、ケアマネジャー等が作成する本人情報シート(生活状況を医師に伝える資料)を渡し、成年後見の申立てに使う旨を伝えてください。作成には数日〜2週間程度かかるのが通常です。

記載内容が審理を左右する——検査結果の添付も有効

診断書で最も重要なのは「判断能力判定についての意見」欄です。ここでの医師の意見(自分で判断できる/援助が必要/常に援助が必要 など)が、後見・保佐・補助いずれの類型で審理するかの主要な判断材料になります。認知症の場合、長谷川式スケール(HDS-R)やMMSEといった認知機能検査の結果を添付すると審理がスムーズです。なお、診断書の内容だけで判断能力の程度が明確にならない場合は、家庭裁判所が鑑定(10万〜20万円程度)を命じることがあります。実態を反映した丁寧な診断書は、鑑定省略にもつながります。

よくある質問

Q. 本人が病院に行きたがりません。診断書は取れますか?

かかりつけ医がいれば、日頃の診療をもとに作成してもらえる場合があります。受診自体が難しい場合の対応(往診・訪問診療の利用など)も含め、地域包括支援センターやかかりつけ医に相談してください。診断書なしで申立てを進める方法は原則ないため、ここは避けて通れません。

Q. 診断書の有効期限はありますか?

明確な法定の期限はありませんが、本人の状態を示す資料なので、作成から3か月以内程度の新しいものを求められるのが実務です。申立ての直前期に取得するよう段取りしてください。

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