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会社をたたむ最初の手続き=解散決議|特別決議3分の2以上・清算人選任・議事録が登記書類

株主総会での解散決議とは

株主総会での解散決議は、会社を法的にたたむ第一歩として、株主総会の特別決議で解散を決め、同時に清算人を選ぶ手続きです。決議自体に費用はかかりませんが、ここで作る議事録が後の解散登記の添付書類になるため、形式を整えることが重要です。

この手続きの基本情報

届出先自社(株主総会の開催)
費用無料(株主総会の開催自体に費用はかからない)

ポイント

株式会社の解散には株主総会の特別決議(出席株主の議決権の2/3以上の賛成)が必要です。同時に清算人を選任します(定款に別段の定めがなければ取締役が清算人になります)。合同会社の場合は総社員の同意が必要です(会社法第641条第3号)。議事録は解散登記の添付書類になるため、正確に作成してください

特別決議の要件と清算人の選任

株式会社の解散には、議決権の過半数を持つ株主が出席し、出席株主の議決権の3分の2以上が賛成する特別決議が必要です。一人会社(株主が自分だけ)でも、株主総会を開いた形式で議事録を作成します。解散と同時に清算人を選任し、定款に定めがなければ取締役がそのまま清算人になります。合同会社の場合は総社員の同意で解散します(会社法第641条)。決議の日=解散日となり、この日から2週間以内の解散登記など、以後の期限がすべてこの日を起点に走り始めます。

議事録は登記書類——書き方の不備が二度手間になる

解散登記の申請には株主総会議事録と株主リストを添付します。議事録には開催日時・場所・出席株主の議決権数・決議の内容(解散する旨、清算人に誰を選ぶか)を正確に記載し、押印のルールも守る必要があります。不備があると法務局で補正を求められ、2週間の登記期限を圧迫します。ひな形は法務局サイトにもありますが、解散から清算結了まで一式を司法書士に依頼すると、議事録の作成から登記までまとめて任せられます。決議の前に、解散日をいつにするか(月末・期末に合わせるか)を税理士と相談しておくと、後の申告事務が楽になります。

よくある質問

Q. 株主総会は実際に開かないとだめですか?

株主全員の同意があれば、書面決議(みなし決議)で総会を開催せずに決議できる場合があります。ただしその場合も議事録に相当する書面の作成は必要です。自社で使えるかは定款の定めを確認し、司法書士に相談してください。

Q. 解散日はいつにするのがいいですか?

解散日で事業年度が区切られ、申告の区切りも決まります。月末や締めに合わせると経理処理が整理しやすいため、決議の前に税理士と相談して決めるのが実務的です。

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