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労災の休業補償は給与の約8割・4日目から|待期3日は会社が60%補償・有給との使い分け

休業(補償)等給付の請求とは

休業(補償)等給付の請求は、労災のけがで働けず賃金が出ない日の生活費を労災保険から受け取る手続きです。支給は休業4日目から、金額は給付基礎日額の60%+休業特別支給金20%の合計80%。最初の3日間(待期期間)は、業務災害なら会社が平均賃金の60%を補償する義務があります(労基法第76条)。

この手続きの基本情報

届出先労働基準監督署
費用無料

ポイント

療養のため仕事を休み、賃金を受けない日の4日目から支給されます(最初の3日間は待期期間)。支給額は給付基礎日額の60%+休業特別支給金20%=合計80%です。業務災害の場合、待期期間の3日間は事業主が平均賃金の60%を休業補償として支払う義務があります(労基法第76条)。通勤災害の場合は待期期間の補償はありません。1ヶ月ごとにまとめて請求するのが一般的です。時効は2年(休業日ごとに進行)

いくら・いつから——8割の内訳と待期期間

支給額の計算のベースになる給付基礎日額は、事故前3か月の賃金から算出した1日あたりの金額です。その60%が休業(補償)給付、20%が休業特別支給金として支給され、あわせて約8割の収入が確保されます。支給対象は「療養のため働けず、賃金を受けない日」の4日目以降。最初の3日間は待期期間で労災保険からは出ませんが、業務災害の場合は会社に平均賃金の60%の休業補償義務があります(通勤災害には待期期間の補償はありません)。この待期3日分を会社に請求し忘れているケースは意外と多いので、確認してください。

請求の実務——1か月ごとにまとめて

請求書(業務災害は様式第8号、通勤災害は様式第16号の6)には、事業主証明(休業期間と賃金の状況)と医師の証明(療養のため働けなかった期間)が必要です。1か月ごとにまとめて請求するのが一般的で、休業が続く限り毎月の継続請求になります。振込までは請求から数週間かかるため、当面の生活費には時差があります。時効は休業日ごとに2年。有給休暇を使った日は「賃金を受けた日」になるため支給対象外です——労災の休業でどちらを使うかは、8割支給と有給消化の損得を比べて選べます。

よくある質問

Q. 休業中の社会保険料や税金はどうなりますか?

休業給付は非課税ですが、社会保険料(健康保険・厚生年金)は休職中も原則発生し、会社経由での支払いが続きます。支払い方法は会社と相談してください。住民税も前年所得に基づき納付が必要です。

Q. パートで収入が少なくても8割もらえますか?

給付基礎日額はご自身の賃金実績から計算されるため、雇用形態を問わず「その人の賃金の約8割」が支給されます。賃金が著しく低い場合の最低保障額の仕組みもあるため、金額は労基署に確認してください。

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