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免許証の住所変更は警察署で10分・無料|怠ると罰金2万円以下・更新はがきが届かず失効リスク

運転免許証の住所変更とは

運転免許証の住所変更は、下宿先へ引っ越した後に警察署か運転免許センターで行う記載事項変更の届出です。費用は無料。「運転しないから後回し」にされがちですが、更新のお知らせは免許証の住所に届くため、放置すると更新忘れ→失効という一番痛いコースにつながります。

この手続きの基本情報

届出先新住所地の警察署・運転免許センター
費用無料

ポイント

運転免許を持っている場合は届け出てください。引越し後すみやかに届け出が必要です。転入届と同日に手続きすると効率的です。届出をしない場合、2万円以下の罰金または科料が科される場合があります

手続きは簡単——警察署で10分

必要なのは、免許証と、新住所を確認できる書類(住民票の写し、マイナンバーカード、新住所宛ての郵便物や公共料金の領収書など。認められる書類は都道府県警により多少異なります)です。届出先は新住所を管轄する警察署の窓口か運転免許センターで、記載事項変更届を出せば裏面に新住所が記載されて終了、手数料はかかりません。転入届のあと住民票の写しを1枚多めに取っておき、その足で警察署に寄るのが最短ルートです。なお、住所変更を怠った場合は2万円以下の罰金または科料の対象と定められています。

なぜ学生こそ必要か——更新はがきと身分証の住所

免許の更新時期のお知らせは免許証の登録住所に郵送されます。実家のままにしておくと、親からの転送頼みになり、うっかり失効のリスクが上がります(失効すると再取得の手続きが必要です)。また、免許証は日常の身分証明書として最も使われる1枚で、銀行・携帯・アルバイトの本人確認で「現住所と一致していること」を求められる場面があります。運転の予定がなくても、身分証の住所を実態に合わせる手続きとして、転入届・マイナカードとセットで済ませてしまいましょう。

よくある質問

Q. 実家の住所のままにしておいてはだめですか?

生活の本拠が下宿先に移ったなら、記載事項の変更を届け出るのが道路交通法上の義務です(怠ると2万円以下の罰金・科料の対象)。更新通知の受け取りや本人確認の実務でも、現住所に合わせておくのが安全です。

Q. 本籍も変わった場合はどうすればいいですか?

本籍の変更も同じ記載事項変更の手続きで届け出ます。現在の免許証は本籍が券面に表示されないため見た目は変わりませんが、登録情報の変更は必要です。住民票(本籍記載)を持参してください。

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