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大学入学の手続き一覧(全30件)

大学入学では、合格後の入学金納入と入学手続きの締切が最初の関門になります。一人暮らしを始める場合は転入届(14日以内)や国民健康保険の届出、20歳になれば国民年金の学生納付特例も関わります。奨学金・教育ローンを含む30件を、合格から新生活開始までの流れで並べています。

期限の日数は「入学日」を起点とした代表的な数え方です。正確な起算日・期限は法令の定めや個別の事情によって異なります。土日祝・年末年始は窓口が閉まっている場合があります。上の質問に答えると、必要な手続きだけに絞り込んだプランが具体的な日付つきで表示されます。

合格14件
  1. 入学金の納入総合型選抜(旧AO入試)の場合

    合格しても、期限までに入学金を納めなければ入学は確定しません。期限を1日でも過ぎると合格が無効になるのが大学入試の鉄則です。金融機関の受付時間まで含めて逆算して動いてください。

    窓口: 金融機関(銀行・ゆうちょ銀行)の窓口・ATM・ネットバンキングから振込(大学指定の振込用紙またはWeb決済。コンビニ納入対応の大学も) / 入学日の約130日前までが目安

    必要なもの: 大学指定の振込依頼書・払込取扱票(合格通知に同封。Web納入の場合は手続きサイトの案内に従う)

    受け取るもの: 振込受領書・入学金納入の控え(入学手続き書類に添付するため必ず保管)

    納入期限は大学が定める期日の厳守です(過ぎると合格が無効になります)。締切日当日は金融機関の受付時間に注意してください。振込人名義を「受験番号+受験生本人の氏名」とするよう指定する大学が多いので、振込用紙の記載例を確認してください

    根拠: 学校教育法 第83条(大学の目的)、学校教育法施行規則 第172条の2

  2. 入学手続き書類の提出総合型選抜(旧AO入試)の場合

    入学金の納入とあわせて、入学手続き書類を大学へ提出します。提出先は大学(郵送またはWeb手続きシステム)で、振込受領書のコピーを添付するのが一般的です。書類がそろって初めて入学手続きが完了します。

    窓口: 大学へ郵送(簡易書留など大学指定の方法)またはWeb入学手続きシステム / 入学日の約129日前までが目安

    必要なもの: 入学手続き書類(大学所定の様式)、高校の調査書、証明写真、入学金の振込受領書(コピー添付が一般的)、住民票の写し・合格通知書(提出を求める大学のみ)

    受け取るもの: 入学許可書・入学式の案内(後日、大学から届く)

    提出期限が「必着」か「消印有効」かを募集要項で必ず確認してください。郵送は簡易書留・速達など大学指定の方法に従います。Web手続きの大学では、書類アップロードと原本郵送の併用を求められる場合があります

    根拠: 学校教育法 第83条(大学の目的)、学校教育法施行規則 第172条の2

  3. 入学金の納入学校推薦型選抜(指定校・公募推薦)の場合

    合格しても、期限までに入学金を納めなければ入学は確定しません。推薦での合格は辞退が原則できない前提のため、通知が届いたら最優先で納入を済ませてください。

    窓口: 金融機関(銀行・ゆうちょ銀行)の窓口・ATM・ネットバンキングから振込(大学指定の振込用紙またはWeb決済。コンビニ納入対応の大学も) / 入学日の約100日前までが目安

    必要なもの: 大学指定の振込依頼書・払込取扱票(合格通知に同封。Web納入の場合は手続きサイトの案内に従う)

    受け取るもの: 振込受領書・入学金納入の控え(入学手続き書類に添付するため必ず保管)

    納入期限は大学が定める期日の厳守です(過ぎると合格が無効になります)。締切日当日は金融機関の受付時間に注意してください。振込人名義を「受験番号+受験生本人の氏名」とするよう指定する大学が多いので、振込用紙の記載例を確認してください

    根拠: 学校教育法 第83条(大学の目的)、学校教育法施行規則 第172条の2

  4. 入学手続き書類の提出学校推薦型選抜(指定校・公募推薦)の場合

    入学金の納入とあわせて、入学手続き書類を大学へ提出します。提出先は大学(郵送またはWeb手続きシステム)で、振込受領書のコピーを添付するのが一般的です。書類がそろって初めて入学手続きが完了します。

    窓口: 大学へ郵送(簡易書留など大学指定の方法)またはWeb入学手続きシステム / 入学日の約99日前までが目安

    必要なもの: 入学手続き書類(大学所定の様式)、高校の調査書、証明写真、入学金の振込受領書(コピー添付が一般的)、住民票の写し・合格通知書(提出を求める大学のみ)

    受け取るもの: 入学許可書・入学式の案内(後日、大学から届く)

    提出期限が「必着」か「消印有効」かを募集要項で必ず確認してください。郵送は簡易書留・速達など大学指定の方法に従います。Web手続きの大学では、書類アップロードと原本郵送の併用を求められる場合があります

    根拠: 学校教育法 第83条(大学の目的)、学校教育法施行規則 第172条の2

  5. 入学金の納入一般選抜・前期日程(国公立)の場合

    国公立前期の合格後、まず行うのが入学金の納入です。発表から期限までの日数が短いため、合格発表当日に納入方法と金額を確認し、すぐ動ける準備をしておいてください。

    窓口: 金融機関(銀行・ゆうちょ銀行)の窓口・ATM・ネットバンキングから振込(大学指定の振込用紙またはWeb決済。コンビニ納入対応の大学も) / 入学日の約17日前までが目安

    必要なもの: 大学指定の振込依頼書・払込取扱票(合格通知に同封。Web納入の場合は手続きサイトの案内に従う)

    受け取るもの: 振込受領書・入学金納入の控え(入学手続き書類に添付するため必ず保管)

    納入期限は大学が定める期日の厳守です(過ぎると合格が無効になります)。締切日当日は金融機関の受付時間に注意してください。振込人名義を「受験番号+受験生本人の氏名」とするよう指定する大学が多いので、振込用紙の記載例を確認してください

    根拠: 学校教育法 第83条(大学の目的)、学校教育法施行規則 第172条の2

  6. 入学手続き書類の提出一般選抜・前期日程(国公立)の場合

    入学金の納入とあわせて、入学手続き書類を大学へ提出します。提出先は大学(郵送またはWeb手続きシステム)で、振込受領書のコピーを添付するのが一般的です。書類がそろって初めて入学手続きが完了します。調査書など発行に時間のかかる書類は、合格発表前に準備しておくと慌てません。

    窓口: 大学へ郵送(簡易書留など大学指定の方法)またはWeb入学手続きシステム / 入学日の約16日前までが目安

    必要なもの: 入学手続き書類(大学所定の様式)、高校の調査書、証明写真、入学金の振込受領書(コピー添付が一般的)、住民票の写し・合格通知書(提出を求める大学のみ)

    受け取るもの: 入学許可書・入学式の案内(後日、大学から届く)

    提出期限が「必着」か「消印有効」かを募集要項で必ず確認してください。郵送は簡易書留・速達など大学指定の方法に従います。Web手続きの大学では、書類アップロードと原本郵送の併用を求められる場合があります

    根拠: 学校教育法 第83条(大学の目的)、学校教育法施行規則 第172条の2

  7. 入学金の納入一般選抜・中期/後期日程(国公立)の場合

    国公立中期・後期や追加合格は、発表から期限まで数日しかない超短期決戦です。ネットバンキングなど振込手段を事前に用意しておかないと間に合わないことがあります。

    窓口: 金融機関(銀行・ゆうちょ銀行)の窓口・ATM・ネットバンキングから振込(大学指定の振込用紙またはWeb決済。コンビニ納入対応の大学も) / 入学日の約5日前までが目安

    必要なもの: 大学指定の振込依頼書・払込取扱票(合格通知に同封。Web納入の場合は手続きサイトの案内に従う)

    受け取るもの: 振込受領書・入学金納入の控え(入学手続き書類に添付するため必ず保管)

    納入期限は大学が定める期日の厳守です(過ぎると合格が無効になります)。締切日当日は金融機関の受付時間に注意してください。振込人名義を「受験番号+受験生本人の氏名」とするよう指定する大学が多いので、振込用紙の記載例を確認してください

    根拠: 学校教育法 第83条(大学の目的)、学校教育法施行規則 第172条の2

  8. 入学手続き書類の提出一般選抜・中期/後期日程(国公立)の場合

    入学金の納入とあわせて、入学手続き書類を大学へ提出します。提出先は大学(郵送またはWeb手続きシステム)で、振込受領書のコピーを添付するのが一般的です。書類がそろって初めて入学手続きが完了します。期限が数日しかないため、調査書など発行に時間のかかる書類は合格発表前に取り寄せておくのが安全です。

    窓口: 大学へ郵送(簡易書留など大学指定の方法)またはWeb入学手続きシステム / 入学日の約4日前までが目安

    必要なもの: 入学手続き書類(大学所定の様式)、高校の調査書、証明写真、入学金の振込受領書(コピー添付が一般的)、住民票の写し・合格通知書(提出を求める大学のみ)

    受け取るもの: 入学許可書・入学式の案内(後日、大学から届く)

    提出期限が「必着」か「消印有効」かを募集要項で必ず確認してください。郵送は簡易書留・速達など大学指定の方法に従います。Web手続きの大学では、書類アップロードと原本郵送の併用を求められる場合があります

    根拠: 学校教育法 第83条(大学の目的)、学校教育法施行規則 第172条の2

  9. 入学金の納入一般選抜(私立)の場合

    私立の合格後、まず入学金を納めます。併願していると、第一志望の発表前に他校の納入期限が来る「入学金の二重払い問題」が起きがちです。どこまで納めるかを費用込みで家族で決めておいてください。

    窓口: 金融機関(銀行・ゆうちょ銀行)の窓口・ATM・ネットバンキングから振込(大学指定の振込用紙またはWeb決済。コンビニ納入対応の大学も) / 入学日の約35日前までが目安

    必要なもの: 大学指定の振込依頼書・払込取扱票(合格通知に同封。Web納入の場合は手続きサイトの案内に従う)

    受け取るもの: 振込受領書・入学金納入の控え(入学手続き書類に添付するため必ず保管)

    納入期限は大学が定める期日の厳守です(過ぎると合格が無効になります)。締切日当日は金融機関の受付時間に注意してください。振込人名義を「受験番号+受験生本人の氏名」とするよう指定する大学が多いので、振込用紙の記載例を確認してください

    根拠: 学校教育法 第83条(大学の目的)、学校教育法施行規則 第172条の2

  10. 入学手続き書類の提出一般選抜(私立)の場合

    入学金の納入とあわせて、入学手続き書類を大学へ提出します。提出先は大学(郵送またはWeb手続きシステム)で、振込受領書のコピーを添付するのが一般的です。書類がそろって初めて入学手続きが完了します。

    窓口: 大学へ郵送(簡易書留など大学指定の方法)またはWeb入学手続きシステム / 入学日の約34日前までが目安

    必要なもの: 入学手続き書類(大学所定の様式)、高校の調査書、証明写真、入学金の振込受領書(コピー添付が一般的)、住民票の写し・合格通知書(提出を求める大学のみ)

    受け取るもの: 入学許可書・入学式の案内(後日、大学から届く)

    提出期限が「必着」か「消印有効」かを募集要項で必ず確認してください。郵送は簡易書留・速達など大学指定の方法に従います。Web手続きの大学では、書類アップロードと原本郵送の併用を求められる場合があります

    根拠: 学校教育法 第83条(大学の目的)、学校教育法施行規則 第172条の2

  11. 授業料等減免の申請(修学支援新制度)

    国の修学支援新制度による授業料・入学金の減免です。世帯収入の要件を満たせば給付型奨学金とセットで支援を受けられます。高3のときに予約採用されていても、入学後に進学届を出して初めて支援が始まります。

    窓口: 在学する大学の学生課 / 入学日から3日以内が目安

    必要なもの: 授業料等減免申請書(大学所定の様式)、給付奨学金採用候補者決定通知(予約採用の場合)、マイナンバー関係書類、住民票の写し

    受け取るもの: 授業料等減免の決定通知

    住民税非課税世帯やそれに準ずる世帯の学生が対象です。予約採用(高校3年時に申込み済み)の場合は入学後に進学届を提出します。在学採用は入学後の春に申込みます。給付型奨学金と授業料等減免はセットの制度です

    根拠: 大学等における修学の支援に関する法律(令和元年法律第8号)

  12. 給付型奨学金の申請(JASSO)該当する場合

    返さなくてよい給付型の奨学金で、授業料減免とセットで審査されます。予約採用済みでも入学後の進学届が必要で、これを忘れると支援が始まりません。

    窓口: 在学する大学の学生課を通じてJASSOへ / 入学日から3日以内が目安

    必要なもの: 給付奨学金申込書、マイナンバー関係書類、所得に関する証明書、在学証明書(在学採用の場合)

    受け取るもの: 給付奨学金採用通知

    給付型奨学金は授業料等減免とセットの制度です。月額は国公立自宅29,200円〜私立自宅外75,800円(第I区分)。予約採用済みの場合は入学後に進学届の提出が必要です

    根拠: 大学等における修学の支援に関する法律(令和元年法律第8号)、独立行政法人日本学生支援機構法

  13. 貸与型奨学金の申請(JASSO)該当する場合

    卒業後に返す貸与型の奨学金で、無利子の第一種と有利子の第二種があります。借りる月額はそのまま将来の返還総額に直結するため、必要最小限で設計するのが鉄則です。

    窓口: 在学する大学の学生課を通じてJASSOへ / 入学日から3日以内が目安

    必要なもの: 貸与奨学金申込書、マイナンバー関係書類、所得に関する証明書、連帯保証人・保証人の書類(人的保証の場合)

    受け取るもの: 貸与奨学金採用通知

    第一種(無利子)と第二種(有利子)があります。第一種の最高月額は国公立自宅45,000円〜私立自宅外64,000円。第二種は月額20,000〜120,000円で選択可能。入学時特別増額(10〜50万円)も併用できます。返還は卒業後から最長20年です

    根拠: 独立行政法人日本学生支援機構法

  14. 大学生協の加入

    大学生協への加入は任意ですが、教科書の割引や学生総合共済など実利があります。手続きは入学後ではなく、合格後の入学手続きとあわせて入学前(春休み中)に済ませるのが標準です。出資金は卒業時に返還されます。

    窓口: 大学生協のWeb加入システム(各大学の新入生応援サイトから)。入学後の加入は生協窓口でも可 / 入学日の約3日前までが目安

    必要なもの: 加入申込書、出資金

    受け取るもの: 生協組合員証

    加入案内は大学の入学手続き書類に同封されているのが一般的で、入学前にWebで手続きします。締切は合格日程別(12月〜3月下旬)に設定されますが、期日を過ぎても加入自体は可能です。学生総合共済の保障を入学日(4月1日)から開始するには、3月31日までの申込み・掛金払込が必要です。教科書販売や学食の電子マネーチャージも入学前から始まります

    根拠: 消費生活協同組合法 第15条(加入の自由)

引越し4件
  1. アパート・マンションの賃貸契約該当する場合

    進学先での一人暮らしの部屋探しです。条件の良い物件は合格発表の直後から埋まっていくため、受験前から相場と候補を調べておくと動きが速くなります。契約には保証人か保証会社の利用が必要です。

    窓口: 不動産会社 / 入学日の約45日前までが目安

    必要なもの: 身分証明書(本人・保証人)、合格通知書または入学許可書、保証人の収入証明書、住民票の写し、印鑑

    受け取るもの: 賃貸借契約書

    大学周辺の物件は合格発表直後から埋まり始めます。大学生協の住まい紹介や学生向け不動産サイトを活用してください。連帯保証人が立てられない場合は保証会社の利用が必要です。敷金・礼金ゼロ物件もありますが、退去時の費用に注意してください

    根拠: 借地借家法 第26条〜第38条(建物賃貸借)

  2. 転出届の提出該当する場合

    一人暮らしを始める場合の、実家の市区町村での転出届です。マイナンバーカードがあればオンラインでも届け出られます。

    窓口: 現在の住所地の市区町村役場 / 入学日の約14日前までが目安

    必要なもの: 転出届(窓口の様式)、本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカード等)、印鑑(自治体による)、国民健康保険証(国保加入者のみ)

    受け取るもの: 転出証明書

    引越しの14日前から届出が可能です。マイナンバーカードを持っている場合はマイナポータルからオンラインで転出届を提出でき、転出証明書が不要になります(特例転出)。転出届を出すと、同時にマイナンバーカードの継続利用手続きの案内を受けます

    根拠: 住民基本台帳法 第24条(転出届)

  3. ライフライン(電気・ガス・水道)の開始手続き該当する場合

    電気・ガス・水道の開始手続きです。ガスの開栓だけは立ち会いが必要なため、入居日に合わせた予約を忘れると当日からお風呂に入れません。

    窓口: 各事業者(電力会社・ガス会社・水道局) / 入学日の約7日前までが目安

    必要なもの: 入居先の住所、入居日、契約者名と連絡先

    電気・ガスはWebや電話で入居日前に開始申込みをしておくと、入居日から使えます。ガスは開栓時に立ち会いが必要です。電力・ガスの自由化により、自分で事業者を選べます。大学生協が紹介する新生活プランもあります

    根拠: 電気事業法 第2条の2、ガス事業法 第15条、水道法 第15条

  4. インターネット回線の契約該当する場合

    ネット回線の契約です。物件に導入済みの回線があるかどうかで選択肢と開通までの期間が大きく変わるため、契約前に物件側の設備を確認してください。

    窓口: 各通信事業者(光回線・モバイルWi-Fi等) / 入学日の約7日前までが目安

    必要なもの: 本人確認書類、支払い用のクレジットカードまたは銀行口座

    オンライン授業やレポート作成に安定した回線は必須です。物件に光回線が導入済みかを事前に確認してください。工事不要の場合は申込み後すぐに利用開始できます。学割プランを提供している事業者もあります

    根拠: 電気通信事業法 第26条(提供条件の説明)

入学4件
  1. 学生証の受け取り

    学生証の受け取りです。通学定期の購入・学割・図書館・試験と、大学生活のあらゆる場面で必要になる身分証です。

    窓口: 大学の学生課・入学式会場 / 入学日当日が目安

    必要なもの: 入学許可書、証明写真(大学の指定サイズ)

    受け取るもの: 学生証

    学生証は身分証明・通学定期購入・学割利用・図書館利用・試験受験など、大学生活のあらゆる場面で必要です。入学式や新入生ガイダンスで交付される大学がほとんどです。ICカード型の学生証は入退館管理にも使われます

    根拠: 学校教育法施行規則 第28条(学校に備えるべき表簿)

  2. 通学定期券の購入・学割証の取得

    通学定期券と学割証の手配です。購入には大学発行の通学証明書が必要なため入学後に行います。帰省などの長距離移動に使えるJRの学割証は無料で発行されるので活用してください。

    窓口: 通学定期: 鉄道会社の窓口。学割証: 大学の学生課 / 入学日から3日以内が目安

    必要なもの: 学生証、通学証明書(大学発行)、本人確認書類

    受け取るもの: 通学定期券、学割証(学校学生生徒旅客運賃割引証)

    通学定期は通常の定期より大幅に割引されます。購入には大学発行の通学証明書が必要です。学割証(学校学生生徒旅客運賃割引証)を取得すると、JR線の片道101km以上の乗車券が2割引になります。帰省時にも使えるので数枚取得しておくと便利です

  3. 健康診断の受診

    大学が毎年行う定期健康診断です。受診しないと健康診断証明書が発行されず、就職活動や奨学金の手続きで困ることになります。新入生は指定された期間に必ず受診してください。

    窓口: 大学の保健センター・指定医療機関 / 入学日から7日以内が目安

    必要なもの: 学生証、健康診断票(大学所定の様式)

    受け取るもの: 健康診断証明書

    大学は毎年度、学生の健康診断を実施する義務があります。新入生は入学直後の指定期間に受診してください。受診しないと健康診断証明書が発行されず、就職活動時や奨学金の手続きで困ることがあります。持病がある場合は保健センターへ相談してください

    根拠: 学校保健安全法 第13条(児童生徒等の健康診断)、同施行規則 第5条

  4. 履修登録

    受講する科目を自分で組んで登録する、大学生活で最初の重要タスクです。登録期間を逃すと受けたい授業が取れず、年間の単位計画が崩れることもあります。ガイダンスと先輩の情報を活用してください。

    窓口: 大学の学務システム(オンライン) / 入学日から7日以内が目安

    必要なもの: 学生証(システムログインに必要)、シラバス(履修案内)

    入学後の指定期間内に、受講する科目を大学のシステムから登録します。必修科目と選択科目のバランスを考え、時間割を組んでください。新入生ガイダンスで履修の説明を受けてから登録するのが一般的です。上級生やアドバイザー教員に相談できる機会もあります

    根拠: 大学設置基準 第27条(単位の授与)

転居完了6件
  1. マイナ保険証・資格確認書の確認(親の扶養のまま進学)該当する場合

    親が会社員なら、進学で親元を離れても健康保険の扶養のまま過ごせます。かつての「遠隔地被扶養者証」は保険証の新規発行終了(2024年12月)で廃止され、いまは本人のマイナ保険証がそのまま全国で使えます。アルバイト収入が扶養の基準額を超えると外れてしまう点には注意してください。

    窓口: 原則手続き不要(本人のマイナ保険証で受診可)。マイナ保険証がない場合の「資格確認書」は親の勤務先経由で健康保険に交付申請 / 入学日から7日以内が目安

    必要なもの: マイナ保険証(保険証利用登録済みのマイナンバーカード)、(マイナ保険証がない場合)資格確認書の交付申請書(親の勤務先経由で提出)

    受け取るもの: なし(マイナ保険証または資格確認書で、進学先でもそのまま受診できる)

    2024年12月に健康保険証の新規発行が終了し、遠隔地用の保険証(遠隔地被扶養者証)を申請する手続きはなくなりました。すでに被扶養者に認定されている学生は別居しても届出は原則不要で、本人のマイナ保険証で全国の医療機関を受診できます。マイナ保険証を持っていない場合は、親の勤務先経由で「資格確認書」の交付を申請してください。アルバイト年収がおおむね150万円以上になると扶養から外れます(19歳以上23歳未満。令和7年10月に130万円から緩和済み)

    根拠: 健康保険法 第3条第7項(被扶養者の定義)

  2. 銀行口座の開設該当する場合

    奨学金の受取やアルバイトの給与のための口座開設です。奨学金の振込先に指定できる金融機関の条件を先に確認してから開設すると、二度手間になりません。

    窓口: 銀行の窓口またはオンライン / 入学日から7日以内が目安

    必要なもの: 本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカード・パスポート等)、学生証(あれば)、印鑑(銀行による)

    受け取るもの: 銀行口座(キャッシュカード)

    奨学金の振込先やアルバイトの給与受取に銀行口座が必要です。大学周辺にATMがある銀行が便利です。大学生協と提携している銀行もあります。ネット銀行は来店不要で開設でき、ATM手数料が無料のものもあります

    根拠: 犯罪収益移転防止法 第4条(本人確認義務)

  3. 転入届の提出該当する場合

    新住所での転入届です。一人暮らしで生活の本拠が移るなら、学生でも住民票の移動が原則です。選挙や免許更新の通知はすべて住民票の住所に届きます。

    窓口: 新住所地の市区町村役場 / 法的期限: 入学日から14日以内

    必要なもの: 転出証明書(特例転出の場合は不要)、本人確認書類、マイナンバーカード(所持者)、印鑑(自治体による)

    受け取るもの: 住民票

    引越し後14日以内に届出が必要です(法定義務)。届出をしないと5万円以下の過料が科される場合があります。転入届と同時にマイナンバーカードの住所変更も行います。住民票の写しは銀行口座開設や各種手続きで必要になるため、数枚取得しておくと便利です

    根拠: 住民基本台帳法 第22条(転入届)、第52条(届出義務違反: 5万円以下の過料)

  4. マイナンバーカードの住所変更該当する場合

    マイナンバーカードの住所変更です。住所変更で署名用電子証明書が失効するため、窓口で再発行も同時に行ってください。期限を過ぎるとカード自体が失効する場合があります。

    窓口: 新住所地の市区町村役場(転入届と同時) / 法的期限: 入学日から14日以内

    必要なもの: マイナンバーカード、暗証番号(数字4桁)

    受け取るもの: 住所変更済みのマイナンバーカード

    転入届と同時に手続きします。住所変更により電子証明書(署名用)は自動失効するため、窓口で新しい電子証明書を再発行してもらいます(無料)。転入届から90日以内に手続きしないとカードが失効します

    根拠: 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 第17条

  5. 運転免許証の住所変更該当する場合

    免許証の住所変更です。更新の案内はがきは免許証の住所に届くため、変更しないと「うっかり失効」のリスクがあります。

    窓口: 新住所地の警察署・運転免許センター / 入学日から7日以内が目安

    必要なもの: 運転免許証、住民票の写し(新住所のもの)

    受け取るもの: 住所変更済みの運転免許証

    運転免許を持っている場合は届け出てください。引越し後すみやかに届け出が必要です。転入届と同日に手続きすると効率的です。届出をしない場合、2万円以下の罰金または科料が科される場合があります

    根拠: 道路交通法 第94条(免許証の記載事項の変更届出)

  6. 国民健康保険(マル学)の届出該当する場合

    親が国民健康保険の場合、進学で家を出ても元の市区町村の国保に入り続けられる学生特例(マル学)があります。届出先は元の市区町村の国保窓口ですが、転出先の住民票が必要なため、引越し先で転入届を済ませてから手続きします(郵送で対応できる市区町村もあります)。毎年度、在学証明書で更新します。

    窓口: 転出前の住所地の市区町村の国保窓口 / 法的期限: 入学日から14日以内

    必要なもの: 国民健康保険法第116条該当届(マル学届)、在学証明書または学生証の写し、国民健康保険証、転出先の住民票、本人確認書類

    受け取るもの: 学生用資格確認書(マイナ保険証を持っている場合はそのまま受診可)

    親が国民健康保険に加入している場合、修学のため転出しても元の市区町村の国保に継続加入できる特例です。転出前の市区町村で「マル学届」を提出してください。保険料は元の世帯主に賦課されます。マイナ保険証を持たない学生には「学生用資格確認書」が交付されます(旧・学生用の遠隔地保険証)。年度ごとに在学証明書の提出による更新が必要です

    根拠: 国民健康保険法 第116条(修学中の被保険者の特例)

新学期2件
  1. 国民年金の学生納付特例申請

    20歳になると国民年金の加入義務が生じますが、学生納付特例を申請すれば在学中の納付が猶予されます。申請せずに未納のままだと、万一のときの障害年金を受けられない恐れがあります。毎年度の申請が必要です。

    窓口: 住民登録地の市区町村役場、年金事務所、または大学(代行事務許認可校) / 入学日から30日以内が目安

    必要なもの: 国民年金保険料学生納付特例申請書、在学証明書(原本)または学生証の写し(両面)、基礎年金番号通知書またはマイナンバーカード、本人確認書類

    受け取るもの: 学生納付特例承認通知書

    20歳になると国民年金への加入義務が発生しますが、学生納付特例を申請すると在学中の保険料納付が猶予されます。所得基準は本人のみ(親の所得は問わない)。毎年度の申請が必要です。猶予期間は年金受給資格期間に算入されますが、追納しないと年金額には反映されません

    根拠: 国民年金法 第90条の3(学生の保険料納付特例)

  2. アルバイト収入と税金・扶養の確認(旧103万円の壁)該当する場合

    アルバイト収入が一定額を超えると、本人に税金がかかったり、親の扶養控除に影響して世帯全体の手取りが減ることがあります。この基準額は近年の税制改正で引き上げられているため、「103万円」という古い数字だけで判断せず、最新の基準を確認してください。

    窓口: アルバイト先(年末調整)または税務署(確定申告) / 入学日から60日以内が目安

    必要なもの: 扶養控除等(異動)申告書、在学証明書(専修学校等の場合のみ。大学生は不要)

    令和7年度税制改正で「103万円の壁」は大きく変わりました。本人の所得税はアルバイト収入160万円まで非課税です(令和7年分から)。親の扶養控除(19〜22歳の特定扶養控除63万円)は子の給与123万円までですが、超えても150万円までは「特定親族特別控除」として同額の63万円が控除され、188万円まで段階的に縮小します。勤労学生控除(27万円)は給与150万円以下が対象になりました

    根拠: 所得税法 第82条(勤労学生控除)、第84条(扶養控除)、第85条(扶養親族等の判定の時期等)

大学入学のよくある質問

入学金はいつまでに払う?

入学金の納入期限は大学ごとに異なりますが、合格通知から2〜3週間が一般的です。期限を過ぎると入学資格を失うため、最優先で対応してください。国立大学の標準額は282,000円、私立大学の平均は約240,806円です。

授業料はいくらかかる?

国立大学の授業料は年間535,800円(標準額)、私立大学は平均約959,205円です。これに加え、私立大学は施設設備費(平均約165,271円/年)がかかります。初年度は入学金を含めると国立約82万円、私立約137万円(授業料+施設設備費+入学金約24万円の平均額の合計)が目安です。

奨学金とは?

JASSOの奨学金には「給付型(返済不要)」と「貸与型(卒業後に返済)」があります。給付型は住民税非課税世帯等が対象。貸与型は第一種(無利子)と第二種(有利子・年利上限3%)があり、第二種のほうが採用基準が緩やかです。

修学支援新制度とは?

高等教育の修学支援新制度は、住民税非課税世帯やそれに準ずる世帯の学生を対象に、授業料等の減免と給付型奨学金をセットで支援する制度です。令和7年度からは多子世帯(3人以上の子がいる世帯)の場合、所得制限なしで授業料・入学金が減免されます。

一人暮らしで住民票は移すべき?

一人暮らしを始める場合、住民基本台帳法上は「生活の本拠」が移る場合に届出義務があります。届出をしないと5万円以下の過料が科される場合があります(住民基本台帳法第52条)。転入届は引越し後14日以内に提出してください。

住民票とは?

法的には生活の本拠が移る場合は届出義務がありますが、実態としては短期間の予定で実家に戻る見込みがある場合など、移さないケースもあります。ただし住民票を移さないと、選挙の投票、免許証の更新、各種証明書の取得が不便になります。

20歳になったら年金はどうする?

20歳になると国民年金への加入義務が発生しますが、「学生納付特例制度」を申請すると在学中の保険料納付が猶予されます(国民年金法第90条の3)。所得基準は本人のみで親の所得は問いません。毎年度の申請が必要です。

学生納付特例とは?

学生納付特例の猶予期間は年金の受給資格期間に算入されますが、追納しないと将来の年金額には反映されません。追納は10年以内に可能です。猶予期間が長いほど将来の年金が減るため、余裕ができたら追納を検討してください。

勤労学生控除とは?

勤労学生控除はアルバイト先に提出する「扶養控除等(異動)申告書」に記載することで適用されます(年末調整)。大学生の場合は在学証明書の添付は不要です。確定申告で適用することもできます。控除額は27万円です(所得税法第82条)。

一人暮らしでも親の扶養のまま?

親が会社員の場合、すでに扶養に入っている学生は別居しても手続きは原則不要で、本人のマイナ保険証がそのまま全国の医療機関で使えます(2024年12月に健康保険証の新規発行が終了し、以前の「遠隔地被扶養者証」は廃止されました)。マイナ保険証がない場合は、親の勤務先経由で「資格確認書」の交付を申請します。扶養でいられる年収の目安は、19歳以上23歳未満は150万円未満です(令和7年10月に130万円から緩和)。親が国民健康保険の場合は「マル学」の届出をすれば元の市区町村の国保に継続加入でき、マイナ保険証がなければ学生用資格確認書が交付されます(国民健康保険法第116条)。

関連情報

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