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再生計画案の弁済額はいくらになる?|最低弁済額・清算価値保障・原則3年最長5年

再生計画案の作成・提出とは

再生計画案の作成・提出は、個人再生の中心となる「いくらを・何年で・どう払うか」の計画書を裁判所に出す手続きです。弁済期間は原則3年(事情により最長5年)。この計画が認可されるかどうかに手続き全体がかかっています。

この手続きの基本情報

届出先地方裁判所

ポイント

再生計画案には弁済総額・弁済期間・弁済方法を記載します。弁済期間は原則3年です(最長5年)。最低弁済額は債務額によって異なります(100〜500万円→100万円、500〜1,500万円→5分の1等)。清算価値保障原則により、破産した場合の配当額を下回ることはできません

いくら払う計画になるのか——最低弁済額のルール

弁済総額は法律の基準で下限が決まっています。目安として、債務総額100万〜500万円なら100万円、500万〜1,500万円なら債務の5分の1、というように債務額の帯ごとに最低弁済額が定められています。さらに「清算価値保障原則」という縛りがあり、仮に破産した場合に債権者へ配当されるはずの金額(保有財産の価値)を下回る計画は認められません。財産が多い人は最低弁済額より高い金額になることがある、という仕組みです。給与所得者等再生では、これに可処分所得2年分以上という基準も加わります。

計画は「作れるか」より「守れるか」で設計する

弁済期間は原則3年、家計状況によっては5年まで延ばせます。月々の弁済額は「総額÷期間」で機械的に決めるのではなく、家賃・教育費・車の維持費まで含めた実際の家計で無理なく続くかから逆算して設計します。開始決定後の履行テスト(毎月の積立て)の実績が、そのまま計画の説得力になります。提出期限に遅れると手続きが廃止される(打ち切られる)こともあるため、期限管理は弁護士とともに厳守してください。

計画案の提出後も、認可までの間は毎月の家計報告と積立てを継続します。提出して終わりではなく、認可決定までが一続きの審査だと考えて生活を維持してください。

よくある質問

Q. 弁済額はどうやって計算されますか?

①債務額に応じた最低弁済額、②財産の清算価値、(給与所得者等再生では③可処分所得2年分)のうち最も高い金額が下限になります。自分のケースの試算は、財産と家計の資料をもとに弁護士に出してもらってください。

Q. 3年で払い切れる自信がありません

事情があれば最長5年まで延長できます。それでも難しい水準なら、そもそも個人再生が適する方法かの再検討が必要です。無理な計画は認可後の取消しにつながるため、正直な家計を前提に弁護士と設計してください。

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