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健康保険への加入(被扶養者追加)とは

健康保険への加入(被扶養者追加)(用語解説) 出産

健康保険への加入(被扶養者追加)とは

健康保険への加入(被扶養者追加)とは、生まれた赤ちゃんを親の健康保険に加入させる手続きです。赤ちゃんは出生と同時に健康保険の資格を取得しますが、届出をしないと医療機関で保険の資格を確認できず、医療費が全額自己負担(10割負担)になります。社会保険の場合は勤務先に「被扶養者異動届」を提出し、国民健康保険の場合は市区町村役場で加入手続きを行います。赤ちゃんの1ヶ月健診までに資格確認書が届くよう、出生届の提出後すぐに手続きすることが重要です。法的根拠は健康保険法第3条第7項(社保)、国民健康保険法第7条(国保)です。

この手続きが必要な人

必須
出産したすべての方(社会保険・国民健康保険を問わず全員が対象)
例
会社員の場合: 収入の多い方の扶養に入れるのが一般的。勤務先の人事部に「被扶養者異動届」を提出
例
自営業・国保の場合: 市区町村役場で赤ちゃんの国保加入手続きが必要

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出生届が前提——どちらの保険に入れるか決めて資格確認書が届くまで

ステップ1: 出生届を提出する(前提手続き)

健康保険の加入手続きには、出生届出済証明のある母子健康手帳が必要。まず出生届を済ませてから進める。

ステップ2: どちらの保険に入れるか確認する

両親とも社会保険の場合は、原則として収入の多い方の扶養に入れる。両親のうち片方が社保、もう片方が国保の場合は社保側の扶養に入れるのが一般的。両親とも国保の場合は市区町村役場で加入手続きする。

ステップ3: 届出書類を提出する

社保の場合は勤務先の人事・総務部門に「被扶養者異動届」と必要書類を提出する(届出は事業主経由)。国保の場合は市区町村役場の窓口で手続きする。出生届と同日に済ませると効率的。

ステップ4: 赤ちゃんの資格確認書を受け取る

健康保険証の新規発行は2024年12月2日に終わっているため、マイナ保険証を持っていない赤ちゃんには「資格確認書」が交付される(社保は勤務先経由、国保は市区町村から。届くまでの日数は保険者によって違う)。届く前に受診が必要な場合は、いったん10割を支払い、後日医療機関の窓口で精算するか、療養費の申請をすれば差額が返金される。

必要書類・届出先

届出先: 社会保険の場合は勤務先の人事・総務部門経由で健康保険組合へ/国民健康保険の場合は住所地の市区町村役場
必要書類: 出生届出済証明のある母子健康手帳、届出人のマイナ保険証または資格確認書、届出人の本人確認書類、出生届受理証明書(国保の場合)
受け取るもの: 赤ちゃんの資格確認書(マイナ保険証を持っていない場合)
費用: 無料
法的根拠: 健康保険法 第3条第7項(社保)、国民健康保険法 第7条(国保)

よくある失敗・注意点

資格確認書などがない状態で赤ちゃんが受診すると、医療費をいったん全額自己負担で払うことになります。1ヶ月健診までに資格確認書が届かないと困るため、出生届の提出後すぐに手続きしてください。社保の場合、健保組合によっては「出生日から5日以内」に届出を求められるケースもあります。また、共働きの場合は「収入の多い方」の扶養に入れるのが原則で、健保組合から収入証明を求められることがあります。双子の場合は2人分の届出が必要です。

よくある質問

Q. 共働きの場合、どちらの保険に入れるべきですか?

原則として年収の多い方の被扶養者に入れます。両親とも社会保険の場合、収入が多い方の健保組合に「被扶養者異動届」を提出します。収入がほぼ同額の場合は、どちらでも構いませんが、付加給付(健保組合独自の上乗せ給付)が手厚い方を選ぶのも一つの方法です。

Q. 資格確認書が届く前に病院にかかった場合はどうなりますか?

いったん医療費を10割負担で支払い、資格確認書が届いた後に医療機関の窓口で精算するか、健保組合・市区町村に「療養費支給申請」をすれば差額が返金されます。領収書は必ず保管しておいてください。

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