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児童手当はいくら・いつまでもらえる?2026年度の金額と申請(所得制限なし)

出産

児童手当は、子どもを育てる家庭に支給される国の手当です。2024年10月分から所得制限がなくなり、支給対象も高校生年代まで広がりました。ここでは2026年度(令和8年度)の金額・対象・申請方法を、「申請しないともらえない15日特例」まで含めて整理します。

この給付の基本情報

受け取れる額月10,000円〜30,000円(子の年齢・人数による)
対象高校生年代(18歳になった後の最初の3月31日)までの子を育てている人。所得制限なし
窓口住所地の市区町村役場(公務員は勤務先)
期限出生・転入の翌日から15日以内に「認定請求」(15日特例)

いくらもらえる(2026年度)

支給額は、子どもの年齢と、何人目の子かで決まります。2024年10月の制度改正後は次のとおりです。

子どもの区分 月額
3歳未満(第1子・第2子) 15,000円
3歳〜高校生年代(第1子・第2子) 10,000円
第3子以降(年齢を問わず) 30,000円

「第3子以降」の数え方は2024年10月に広がり、大学生年代(22歳になった後の最初の3月31日まで)の子も含めて、年上から順に数えます。たとえば大学生・高校生・小学生の3人を養育していれば、小学生の子が「第3子」として月30,000円の対象になります。ただし数えるのは「親などに経済的な負担がある子」に限られ、就職して独立した子は含みません。なお、頭数に入る大学生年代の子自身が児童手当を受け取れるわけではなく(受給できるのは高校生年代までの子)、あくまで下の子の支給額を判定するための人数です。いちばん上の子が22歳の年度末を過ぎてカウントから外れると、下の子の額が第3子(3万円)から第2子(1万円)に下がることがあります。

対象になる人

高校生年代(18歳になった後の最初の3月31日)までの子を養育している人が対象です。2024年10月分から所得制限は撤廃され、収入にかかわらず受け取れます。父母がともに養育している場合は、生計の中心となる人(一般に収入の高い方)が請求者になります。単身赴任などで子と別居していても、生計を維持していれば請求できます。

申請の方法と「15日特例」

出生届を出しても、児童手当は自動では始まりません。別に「認定請求」の手続きが必要です。出生日の翌日から数えて15日以内に申請すれば、出生した月の翌月分から支給されます(15日特例)。この期限を過ぎると、原則としてさかのぼっての支給はなく、申請した月の翌月分からになります。

手続きは住所地の市区町村役場の窓口で行います(公務員は勤務先に申請)。請求者の健康保険証や本人確認書類、振込先口座がわかるものを持参します。マイナンバーカードがあればオンライン申請(マイナポータル)に対応する自治体もあります。

いつ振り込まれる

2024年10月分から支給が年6回になりました。偶数月(2月・4月・6月・8月・10月・12月)に、それぞれ前の2か月分がまとめて振り込まれます。

引っ越し・出生で忘れやすいこと

別の市区町村へ引っ越したときは、前の住所で受給していても自動では引き継がれません。転入日の翌日から15日以内に、新しい住所地で改めて認定請求が必要です(ここでも15日特例が働きます)。現況届は2022年6月から原則不要になりましたが、離婚協議中・施設入所など状況が変わった場合や、自治体から提出を求められた場合は届出が必要です。

ここに注意

出生届を出しても児童手当は自動で始まりません。別に「認定請求」が必要で、出生日の翌日から15日以内に申請しないと、遅れた月分はさかのぼって支給されません。里帰り出産などで住所地と離れていても、申請先は住所地の市区町村です。

出典: こども家庭庁 児童手当制度のご案内 / こども家庭庁 もっと子育て応援!児童手当(2026年度(令和8年度)時点)

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