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出産の手続き一覧(全13件)
出産後の届出はスピード勝負です。出生届は生まれた日を含めて14日以内、児童手当は出生の翌日から15日以内に申請しないと支給開始月が遅れます。健康保険の加入や乳幼児医療費助成など、赤ちゃんの保険加入ができてから進む手続きも含めて13件を整理しています。
期限の日数は「出産予定日」を起点とした代表的な数え方です。正確な起算日・期限は法令の定めや個別の事情によって異なります。土日祝・年末年始は窓口が閉まっている場合があります。上の質問に答えると、必要な手続きだけに絞り込んだプランが具体的な日付つきで表示されます。
出産4件
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出生届の提出
生まれた子どもを戸籍に登録する、すべての手続きの起点です。名前を決めて届け出ると住民票も作られ、健康保険・児童手当・医療費助成へ進めるようになります。届出は本籍地や所在地の役所でもできるため、里帰り出産でも提出可能です。
窓口: 父母の本籍地・出生地・届出人の住所地のいずれかの市区町村役場 / 法的期限: 出産予定日から14日以内
必要なもの: 出生届(医師または助産師が「出生証明書」欄を記入したもの)、母子健康手帳、届出人の本人確認書類、届出人の印鑑(任意。記載の訂正時にあると便利)
受け取るもの: 出生届受理証明書(後日申請で取得可能)、母子健康手帳への出生届出済証明の記載
生まれた日を含めて14日以内に届出が必要です(国外で出生した場合は3ヶ月以内)。届出と同時に住民票に記載され、児童手当・健康保険・乳幼児医療費助成の手続きに進めます。出生届は出生証明書と一体なので、提出前にコピーを取っておきましょう
根拠: 戸籍法 第49条
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健康保険への加入(被扶養者追加)
赤ちゃんを親の健康保険に入れる手続きです。1ヶ月健診などすぐに受診の機会が来るため、出生届のあと最優先で進めてください。共働きの場合は原則、収入の多い方の扶養に入れます。乳幼児医療費助成の申請にも赤ちゃんの保険情報が必要で、ここが遅れると後続がすべて遅れます。
窓口: 社会保険: 勤務先の人事・総務部門経由で健康保険組合へ/国民健康保険: 住所地の市区町村役場 / 出産予定日から14日以内が目安
必要なもの: 出生届出済証明のある母子健康手帳、届出人のマイナ保険証または資格確認書、届出人の本人確認書類、出生届受理証明書(国保の場合)
受け取るもの: 赤ちゃんの資格確認書(またはマイナ保険証の利用登録。2024年12月以降、従来型の健康保険証は新規発行されません)
赤ちゃんの1ヶ月健診までに資格確認書等が届くよう、出生届の提出後すぐに手続きを。社保の場合は収入の多い方の扶養に入れるのが一般的です。保険資格の確認ができないと医療費をいったん全額自己負担することになります。乳幼児医療費助成の申請にも赤ちゃんの保険資格情報が必要です
根拠: 健康保険法 第3条第7項(社保)、国民健康保険法 第7条(国保)
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児童手当の認定請求
子どもを育てる家庭に支給される国の手当で、所得にかかわらず高校生年代までが対象です。支給は原則申請の翌月分からで、さかのぼって受け取れないため、出生届と同じタイミングで申請するのが鉄則です。
窓口: 住所地の市区町村役場(公務員の場合は勤務先) / 法的期限: 出産予定日から15日以内
必要なもの: 認定請求書、請求者(生計中心者)の健康保険証のコピーまたは年金加入証明書、請求者名義の振込先口座情報、請求者とお子さんのマイナンバーがわかるもの、届出人の本人確認書類
受け取るもの: 児童手当認定通知書
出生日の翌日から15日以内に申請すれば出生月の翌月分から支給されます(15日特例)。申請が遅れると遡及されず、申請月の翌月分からの支給になります。所得制限はありません(2024年10月分から撤廃)。生計中心者(収入の多い方)が請求者になります
根拠: 児童手当法 第7条、第8条
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出生連絡票(母子健康手帳に綴じ込みのはがき)の提出
母子健康手帳に付いている出生連絡票を提出すると、保健師などが自宅を訪ねてくれる新生児訪問につながります。赤ちゃんの体重測定や育児相談を無料で受けられる機会なので、出生届とは別にこちらも忘れずに。
窓口: 住所地の市区町村役場(保健センター)。郵送またはオンラインで提出可能な自治体もあり / 出産予定日から14日以内が目安
必要なもの: 出生連絡票(母子健康手帳に綴じ込み、または別紙)
受け取るもの: 新生児訪問・こんにちは赤ちゃん訪問の案内
出生連絡票を提出すると、保健師や助産師が自宅を訪問する「新生児訪問」や「こんにちは赤ちゃん事業」(生後4ヶ月まで)の案内が届きます。赤ちゃんの体重測定や育児相談が無料で受けられます。出生届とは別の届出です
根拠: 母子保健法 第11条(新生児訪問指導)
退院5件
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乳幼児医療費助成(マル乳)の申請
子どもの医療費の自己負担を自治体が補助する制度で、医療証を提示すると窓口負担がゼロか少額になります。赤ちゃんの健康保険加入が前提のため、保険の手続き→医療証の申請の順で、1ヶ月健診までに揃えるのが理想です。
窓口: 住所地の市区町村役場 / 出産予定日から14日以内が目安
必要なもの: 赤ちゃんの資格確認書(またはマイナ保険証)、届出人の本人確認書類、届出人のマイナンバーがわかるもの、届出人名義の振込先口座情報(償還払いの自治体の場合)
受け取るもの: 乳幼児医療証(マル乳医療証)
赤ちゃんの健康保険加入(資格確認書等の交付)が済んでから申請します。医療証があれば、お子さんの医療費の自己負担がゼロまたは少額になります。自治体によって対象年齢・所得制限・助成内容が異なります。1ヶ月健診までに取得しておくと安心です
根拠: 各自治体条例に基づく(全自治体で実施)
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出産育児一時金の申請
出産費用にあてる健康保険からの一時金です。多くの産院では直接支払制度が使え、退院時の支払いは一時金を差し引いた額だけで済みます。自分での手続きが必要なのは、出産費用が一時金を下回ったときの差額請求と、直接支払制度を使わなかったときの事後申請です。
窓口: 加入している健康保険組合・協会けんぽ・市区町村役場(国保) / 出産予定日から60日以内が目安
必要なもの: 出産育児一時金支給申請書、出生を証明する書類(医療機関の証明または出生届受理証明書)、直接支払制度を利用しなかったことの証明書(医療機関との合意文書)、申請者の健康保険証、振込先口座情報
受け取るもの: 出産育児一時金(50万円)の振込
2023年4月から支給額が42万円→50万円に引き上げ。多くの医療機関では「直接支払制度」を導入しており、退院時に出産費用から50万円を差し引いた額のみ支払えばOK。直接支払制度を使った場合、出産費用が50万円未満なら差額を請求できます。直接支払制度を使わなかった場合は出産後に申請が必要です。多胎妊娠の場合は胎児数分(双子なら100万円)支給されます。帝王切開の場合は保険適用の手術となるため、高額療養費制度の対象です。事前に「限度額適用認定証」を健康保険に申請しておくと窓口負担を軽減できます。申請期限は出産日の翌日から2年
根拠: 健康保険法 第101条、国民健康保険法 第58条
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国民健康保険料の産前産後免除該当する場合
国民健康保険に加入している方が出産するとき、産前産後の一定期間分の保険料が届出により免除される制度です。届出をしないと免除されないため、国保加入の妊婦さんは忘れずに。出産予定日の半年前から届け出られます。
窓口: 住所地の市区町村役場 / 出産予定日から14日以内が目安
必要なもの: 届出書(自治体所定の様式)、母子健康手帳、届出人の本人確認書類、届出人の国民健康保険証
受け取るもの: 保険料減額の通知
2024年1月から、出産する被保険者の産前産後期間(出産予定月の前月〜出産予定月の翌々月の4ヶ月間、多胎は6ヶ月間)の国民健康保険料が免除されます。届出は出産予定日の6ヶ月前からできるので、早めに手続きを
根拠: 国民健康保険法 第76条の2
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未熟児養育医療の給付申請
小さく生まれた赤ちゃんの入院医療費を公費で支える制度です。NICUなどの入院費は高額になりがちですが、この給付で自己負担が大きく軽減されます。対象になりそうな場合は、入院中に病院の相談員や役所へ早めに相談してください。
窓口: 住所地の市区町村役場(保健センター)または都道府県 / 出産予定日から7日以内が目安
必要なもの: 養育医療給付申請書、養育医療意見書(医師が作成)、世帯調書、世帯の所得を証明する書類(課税証明書等)、赤ちゃんの資格確認書(またはマイナ保険証)、母子健康手帳
受け取るもの: 養育医療券(指定医療機関に提示して入院医療費の公費負担を受けられる。世帯所得に応じた自己負担あり)
出生時体重2,000g以下、または身体の発育が未熟なまま出生し、入院養育が必要な乳児が対象です。指定医療機関での入院にかかる医療費(自己負担分)が公費で助成されます。入院中に申請するのが理想です。退院後でも申請は可能ですが、速やかに手続きしてください
根拠: 母子保健法 第20条
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赤ちゃんのマイナンバー通知・カード取得
出生届を出すと赤ちゃんにもマイナンバーが自動で付き、後日通知書が届きます。番号は児童手当や保険の手続きで必要になるため、通知書は大切に保管してください。マイナンバーカードの取得自体は任意です。
窓口: 個人番号通知書は出生届後に住民登録地へ郵送される。マイナンバーカードは住所地の市区町村役場で申請 / 出産予定日から30日以内が目安
必要なもの: 交付申請書(個人番号通知書に同封)、赤ちゃんの写真(カード申請の場合)、法定代理人(親)の本人確認書類
受け取るもの: 個人番号通知書(自動送付)、マイナンバーカード(申請した場合)
出生届を提出すると住民票が作成され、マイナンバーが自動で付番されます。個人番号通知書は後日住所地に届きます。マイナンバーカード自体は任意ですが、児童手当の申請等にマイナンバーが必要になるため、通知書は届いたら保管を。カード申請は赤ちゃんの写真撮影が必要です
根拠: 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 第7条
産休終了1件
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出産手当金の申請該当する場合
産休中の給与の代わりに勤務先の健康保険から支給される手当です(国民健康保険にはこの制度はありません)。産前・産後の休業日数に応じて給与のおよそ3分の2が支給され、申請は勤務先経由で産休明けにまとめて行うのが一般的です。
窓口: 勤務先の人事・総務部門経由で健康保険組合へ / 出産予定日から60日以内が目安
必要なもの: 出産手当金支給申請書(事業主の証明欄あり)、医師または助産師の証明(申請書内の証明欄)、申請者の健康保険証
受け取るもの: 出産手当金の振込(標準報酬日額の2/3 × 産前42日+産後56日)
産前42日(多胎妊娠は98日)+産後56日の期間、標準報酬日額の2/3が支給されます。産休終了後にまとめて申請するのが一般的。国民健康保険には出産手当金の制度はありません。申請期限は産休開始日の翌日から2年です
根拠: 健康保険法 第102条
育休開始1件
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育児休業給付金の申請該当する場合
育児休業中の生活を支える雇用保険の給付で、休業前の賃金の一定割合が支給されます。申請は通常勤務先が代行するため、育休の意向を早めに会社へ伝えることが実質的なスタートです。雇用保険の加入期間などの要件があるので、対象かどうかは会社かハローワークで確認してください。
窓口: 勤務先の人事・総務部門経由でハローワークへ / 出産予定日から120日以内が目安
必要なもの: 育児休業給付金支給申請書、育児休業給付受給資格確認票、母子健康手帳のコピー(出生届出済証明のページ)、賃金台帳・出勤簿等(事業主が用意)
受け取るもの: 育児休業給付金の振込(休業開始時賃金日額の67%→180日経過後50%)
育児休業開始日前2年間に被保険者期間が12ヶ月以上あることが条件です。初回申請は育休開始日から4ヶ月を経過する日の属する月末まで。以降は2ヶ月ごとに追加申請が必要です。通常は勤務先が手続きを代行します。両親ともに14日以上取得する等の要件を満たすと、出生後休業支援給付(最大28日間・手取り10割相当)が上乗せされます(2025年4月開始)
根拠: 雇用保険法 第61条の7
保育園入園1件
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保育園・こども園の利用申し込み該当する場合
認可保育園などの入園は市区町村への申込み制で、入りたい月よりかなり前に締切があります(4月入園は前年秋の申込みが一般的)。特に0歳・1歳児クラスは競争が激しいため、出産前後から情報収集を始めるのが現実的です。
窓口: 住所地の市区町村役場(保育課)または直接施設(認可外の場合) / 出産予定日から180日以内が目安
必要なもの: 支給認定申請書(教育・保育給付認定)、就労証明書(勤務先が作成)または求職活動申立書、お子さんの健康保険証のコピー、世帯の課税証明書(保育料算定に必要)、母子健康手帳のコピー
受け取るもの: 利用調整結果通知書(入園の内定または不承諾)
4月入園の場合、前年の10〜12月に申し込む自治体が多いです(自治体により異なる)。0歳児は特に枠が少ないため、早めの情報収集が重要。「保活」のスケジュールは自治体の窓口やWebサイトで確認してください。認可外保育施設は随時申し込み可能な場合があります
根拠: 子ども・子育て支援法 第19条、第20条
確定申告1件
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確定申告(医療費控除)
妊婦健診や出産・入院の費用は医療費控除の対象で、一時金などを差し引いた自己負担が一定額を超えると確定申告で税金が戻ります。通院の交通費も対象になるため、領収書や記録を残しておいてください。
窓口: 住所地を管轄する税務署、または国税庁の確定申告書等作成コーナー(e-Tax) / 出産予定日から365日以内が目安
必要なもの: 確定申告書、医療費控除の明細書、医療費の領収書(保管用。提出不要だが5年間保存義務)、健康保険の医療費通知(マイナポータルでも取得可能)、源泉徴収票(給与所得者の場合)、出産育児一時金の支給決定通知書(差し引き計算に必要)
受け取るもの: 所得税の還付金(振込)
妊婦健診・出産費用・入院費用・通院の交通費(公共交通機関。陣痛時などやむを得ない場合はタクシー代も対象)などから出産育児一時金を差し引いた自己負担額が年間10万円を超える場合、医療費控除の対象になります。確定申告の期間は翌年2月16日〜3月15日ですが、還付申告は1月から可能です。5年以内なら遡って申告できます
根拠: 所得税法 第73条
出産のよくある質問
出生届とは?
出生届は、赤ちゃんが生まれた日を含めて14日以内に届け出る書類です。届出先は父母の本籍地・出生地・届出人の住所地のいずれかの市区町村役場です。右側の「出生証明書」は医師や助産師が記入し、左側の「出生届」を届出人(父または母)が記入します。名前の漢字は常用漢字と人名用漢字から選ぶ必要があります。24時間受付しています。
根拠: 戸籍法 第49条
児童手当とは?
2024年10月の制度改正により、児童手当は0歳〜3歳未満は月15,000円、3歳〜高校生は月10,000円、第3子以降は月30,000円が支給されます。所得制限は撤廃され、すべての子育て世帯が対象になりました。支給は偶数月(年6回)に2ヶ月分ずつ振り込まれます。出生日の翌日から15日以内に申請すれば出生月の翌月分から受給できます。
根拠: 児童手当法 第7条、第8条
出産育児一時金とは?
出産育児一時金は、健康保険の被保険者またはその被扶養者が出産したときに1児につき50万円(2023年4月以降)が支給される制度です。多くの医療機関では「直接支払制度」を採用しており、退院時に出産費用から50万円を差し引いた額のみ支払えばOKです。出産費用が50万円未満の場合は差額を請求できます。健康保険に加入していれば国保・社保どちらでも対象です。
根拠: 健康保険法 第101条
出産手当金とは?
出産手当金は、産前42日(双子以上は98日)+産後56日の期間、標準報酬日額の2/3が支給されます。例えば月給30万円の場合、標準報酬日額は約10,000円で、出産手当金は1日約6,667円。産前42日+産後56日の合計98日分で約65万円です。社会保険に加入している本人(被保険者)が対象で、国民健康保険や被扶養者は対象外です。退職後でも一定の条件を満たせば受給可能です。
根拠: 健康保険法 第102条
育児休業給付金とは?
育児休業給付金は、雇用保険の被保険者が育児休業を取得した場合に支給されます。支給額は休業開始時賃金日額の67%(育休開始から180日間)、以降は50%です。受給条件は育休開始日前2年間に被保険者期間(賃金支払基礎日数11日以上の月)が12ヶ月以上あること。パート・契約社員も条件を満たせば対象です。原則1歳まで、保育園に入れない場合は最長2歳まで延長可能です。
根拠: 雇用保険法 第61条の7
医療費控除とは?
出産に関する医療費控除の対象は、妊婦健診費、出産入院費、分娩費、通院の交通費(電車・バス・やむを得ない場合のタクシー代)、入院中の食事代などです。出産育児一時金(50万円)を差し引いた自己負担額が年間10万円を超えた部分が控除対象です。帝王切開や無痛分娩の追加費用も対象。ただし差額ベッド代(希望した場合)やマタニティウェアは対象外です。
根拠: 所得税法 第73条
マイナンバーとは?
出生届を提出すると住民票が作成され、赤ちゃんにマイナンバー(個人番号)が自動で付番されます。個人番号通知書が後日住所地に届きます。マイナンバーカード自体の申請は任意ですが、児童手当の申請などでマイナンバーの記載が必要になるため、通知書は大切に保管してください。カードの申請は写真を撮ってオンラインまたは郵送でできます。
根拠: 番号法 第7条
保育園の申込みはいつから?
認可保育園の4月入園の場合、前年の10〜12月に申し込む自治体が多いです(申し込み時期は自治体により異なる)。0歳児クラスは生後57日以降(産後休暇明け)から預けられますが、定員が少なく競争率が高い地域もあります。「保活」の一般的な流れ: ①自治体の窓口で情報収集 → ②保育園の見学 → ③申込書類の準備・提出 → ④利用調整結果の通知(1〜2月)→ ⑤入園手続き。
根拠: 子ども・子育て支援法 第19条
乳幼児医療費とは?
乳幼児医療費助成制度(マル乳)は、お子さんの医療費の自己負担を自治体が助成する制度です。全自治体で実施していますが、対象年齢(就学前〜18歳)、所得制限の有無、自己負担の有無・金額(無料〜数百円程度)は自治体により異なります。申請には赤ちゃんの保険資格がわかるもの(資格確認書など)が必要です。医療証を病院の窓口で提示すると、窓口負担が軽減されます。
根拠: 各自治体条例
国保の産前産後免除とは?
2024年1月から、国民健康保険に加入している方が出産する場合、産前産後の4ヶ月間(多胎は6ヶ月間)の保険料が免除される制度が始まりました。免除期間は出産予定月の前月〜出産予定月の翌々月の4ヶ月間です。届出は出産予定日の6ヶ月前から可能で、届出先は住所地の市区町村役場です。社会保険加入者は従来から産休中の保険料が免除されています。
根拠: 国民健康保険法 第76条の2
関連情報
- 出産の手続きガイド記事(詳しい解説)
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- 就職・転職の手続きガイド(関連するライフイベント)
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