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子どもの入園・入学の手続き一覧(全19件)
保育園の入園申込みは自治体ごとに締切が異なり、4月入園は前年の10〜12月に締め切られるのが一般的です。小学校入学前には就学時健康診断(入学前年の11月30日まで)と入学説明会があります。幼児教育・保育の無償化や就学援助など、お金に関わる申請も含めて全19件をまとめています。
期限の日数は「入園/入学日」を起点とした代表的な数え方です。正確な起算日・期限は法令の定めや個別の事情によって異なります。土日祝・年末年始は窓口が閉まっている場合があります。上の質問に答えると、必要な手続きだけに絞り込んだプランが具体的な日付つきで表示されます。
入園/入学決定6件
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保育園の利用申請(保育認定申請)該当する場合
認可保育園は園との直接契約ではなく、市区町村への申請と利用調整(選考)で入園が決まります。4月入園は前年秋に締切があり、出遅れると1年待ちになりかねません。見学を済ませてから希望順位を付けて申し込むのが基本です。
窓口: 市区町村の保育課窓口 / 入園/入学日の約150日前までが目安
必要なもの: 保育所等利用申込書(市区町村の様式)、保育を必要とする事由を証明する書類(就労証明書等)、本人確認書類、マイナンバーがわかる書類、住民税課税証明書(市区町村が確認できない場合)
受け取るもの: 保育認定(支給認定証)
認可保育園の利用には市区町村への申請が必要です。4月入園の場合、多くの自治体で前年10〜12月が一次申込みの受付期間です。申込み後、保育の必要性の認定(2号・3号認定)と利用調整(ポイント制)が行われます。希望する園を複数記載できるので、見学をしてから申込むことを推奨します
根拠: 児童福祉法 第24条第1項(保育の実施)、子ども・子育て支援法 第19条(保育認定)
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幼稚園の入園申込み該当する場合
幼稚園は園への直接申込みで、私立は秋に願書の配布・受付が集中します。人気園は抽選や先着になることもあるため、春〜夏の説明会・見学から動き始めると選択肢を保てます。
窓口: 希望する幼稚園(私立)または市区町村の教育委員会(公立) / 入園/入学日の約150日前までが目安
必要なもの: 入園願書(園の様式)、住民票、本人確認書類、入園料(私立の場合)
受け取るもの: 入園許可通知書
私立幼稚園は10〜11月に願書配布・受付が集中します。公立幼稚園は自治体の広報で案内されます。人気のある園は抽選や先着順になることもあるため、早めに説明会・見学に参加してください。プレ保育(未就園児クラス)に通っていると入園が有利になる園もあります
根拠: 学校教育法 第22条(幼稚園の目的)
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就学時健康診断の受診該当する場合
小学校入学前に必ず受ける法定の健康診断で、市区町村から通知が届きます。発達や健康面で気になることがあれば、この機会に就学相談へつなげられます。日程が合わない場合は放置せず教育委員会へ連絡してください。
窓口: 入学予定の小学校(市区町村が指定する会場) / 法的期限: 入学前年の11月30日まで(学校保健安全法施行令)
必要なもの: 就学時健康診断通知書(市区町村から届く)、母子健康手帳
受け取るもの: 就学時健康診断結果通知書
小学校入学前年の10〜11月に市区町村から通知が届きます。学校保健安全法施行令により、就学年度の前年度の11月30日までに実施されます。内科・歯科・視力・聴力等の検査を行います。受診できない場合は事前に教育委員会に連絡してください。検査結果に基づき、必要に応じて就学相談を受けることができます
根拠: 学校保健安全法 第11条(就学時の健康診断)、学校保健安全法施行令 第1条(就学時の健康診断の時期)
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入学通知書の確認(指定校・入学日の確認)該当する場合
公立小中学校は住民登録をもとに自動的に就学通知が届く仕組みです。実際には「通知が来ているかの確認」が本体で、指定校以外を希望する場合や私立へ進む場合に別途手続きが必要になります。
窓口: 市区町村の教育委員会 / 入園/入学日の約60日前までが目安
必要なもの: 入学通知書(就学通知書)(市区町村から届く)、本人確認書類
受け取るもの: 入学通知書(学校名・入学日が記載)
公立小・中学校の場合、市区町村の教育委員会が住民登録に基づいて就学通知書を送付します(小・中学校とも入学する年の1月頃。学校教育法施行令により入学期日の2ヶ月前=1月末までに通知されます)。指定校以外を希望する場合は「指定校変更申請」が必要です。私立に進学する場合は教育委員会に届出が必要です
根拠: 学校教育法 第17条(就学義務)、学校教育法施行令 第5条(入学期日等の通知・届出)
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私立の入学金の納入該当する場合
私立に合格した後、まず入学金を納めます。納入期限を過ぎると合格が無効になるため、併願校の発表日と納入期限のカレンダー管理が最重要です。
窓口: 金融機関からの振込またはWeb納入(園・学校指定の方法) / 入園/入学日の約90日前までが目安
必要なもの: 園・学校指定の振込依頼書・払込用紙(合格通知に同封。Web納入の場合は案内に従う)
受け取るもの: 振込受領書・納入の控え(入学手続き書類に添付するため保管)
納入期限は園・学校が定める期日の厳守です。複数校に合格している場合は、各校の納入期限をカレンダーで管理してください
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私立の入学手続き書類の提出該当する場合
入学金の納入とあわせて、入学手続き書類を園・学校へ提出します。私立に通う場合は、公立側に入学しない旨の届出も忘れずに。
窓口: 園・学校へ提出(窓口持参または郵送。入園説明会・制服採寸日にあわせて提出する園も多い) / 入園/入学日の約89日前までが目安
必要なもの: 入学手続書類(園・学校の様式)、合格通知書、振込受領書のコピー、住民票の写し(求める園・学校のみ)
受け取るもの: なし(入園・入学が許可される。許可証が交付される場合は保管する)
私立に通う場合は、公立の教育委員会に「就学届」等で指定校に入学しない旨を届け出る手続きも必要です。手続き方法は入学通知書の案内に従ってください
入園/入学準備7件
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制服・体操着の購入該当する場合
制服・体操着の採寸と注文です。入学説明会でまとめて行われることが多く、注文から納品まで時間がかかるため、案内が来たら期限内に必ず注文してください。
窓口: 指定販売店・学校の販売会 / 入園/入学日の約60日前までが目安
受け取るもの: 制服一式・体操着
入学説明会(1〜2月頃)で制服のサイズ合わせ・注文が行われることが多いです。成長を見越して1〜2サイズ大きめを選ぶのが一般的です。サイズ交換ができる期間を確認しておきましょう。リサイクル制服を利用できる学校もあります
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学用品・ランドセル等の準備該当する場合
学用品の準備です。文具は学校ごとに細かい指定(鉛筆の濃さ・ノートの規格など)があるため、説明会のリストを待ってから買うと無駄がありません。すべての持ち物への名前付けは想像以上に時間がかかります。
窓口: 量販店・オンラインショップ等 / 入園/入学日の約90日前までが目安
必要なもの: 入学説明会の資料(必要な学用品リスト)
受け取るもの: 学用品一式
ランドセルは年々早期化しており、人気ブランドは前年の5〜6月から販売開始されます。学用品の詳細は入学説明会で配布されるリストで確認してください。鉛筆の濃さ(2B指定が多い)、ノートのマス目サイズ、お道具箱の規格など、学校ごとに指定があります。名前付けも忘れずに
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学童保育(放課後児童クラブ)の申請該当する場合
共働き家庭などの放課後の預け先(学童保育)の申請です。保育園と同じように申込み期間と定員があり、4月からの利用は前年の冬に締め切られる自治体が多いため、入学準備と並行して忘れずに申し込んでください。
窓口: 市区町村の児童福祉課窓口、または学童保育施設 / 入園/入学日の約90日前までが目安
必要なもの: 学童保育利用申込書(市区町村の様式)、就労証明書(保護者全員分)、住民票、本人確認書類
受け取るもの: 学童保育利用承認通知書
放課後児童クラブは、保護者が就労等により昼間家庭にいない小学生が対象です。4月からの利用は前年12月〜1月が申込み期間の自治体が多いです。定員を超える場合は低学年が優先されます。民間の学童保育は定員に余裕がある場合もありますが、費用が高くなります
根拠: 児童福祉法 第6条の3第2項(放課後児童健全育成事業)
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通学路の確認・安全対策該当する場合
入学前に親子で実際に通学路を歩き、危険な箇所や集合場所を確認しておく準備です。入学直後から始まる子どもだけの登下校に備え、登校時間帯に複数回歩いておくと安心です。
窓口: 自宅〜学校・園の通学路 / 入園/入学日の約30日前までが目安
入学前に親子で通学路を複数回歩いて確認してください。横断歩道・信号・交通量の多い場所・人通りの少ない場所をチェックしましょう。集団登校がある場合は集合場所と時間も確認してください。防犯ブザーの携帯、「子ども110番の家」の場所の確認も推奨します
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アレルギー対応面談・生活管理指導表の提出該当する場合
食物アレルギーのある子の給食対応を学校と取り決める面談です。医師が記載する生活管理指導表が必要で、準備に時間がかかります。除去食の範囲や緊急時の対応まで文書で共有しておくことが事故防止の要です。
窓口: 入園/入学先の園・学校、かかりつけ医(指導表の記載依頼) / 入園/入学日の約30日前までが目安
必要なもの: 学校生活管理指導表(アレルギー疾患用)(医師記載)、アレルギー検査結果(あれば)、お薬手帳、エピペン処方書(アナフィラキシーのリスクがある場合)
食物アレルギーのあるお子さんは、入園/入学前に園・学校との面談が必要です。かかりつけ医に「学校生活管理指導表」を記載してもらい、学校に提出します。給食での除去食・代替食の対応、エピペンの保管方法、緊急時の対応手順を学校と共有してください。毎年更新が必要です
根拠: 学校保健安全法 第13条(児童生徒等の健康診断)、学校給食法 第9条(学校給食衛生管理基準)、文部科学省「学校のアレルギー疾患に対する取り組みガイドライン」
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予防接種歴の確認・未接種分の接種
入学前の予防接種の漏れ確認です。特にMR(麻しん風しん)の2期は年長の1年間しか定期接種として無料で受けられないため、母子健康手帳を見て早めに確認してください。
窓口: かかりつけの小児科 / 入園/入学日の約60日前までが目安
必要なもの: 母子健康手帳(接種記録の確認)、健康保険証、予診票(市区町村から送付、または窓口で取得)
受け取るもの: 予防接種済証(母子健康手帳に記録)
入園/入学前に母子健康手帳で定期接種の接種漏れがないか確認してください。特に小学校入学前にMR(麻しん風しん)ワクチンの第2期接種(年長児:4月1日〜翌年3月31日)を忘れずに受けてください。接種漏れがある場合は、かかりつけ医に相談して接種計画を立ててください
根拠: 予防接種法 第5条(定期の予防接種)
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転校届・在学証明書の取得該当する場合
転居に伴う転校の手続きです。今の学校での書類受取→転入届→教育委員会→新しい学校への提出、という順番が決まっているため、流れを押さえておけば迷いません。
窓口: 現在の学校→転入先の市区町村教育委員会→新しい学校 / 入園/入学日の約14日前までが目安
必要なもの: 在学証明書(現在の学校で取得)、教科書給与証明書(現在の学校で取得)、転入届の写し(市区町村役場)
受け取るもの: 転入学通知書(教育委員会から発行)
転校の手続きは、①現在の学校で在学証明書・教科書給与証明書を取得→②転居先の市区町村で転入届を提出→③教育委員会で転入学通知書を取得→④新しい学校に書類を提出の順番です。私立→公立、公立→私立の転校も可能ですが手続きが異なります
根拠: 学校教育法施行令 第5条〜第9条(就学校の指定・変更)
入園/入学4件
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幼児教育・保育の無償化申請該当する場合
3〜5歳の幼稚園・保育園などの利用料が無償になる制度です。認可保育園は手続き不要なことが多い一方、幼稚園の預かり保育や認可外施設は申請しないと給付されません。対象なのに未申請、が一番もったいないパターンです。
窓口: 市区町村の保育課・子育て支援課窓口 / 入園/入学日の約30日前までが目安
必要なもの: 子育てのための施設等利用給付認定申請書、保育を必要とする事由を証明する書類(認可外保育施設等の場合)、本人確認書類
受け取るもの: 施設等利用給付認定通知書
2019年10月から幼児教育・保育の無償化が始まりました。3〜5歳の全ての子どもの幼稚園・保育所・認定こども園の利用料が無償化されます(幼稚園は月額2.57万円まで)。0〜2歳は住民税非課税世帯が対象です。認可保育所は手続き不要な場合が多いですが、認可外施設や幼稚園の預かり保育は申請が必要です。通園送迎費・食材料費・行事費等は無償化の対象外です
根拠: 子ども・子育て支援法 第30条の2(施設等利用給付)
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就学援助の申請該当する場合
学用品費・給食費・修学旅行費などを市区町村が援助する制度です。所得基準は自治体ごとに異なり、思ったより対象が広いことがあります。入学前に申請すると入学準備のお金を前倒しで受け取れる自治体も増えています。
窓口: 市区町村の教育委員会、または学校 / 入園/入学日の約30日前までが目安
必要なもの: 就学援助申請書(市区町村の様式)、世帯全員の収入がわかる書類(課税証明書等)、本人確認書類、振込先口座情報
受け取るもの: 就学援助認定通知書
経済的に困難な家庭に対し、学用品費・給食費・修学旅行費等を市区町村が援助する制度です。対象は生活保護世帯(要保護)と、それに準ずる程度に困窮している世帯(準要保護)です。所得基準は自治体により異なります。入学前の1〜3月に申請すると、新入学学用品費(令和8年度の国の単価は小学校約6.4万円、中学校約8.1万円)を入学前に支給する自治体も増えています
根拠: 学校教育法 第19条(就学援助)
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児童手当の現況届の確認
児童手当まわりの確認です。現況届は原則不要になりましたが、転居や家庭状況の変化があった場合は届出が必要です。
窓口: 市区町村の子育て支援課窓口 / 入園/入学日当日が目安
必要なもの: 本人確認書類
令和4年(2022年)6月以降、児童手当の現況届は原則として提出不要になりました。ただし、転居・離婚・所得の大きな変動があった場合は届出が必要です。入園/入学に伴い住所変更がある場合は、児童手当の受給者変更や転出入の手続きが必要になることがあります。児童手当は2024年10月から高校生年代(18歳到達後の最初の3月31日)まで支給対象が拡大され、所得制限も撤廃されました
根拠: 児童手当法 第7条(認定の請求)
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入学準備金の申請(自治体による)該当する場合
就学援助の対象世帯向けに、ランドセルや制服などの出費に合わせて新入学用品費を入学前に前倒し支給する制度です。申請時期が早い(入学前の冬)ため、対象になりそうなら教育委員会へ早めに確認してください。
窓口: 市区町村の教育委員会 / 入園/入学日の約60日前までが目安
必要なもの: 入学準備金申請書(市区町村の様式)、世帯全員の収入がわかる書類、本人確認書類
受け取るもの: 入学準備金(振込)
就学援助の一部として、入学前に新入学学用品費を前倒し支給する自治体が増えています。小学校入学時は約6万4千円、中学校入学時は約8万1千円が目安です(令和8年度の国の単価。実際の金額は自治体による)。自治体によって実施の有無・申請時期が異なるため、お住まいの市区町村の教育委員会に確認してください。就学援助の所得基準を満たす必要があります
根拠: 学校教育法 第19条(就学援助)、就学困難な児童及び生徒に係る就学奨励についての国の援助に関する法律
通園/通学開始2件
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PTA・保護者会への加入
PTAへの加入は法律上任意です。活動内容や負担は学校ごとに大きく異なるため、案内を確認して関われる範囲で判断すれば十分です。
窓口: 入園/入学先の園・学校 / 入園/入学日から7日以内が目安
PTAへの加入は任意ですが、多くの園・学校で入学時に加入案内があります。PTA活動には委員会活動・行事の運営・ベルマーク収集等があります。加入は義務ではないため、参加できる範囲で関わるのが良いでしょう。近年は活動の見直しやオンライン化を進めるPTAも増えています
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学校給食の開始届・アレルギー対応確認該当する場合
給食の開始手続きと支払い方法の設定です。アレルギー対応がある場合は、事前面談で決めた内容が給食の現場に引き継がれているか、開始前にもう一度確認しておくと安心です。
窓口: 入学先の学校 / 入園/入学日から7日以内が目安
必要なもの: 給食開始届(学校の様式)、学校生活管理指導表(アレルギーがある場合)、口座振替依頼書(給食費の支払い用)
学校給食は入学後に開始届を提出します(学校によっては入学手続き時に一括で手続き)。公立小学校の給食費は2026年4月から国の「学校給食費の抜本的な負担軽減」により実質無償化されています(基準額を超える分の扱いは自治体による)。中学校は国の制度の対象外で月額4,000〜5,500円程度が目安ですが、独自に無償化する自治体もあります。支払いがある場合は口座振替が一般的です。アレルギーのあるお子さんは、事前の面談で決めた対応内容を給食開始時に再確認してください
根拠: 学校給食法 第11条第2項(学校給食費は保護者負担)
子どもの入園・入学のよくある質問
保育園とは?
保育園(保育所)は児童福祉法に基づく児童福祉施設で、保護者の就労等により保育が必要な0〜5歳の子どもが対象です。保育時間は原則11時間(標準時間)。幼稚園は学校教育法に基づく教育施設で、満3〜5歳の子どもが対象です。教育時間は4時間が標準。認定こども園は両方の機能を併せ持ちます。2019年の無償化により、3〜5歳はいずれも利用料が無償化されています。
根拠: 児童福祉法 第39条、学校教育法 第22条
保育料とは?
認可保育園の保育料は、世帯の市町村民税所得割額(年収ではなく住民税額)に基づいて市区町村が決定します。階層区分は自治体ごとに設定されており、所得が高いほど保育料も高くなります。ただし、3〜5歳は2019年10月から無償化されています。0〜2歳は住民税非課税世帯が無償、それ以外は所得に応じた保育料がかかります。第2子は半額、第3子以降は無料とする自治体が多いです。
根拠: 子ども・子育て支援法 第27条
無償化とは?
幼児教育・保育の無償化(2019年10月開始)の対象は以下の通りです。【3〜5歳】幼稚園・保育所・認定こども園の利用料が無料(幼稚園は月額2.57万円まで)。【0〜2歳】住民税非課税世帯の認可保育所等の利用料が無料。【認可外施設】保育の必要性が認定された場合、3〜5歳は月額3.7万円まで、0〜2歳の非課税世帯は月額4.2万円まで。ただし、通園送迎費・食材料費(副食費)・行事費は対象外です。
根拠: 子ども・子育て支援法 第30条の2
就学時健康診断とは?
就学時健康診断は学校保健安全法第11条に基づき、市区町村が小学校入学予定者に対して実施する健康診断です。入学前年度の10〜11月に実施されます(法令上の期限は11月30日まで)。検査内容は、内科・歯科・視力・聴力・知能検査等です。結果に基づき、必要に応じて就学相談や特別支援教育の案内が行われます。受診できない場合は教育委員会に連絡してください。
根拠: 学校保健安全法 第11条、学校保健安全法施行令 第1条
学童保育とは?
学童保育(放課後児童クラブ)は、保護者が就労等により昼間家庭にいない小学生を対象とした放課後の預かり事業です(児童福祉法第6条の3第2項)。利用条件は保護者の就労・疾病・介護等で昼間不在であること。対象は小学1〜6年生。費用は月額5,000〜1万5,000円程度(自治体による)。開所時間は放課後〜18〜19時、土曜・長期休暇中は朝から。定員超過の場合は低学年が優先されます。
根拠: 児童福祉法 第6条の3第2項
ランドセルはいつ・どう選ぶ?
ランドセルの価格帯は3〜7万円程度が主流で、高機能モデルは10万円を超えるものもあります。選ぶポイントは①重さ(1.0〜1.4kg程度が一般的)②容量(A4フラットファイル対応が主流)③耐久性(6年間保証の有無)④フィット感(背カンの構造)。人気ブランドは入学前年の4〜6月に販売開始し、夏までに売り切れることもあるため「ラン活」は早めに開始を。最近は軽量リュック型のランドセルも選択肢に入っています。
就学援助とは?
就学援助は、学校教育法第19条に基づき、経済的に困難な家庭の小中学生に学用品費・給食費・修学旅行費等を援助する制度です。対象は①要保護世帯(生活保護受給世帯)②準要保護世帯(生活保護に準ずる程度に困窮した世帯)。準要保護の所得基準は自治体により異なりますが、生活保護基準額の1.0〜1.3倍程度が一般的です。申請は市区町村の教育委員会または学校で受け付けています。
根拠: 学校教育法 第19条
転校の手続きはどう進める?
転校(転入学)の手続きは以下の通りです。①転出元の学校から「在学証明書」と「教科書給与証明書」を受け取る。②転出届を市区町村役場に提出し、「転出証明書」を受け取る。③転入先の市区町村役場で「転入届」を提出。④教育委員会で「転入学通知書」を受け取る。⑤転入先の学校に在学証明書・教科書給与証明書・転入学通知書を提出。学期の途中でも手続きは可能です。
根拠: 学校教育法施行令 第8条・第9条
給食のアレルギー対応はどう頼む?
学校給食でのアレルギー対応は、文部科学省の「学校のアレルギー疾患に対する取り組みガイドライン」に基づいて行われます。対応の流れは①医師に「学校生活管理指導表」を記載してもらう②学校に提出し面談③対応方法の決定(完全除去・代替食・弁当持参等)。毎月の献立表で使用食材を確認し、不明点は栄養教諭・学校栄養職員に確認してください。エピペン所持者は学校に保管・使用方法を共有してください。
入学届とは?
公立小・中学校の入学にあたり、市区町村の教育委員会が就学通知書(入学通知書)を保護者に送付します。送付時期は入学する年の1月頃(4月入学ならその年の1月=入学前年度の1月)です。学校教育法施行令第5条により入学期日の2ヶ月前までに通知されます。通知書には入学する学校名と入学期日が記載されています。指定校以外の学校を希望する場合は「指定校変更申請」を教育委員会に提出します。私立に進学する場合は教育委員会に「就学届」を提出して公立への入学を辞退します。
根拠: 学校教育法施行令 第5条
関連情報
- 子どもの入園・入学の手続きガイド記事(詳しい解説)
- 子どもの入園・入学のトラブル事例と対処法
- 引越しの手続きガイド(関連するライフイベント)
- 大学入学の手続きガイド(関連するライフイベント)
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- 給付金・補助金ガイド(手当・助成金・還付の一覧)
- 手続きの用語集(書類名・制度名の説明)
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