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労災の不支給に納得できないとき|審査請求は3か月以内・無料・覆す材料の積み方

審査請求(不服申立て)とは

審査請求(不服申立て)は、労災の不支給決定や障害等級の認定に納得できないときの正式な再審理の手続きです。期限は決定を知った日の翌日から3か月以内、費用は無料。相手は労基署ではなく、都道府県労働局の労働者災害補償保険審査官です。

この手続きの基本情報

届出先労働者災害補償保険審査官(都道府県労働局)
費用無料

ポイント

労災の給付決定(不支給決定・障害等級等)に不服がある場合、決定があったことを知った日の翌日から3ヶ月以内に審査請求ができます。審査請求は都道府県労働局の労働者災害補償保険審査官に対して行います。審査官の決定に不服がある場合は、さらに労働保険審査会に再審査請求できます(決定書送付日の翌日から2ヶ月以内)。審査請求を経ずに直接裁判所に取消訴訟を提起することも可能です(2016年改正)

3段階の不服申立てルート

流れは、①審査請求(労働局の労災保険審査官へ・3か月以内)、②審査官の決定にも不服なら再審査請求(労働保険審査会へ・決定書送付日の翌日から2か月以内)、③裁判所への取消訴訟、の3段階です。2016年の制度改正により、審査請求への決定を経れば、再審査請求を飛ばして訴訟を起こすこともできるようになっています。まずは3か月の期限を守って審査請求を出すことがすべての起点で、期限を過ぎると原則として争えなくなります。決定通知書が届いたら、不服の有無をすぐ検討してください。

ただ出し直すのではなく「覆す材料」を足す

審査請求は同じ書類の再提出では結果が変わりにくく、元の決定の判断を覆す材料——新しい医証(検査結果・医師の意見書)、事故状況を裏付ける証言や記録、認定基準への当てはめの反論——をどれだけ積めるかが勝負です。労災の認定基準は公開されており、決定のどこに争う余地があるかの分析は専門性が高いため、この段階からは労災に詳しい社会保険労務士(特定社労士)や弁護士に依頼する実益が大きくなります。審査請求中も時間は流れるので、並行して治療・生活の給付で受けられるものは受けながら進めてください。

よくある質問

Q. 審査請求は自分でもできますか?

できます。書式は労働局で入手でき、口頭での申立ても可能です。ただし結果を覆すには医学的資料や認定基準に沿った主張が必要になるため、重要な事案では専門家への相談をおすすめします。

Q. 審査請求の結果が出るまでどのくらいかかりますか?

事案によりますが、数か月単位かかるのが通常です。進行状況は担当の審査官に確認できます。期限のある他の手続き(会社への損害賠償の時効など)が並行する場合は、全体の時間軸を専門家と設計してください。

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