障害福祉サービスの利用申請とは
障害福祉サービスの利用申請は、ホームヘルプ・ショートステイ・グループホーム・就労支援といった福祉サービスを、障害者総合支援法に基づいて利用するための手続きです。利用者負担は原則1割の応能負担で月額上限があり、住民税非課税世帯は0円です。
この手続きの基本情報
使えるサービスの種類——介護系と訓練系
サービスは大きく2系統あります。生活を支える介護給付(居宅介護=ホームヘルプ、重度訪問介護、同行援護・行動援護、短期入所=ショートステイなど)と、自立や就労に向かう訓練等給付(就労移行支援、就労継続支援A型・B型、自立訓練、グループホーム=共同生活援助など)です。利用者負担の月額上限は、生活保護世帯・住民税非課税世帯が0円、一般1(市町村民税所得割16万円未満等)が9,300円、一般2が37,200円。負担上限が世帯所得で決まるため、実際の負担は多くの方で小さく収まります。
申請から利用開始まで——認定調査と計画がはさまる
流れは、①市区町村の障害福祉課に申請、②認定調査員による聞き取り調査(心身の状況・生活環境)、③介護給付の場合は障害支援区分の認定、④サービス等利用計画の作成(指定特定相談支援事業者に依頼するのが一般的)、⑤支給決定・受給者証の交付、⑥事業者と契約して利用開始、です。申請から利用開始まで1〜2か月程度かかるため、必要になってからではなく、必要になりそうな段階で相談を始めるのが正解です。どのサービスが合うか分からなくても、障害福祉課や相談支援事業者が組み立てを手伝ってくれます。
よくある質問
Q. 手帳がないと障害福祉サービスは使えませんか?
手帳は必須ではありません。障害者総合支援法の対象(難病を含む)に該当すれば、医師の意見書などにより手帳なしで支給決定される場合があります。まず障害福祉課に相談してください。
Q. 65歳になったら介護保険とどちらを使うのですか?
65歳以降は介護保険が優先になるのが原則ですが、障害福祉固有のサービス(同行援護・就労支援など)は引き続き利用できます。切替え時の負担軽減の仕組みもあるため、64歳のうちに障害福祉課へ相談しておくと移行がスムーズです。

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