再生計画認可決定とは
再生計画認可決定は、提出した再生計画を裁判所が認めるかどうかの判断です。小規模個人再生では、その前に債権者の書面決議という関門があります。認可が確定すれば債務は計画どおりの金額まで減額され、あとは払い切るだけです。
この手続きの基本情報
債権者の書面決議——反対されても直ちに否決ではない
小規模個人再生では、債権者に計画への同意・不同意を書面で確認します。否決になるのは「不同意の債権者が頭数で半数以上」または「不同意の債権額が総債権額の2分の1超」の場合で、逆に言えば、反対する債権者がいても、この基準に達しなければ計画は可決されます。大口の債権者が反対に回りそうかどうかは事前にある程度読めるため、弁護士は債権者の顔ぶれを見て小規模か給与所得者等再生かを選んでいます。給与所得者等再生なら債権者の同意は不要ですが、可処分所得2年分以上の弁済という別の基準がかかります。
認可決定から弁済開始へ
可決された計画を裁判所が審査し、法律上の要件を満たしていれば認可決定が出ます。認可決定は官報に公告され、確定すると計画どおりの減額が法的に効力を持ちます。ここから3〜5年の弁済が始まりますが、認可はゴールではなく完済までの中間地点です。弁済を怠ると計画の取消しもあり得るため、認可後の生活設計(ボーナス月の扱い・急な出費への備え)まで、確定のタイミングで弁護士と確認しておくと安心です。
決議の結果や認可の見込みは弁護士から随時説明があります。債権者から直接連絡が来ても対応せず、すべて弁護士経由で処理するのはこの段階でも同じです。
よくある質問
Q. 債権者に反対されたらどうなりますか?
不同意が頭数の半数以上か債権額の2分の1超に達すると否決され、認可には進めません。その場合は給与所得者等再生への変更や他の方針を検討します。大口債権者の動向を踏まえた方式選びを、申立て前に弁護士とすることが予防策です。
Q. 認可決定が取り消されることはありますか?
あります。計画どおりの弁済を怠った場合などは、債権者の申立てにより再生計画が取り消され、債務が元に戻るおそれがあります。支払いが苦しくなったときは滞納する前に弁護士へ相談してください。計画変更などの手段が残されています。

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