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生活保護の申請は権利|書類不完全でも受理・住所がなくても可能・受け付けない対応への対処

生活保護の申請とは

生活保護の申請は、申請書に氏名・住所・保護を受けようとする理由・資産と収入の状況を書いて福祉事務所に提出する手続きです。申請できるのは本人のほか、扶養義務者や同居の親族も可能(生活保護法第7条)。申請は国民の権利であり、書類が完全でなくても受理されます。

この手続きの基本情報

届出先住所地を管轄する福祉事務所
費用無料

ポイント

申請書に氏名・住所・保護を受けようとする理由・資産及び収入の状況を記載します。申請は要保護者本人のほか、扶養義務者や同居の親族も行えます(第7条)。書類が完全でなくても申請は受理されます。窓口で「申請させてもらえない」場合は、法テラスや生活保護支援の市民団体に相談してください。住所がない場合でも、現在いる場所の福祉事務所に申請できます

申請のしかた——書き方に完璧さは要らない

申請書は福祉事務所の窓口でもらえます(自治体サイトで様式を公開しているところもあります)。記載するのは氏名・住所(居所)・保護を受けたい理由・資産と収入のあらましで、細かい金額が不明でも「分かる範囲」で構いません。窓口で書き方を教えてもらいながらで大丈夫です。住所がない場合でも、いま現在いる場所を管轄する福祉事務所に申請できます。申請が受理されると、そこから家庭訪問・資産調査を経て、原則14日以内に保護の可否が決定されます。

申請を受け付けてもらえないときの対処

「持ち帰って検討して」「書類が揃ってから」などの対応で申請書を受け取ってもらえない場合は、①「生活保護を申請します」と改めて明言する、②対応者の名前と日時・やり取りをメモする、③それでも受理されなければ法テラス(0570-078374)や生活保護問題に取り組む支援団体・弁護士に相談する、の順で動いてください。支援者が同行すると受理される、というのは残念ながら現実によくある話です。申請権の侵害は違法な運用であり、あきらめる必要はまったくありません。郵送での申請書提出という方法もあります。

よくある質問

Q. 働いていても申請できますか?

できます。働いて収入があっても、その収入が国の定める最低生活費に届かなければ、差額が保護費として支給される仕組みです。「働いている=対象外」ではありません。

Q. 持ち家や車があると申請できませんか?

一律に不可ではありません。住んでいる持ち家は保有が認められる場合があり、車も通勤・通院等で必要と認められる場合があります。個別の判断になるため、処分を求められる前提で諦めず、まず申請して事情を伝えてください。

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